金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第5条(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)
金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(以下この章において「断定的判断の提供等」という。)を行ってはならない。
この条文の基本情報
金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止とは何ですか?
定義金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条に定められた規定で、「金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条の条文原文は「金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/5