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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第6条(金融商品販売業者等の損害賠償責任)

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金融商品販売業者等は、顧客に対し第四条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。

この条文の基本情報

金融商品販売業者等の損害賠償責任とは何ですか?

定義金融商品販売業者等の損害賠償責任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条に定められた規定で、「金融商品販売業者等は、顧客に対し第四条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条(金融商品販売業者等の損害賠償責任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条の条文原文は「金融商品販売業者等は、顧客に対し第四条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第7条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法6条は、重要事項の説明をしなかった場合や断定的判断を提供した場合に、販売業者等が顧客の損害を賠償する責任を負うと定める。過失の立証は不要。

Q · 銀行で勧められた投資商品で損をしたら、業者のミスを証明しないと返金されないの?

説明がなければ、業者の過失を証明せずに賠償請求できる

金融サービス提供法6条により、販売業者等が重要事項(元本割れのリスクやその原因など)を説明しなかった場合、又は「必ず儲かる」といった断定的判断の提供等を行った場合、業者は顧客の損害を賠償する責任を負います。民法709条と異なり業者の過失の立証は不要で、法7条により元本欠損額が損害額と推定されます。ただし法8条を通じて民法が適用されるため、顧客側の事情による過失相殺はあり得ます。

解説

投資で損をした顧客が販売会社を訴えようとすると、通常は民法709条により、相手の「過失」を自分で立証しなければならない。営業担当者の頭の中にあった落ち度を外から証明するのは、素人にはほぼ不可能だ。本条はこの負担を外す。説明すべき重要事項(元本割れのリスクや、その原因となる相場変動・発行体の信用リスクなど)を説明しなかった事実、または「必ず儲かる」といった断定的判断の提供等を行った事実さえ示せば、販売業者等は損害賠償責任を負う。業者の故意・過失は要件ではない(いわゆる無過失責任)。さらに同法7条により、元本欠損額(つぎ込んだ額から戻ってきた額を差し引いた損失)が損害額と推定される。「説明があったかなかったか」という一点に争いが絞られるため、あなたが用意すべきは、業者の内心の立証ではなく、勧誘時のやり取りの記録である

法的な位置づけ

金融サービス提供法6条は、金融商品販売業者等の損害賠償責任を定める規定であり、同法4条の重要事項の説明義務違反又は同法5条の断定的判断の提供等の禁止違反があった場合に、これによって生じた顧客の損害の賠償責任を販売業者等に負わせる。故意・過失を要件としない点で、民法709条の一般不法行為の特則と位置付けられる。

手順

  1. 1.取引書類を一か所に集める 取引報告書、目論見書、契約締結前交付書面、確認書、担当者の名刺やメールなど、販売と勧誘に関わる書類をすべて集めて保管する
  2. 2.勧誘の経緯を時系列でメモにする 勧誘の日時・場所・同席者・担当者に言われた言葉を、記憶が新しいうちに時系列で書き出す。元本割れリスクの説明があったか、断定的な言い方があったかを中心に整理する
  3. 3.業者に記録の開示を書面で求める 業者に対し、勧誘時の通話録音や応接記録・面談記録の開示を書面で請求する。記録の保存期限が来る前に動くことが重要
  4. 4.金融ADRに申し立てる 証券・投資信託ならFINMAC、銀行なら全国銀行協会相談室などの金融ADRに申し立て、法4条・5条違反と本条の賠償責任、法7条の損害額推定を主張する
  5. 5.不調なら弁護士に相談し訴訟を検討 ADRでまとまらない場合は、時効(損害と加害者を知った時から3年)に注意しつつ弁護士に相談し、訴訟提起を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス提供法6条とは?

金融商品の販売業者等が重要事項の説明をしなかった場合や断定的判断を提供した場合に、顧客の損害を賠償する責任を負うと定めた条文です。

Q2説明義務違反で損害賠償を請求する方法は?

取引記録と勧誘時のやり取りの記録を集め、業者へ書面で請求するか、FINMACなどの金融ADRに申し立てます。まとまらなければ訴訟を検討します。

Q3説明義務違反の損害賠償はいつまで請求できる?

法8条により民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年、勧誘・販売の時から20年が経過すると請求できなくなるのが原則です。

Q4外貨建て保険で元本割れしたら返金してもらえる?

為替リスクなど元本割れの原因となる重要事項の説明がなかったなら、本条に基づき賠償を請求できる可能性があります。説明の有無が争点になります。

Q5「必ず儲かる」と言われて買った投資信託は違法?

不確実な事項について断定的判断を提供することは法5条で禁止されています。これによって損害が生じれば、本条により販売業者等が賠償責任を負います。

Q6説明義務違反の損害額はどう計算する?

法7条により、元本欠損額(支払った額から受け取った金銭などの額を差し引いた額)が損害額と推定されます。顧客が損害額を一から立証する必要はありません。

Q7亡くなった親が買った仕組債の損失は請求できる?

損害賠償請求権は相続の対象になるため、相続人が行使できます。勧誘経緯を示す取引報告書や目論見書、面談記録の確保が重要です。

Q8金融サービス提供法で業者の過失は必要?

不要です。説明をしなかった事実又は断定的判断の提供等の事実があれば責任が生じ、民法709条のように業者の故意・過失を立証する必要はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1説明書類を全部渡されてサインもしてるんですけど、それでも請求できるんですか?

できる可能性はあります。法4条の説明は、顧客の知識・経験・財産・目的に照らして理解されるために必要な方法と程度で行う必要があり、書面交付だけで足りるとは限りません。実務のポイント:業者側も確認書の「理解しました」欄だけでは弱いことを知っているので、本当に勝負を分けるのは通話録音と面談記録です。開示を求めた時の業者の反応で、相手の手札の強さがある程度読めます

Q2損した金額って、全部自分で計算して証明しなきゃいけないんですか?

いいえ。法7条により、元本欠損額、つまり支払った額から受け取った額(分配金や解約金など)を引いた額が損害額と推定されます。実務のポイント:業者側は推定を崩すため「説明しても顧客は買っていた」と因果関係を争ってくることが多いです。その時、他の商品を断った履歴や、元本保証を重視していた発言の記録が、推定を守る盾になります

Q3訴訟まではしたくないです。他に方法はありますか?

金融 ADR があります。証券・投資信託なら FINMAC、銀行なら全国銀行協会相談室、保険なら生命保険協会などが窓口で、費用は訴訟より大幅に安く済みます。根拠は本条と法4条・5条です。実務のポイント:加盟業者は手続に応じる義務を負い、あっせん委員が過失相殺も含めた落とし所を示すため、訴訟より早く数割の返金で決着する例が多く見られます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「確認書や重要事項説明書にサインしたから、もう何も言えない」と諦める人が多い。だが法4条が求めるのは書面を渡すことではなく、顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的に照らして「理解されるために必要な方法及び程度」で説明することだ。八十代の投資未経験者に分厚いパンフレットを渡して署名をもらっただけでは、説明したことにならない余地がある
  • 本条が無過失責任であることを知っている人でも、過失相殺までは消えないことを知らない。法8条により民法が適用されるため、顧客側にも「目論見書を一度も読まなかった」「投資経験が豊富だった」などの事情があれば、賠償額が三割、五割と削られる判決は珍しくない。請求できることと、満額取れることは別の話である
  • 「損をしたのは相場のせいで、業者のせいではない」という問いの立て方そのものがずれている。本条は相場の責任を問うのではなく、相場で損をするリスクを事前に伝えたかどうかを問う。同じ値下がりでも、説明がなければ損失の推定額は業者に付け替えられる
比較の観点この条文ほかの条文
責任の根拠金融サービス提供法6条:説明義務違反・断定的判断提供等による損害賠償民法709条:一般不法行為による損害賠償
消費者契約法4条:断定的判断の提供等による契約の取消し
業者の過失の立証不要(説明をしなかった事実等で足りる)必要(顧客が故意・過失を立証)
不要(誤認による意思表示の取消し)
損害額の扱い法7条により元本欠損額を損害額と推定顧客が損害額を立証
取消しによる原状回復(損害賠償ではない)
顧客側事情による調整法8条を通じて民法722条2項の過失相殺あり民法722条2項の過失相殺あり
取消権の行使期間の制限あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法第11条

台湾も説明義務違反による損害賠償責任を明文化するが、但書で業者が因果関係の不存在を証明すれば免責される構造をとる

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제44조

韓国は説明義務違反について業者の故意・過失の立証責任を業者側に転換する構造で、日本の無過失責任とは理論構成が異なる

ドイツ
BGB § 280 Abs. 1 / BGH Bond-Urteil (1993)

ドイツは特別法ではなく、判例が黙示の投資助言契約を認め、その義務違反による契約責任として処理する

アメリカ
Securities Act of 1933 §12(a)(2)

米国では目論見書・口頭説明の重大な不実表示について売主に責任を課し、売主側に合理的注意の抗弁の立証を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 銀行の窓口で定期預金の満期を伝えたら、「同じくらい安全です」と外貨建て一時払い保険を勧められた。三年後に円高が進み、解約すると元本の2割が消えると知った。為替リスクの説明を受けた記憶がないなら、本条の出番である
  • あなたが証券会社の営業担当者だとする。月末のノルマに追われ、高齢の顧客に「この仕組債は株価が四割下がらない限り大丈夫です、まず下がりません」と口にした。この「まず下がりません」が断定的判断の提供と評価されれば、会社は顧客の元本欠損額を賠償することになり、あなたの通話録音が証拠として取り寄せられる
  • 母が残した預金二千万円が、気付けば仕組債と毎月分配型投信に化けていた。相続手続中に、銀行と証券会社の仲介で売られていたことが分かった。説明を受けた本人はもういないが、損害賠償請求権は相続人が引き継いで行使できる
  • 損失に気付いたのはいつだったか? 民法724条(法8条で準用)により、損害と加害者を知った時から3年で請求権は時効にかかる。家計簿を見返したら、運用報告書を開いて青ざめた日から、もう二年半が過ぎていた
  • 「ご理解いただけましたね」と確認書にサインさせられた。それでも説明義務違反は成り立つのか?

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引報告書、目論見書、契約締結前交付書面、確認書、担当者の名刺やメールを一か所に集める2. 勧誘の日時・場所・同席者・言われた言葉を記憶が新しいうちに時系列で書き出す3. 業者に通話録音や応接記録の開示を書面で求める4. 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)や全銀協相談室などの金融 ADR に申し立て、法4条・5条違反と法7条の損害額推定を主張する5. まとまらなければ弁護士に相談し訴訟を検討する

訴えられた側:1. 説明の記録(説明書面、チェックシート、通話録音、面談記録)を直ちに保全する2. 顧客が特定顧客(金融商品取引業者などのプロ)に当たるか、説明不要の意思表示があったかなど、法4条の説明義務の例外を確認する3. 顧客の投資経験や書面を読まなかった事情があれば、法8条を通じて民法722条2項の過失相殺を主張する4. 説明義務違反と損害の因果関係がないことを立証して、法7条の推定を覆す余地を検討する

時効(請求できる期限):本条の損害賠償請求権は不法行為の特則と解するのが一般的で、法8条により民法724条が適用される。損害及び加害者を知った時から3年、不法行為(勧誘・販売)の時から20年で消滅する(時効の扱いには議論があり得るため、最新の改正状況と裁判例をご確認ください)

学説

通説:本条の責任は、民法709条の故意・過失要件を不要とした不法行為の特則と解され、法8条により過失相殺や消滅時効など民法の規定が適用されるとするのが一般的な理解である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年) 金融商品の販売等に関する法律の制定により、説明義務違反に基づく販売業者の損害賠償責任が設けられた(制定時の条番号は要確認)
  • 平成18年(2006年)改正 断定的判断の提供等の禁止が加わり、その違反も損害賠償責任の対象とされたとされる(条番号の移動を含め人的検証が必要)
  • 令和2年(2020年)・令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供に関する法律、さらに金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律へ改められ、条番号が整理された(施行日・旧条番号との対応は要確認)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の制定により、重要事項の説明義務違反に基づく販売業者の損害賠償責任が設けられた(制定時の条番号は本条と異なる)
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:断定的判断の提供等の禁止が加えられ、その違反も損害賠償責任の原因とされたとされる
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:法律名が金融サービスの提供に関する法律に改められた
  4. 4.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、条番号が整理された(施行日・旧条番号との対応は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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