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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第5条(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)

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金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(以下この章において「断定的判断の提供等」という。)を行ってはならない。

この条文の基本情報

金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止とは何ですか?

定義金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条に定められた規定で、「金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条の条文原文は「金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法5条は、金融商品販売業者等が販売までの間に不確実な事項を断定し、又は確実と誤認させるおそれのあることを告げる行為を禁止する規定である。

Q · 銀行員に「元本割れはまずない」と言われて買った投信で損をしたら、取り戻せるの?

販売前の断定的な勧誘なら、損害賠償を請求できる可能性がある

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律5条は、販売が行われるまでの間に不確実な事項を断定したり、確実だと誤認させるおそれのあることを告げる行為を禁止しています。違反があれば同法6条により業者は損害賠償責任を負い、7条により元本欠損額が損害額と推定されます。民法709条と異なり業者の故意・過失を立証する必要はなく、勧誘時の発言を証明できるかが鍵になります。

解説

「この投信なら元本割れはまずありません」「来年には必ず上がります」。窓口の担当者が笑顔で言ったその一言は、法律上の違反行為にあたる可能性がある。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律5条は、金融商品を業として売る者(銀行、証券会社、保険会社など)に対し、販売が成立するまでの間に、不確実なことを断定したり、確実だと誤解させるおそれのあることを告げたりする行為(断定的判断の提供等)を禁止している。最も大事なのはこの先だ。同法の損害賠償規定(6条、7条)とセットで使えば、通常の民法709条の訴訟とちがって、相手の故意や過失(わざと、または不注意で)をあなたが立証する必要がない。さらに元本欠損額が損害額と推定される。あなたが証明しなければならないのは「あの一言があった」という一点に絞られる。損をしたのは相場のせいだと思って諦める前に、契約前に担当者が何を言ったのかを思い出してほしい。勝負はそこで決まる

法的な位置づけ

断定的判断の提供等の禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律5条が定める金融商品販売業者等の行為規制であり、金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為を禁止するものである。違反は同法6条の損害賠償責任の原因となる。

よくある質問 AI による整理

Q1断定的判断の提供とは何ですか?

将来の値動きなど不確実な事項について「必ず上がる」「元本割れしない」と言い切って勧誘することです。金融サービス提供法5条が販売業者等に禁止しています。

Q2断定的判断の提供 違法?

金融商品の販売前に業として行えば同法5条違反です。刑事罰ではなく、同法6条の損害賠償責任という民事上の効果が中心になります。

Q3投資信託で元本割れしたら銀行に責任を問える?

相場下落だけでは問えません。ただし販売前に「元本割れはまずない」等の断定的勧誘があれば、同法6条・7条で損害賠償を請求できる可能性があります。

Q4断定的判断の提供の損害賠償 いつまで請求できる?

同法に定めのない事項は民法によるため、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年が目安です。早めの証拠確保が重要です。

Q5外貨建て保険の勧誘も対象になる?

外貨建て保険も同法の金融商品の販売等に該当しうるため、販売前に「為替が戻れば必ずプラス」等と告げれば対象になりえます。

Q6録音がなくても断定的判断の提供を証明できる?

可能性はあります。当時のメモ、メール、パンフレットへの書き込み、家族の証言、顧客の年齢や投資経験などを組み合わせて立証します。

Q7元本欠損額とはどう計算する?

おおむね、顧客が支払った金額から、受け取った金額や処分で得られる金額を差し引いた額です。同法7条で損害額と推定されます。

Q8金融ADRで断定的判断の提供を主張できる?

できます。銀行・証券・保険の指定紛争解決機関では、同法5条・6条の主張をそのまま使え、裁判より低コストで和解を目指せます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「たぶん上がりますよ」って言われただけでも違反になるんですか?

「たぶん」が付いていれば、普通は断定とはいえない。ただ5条は「確実であると誤認させるおそれ」のある告知も禁止しているので、前後の説明、資料、繰り返し方まで含めて全体で判断される。実務のポイント:争いになると業者側は「たぶんと言った」と主張してくる。だからこそ、言葉の一語一句よりも、あなたが元本保証に近いものとして理解していた事情(年齢、投資経験、当時のメモ)を揃えた側が強い

Q2自分で同意してハンコを押したのに、今さら請求できるんですか?

できる可能性がある。5条違反があれば、6条で業者は損害賠償責任を負い、7条で元本欠損額が損害額と推定される。押印は、断定的な勧誘があった事実を消さない。実務のポイント:業者は「リスク説明を受けました」という確認書への署名を盾にしてくる。しかし確認書に書かれているのは説明を受けたことであって、口頭で「必ず」と言われなかったことまでは証明しない。確認書があるだけで諦める人が多い

Q3裁判までしなくても、お金を返してもらう方法はありますか?

ある。銀行、証券、保険にはそれぞれ指定紛争解決機関(金融 ADR)があり、手数料の負担も軽く、業者には手続に応じる義務がある。5条、6条の主張は ADR でもそのまま使える。実務のポイント:ADR では、あっせん委員が業者の勧誘記録の提出を求めることがある。個人ではまず手に入らない社内の面談記録が出てくる場合があり、それが和解額を押し上げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「投資は自己責任だから、損したら何も言えない」と思われているが、自己責任の原則が成り立つのは、正しい情報で判断できたことが前提である。不確実なことを確実だと告げられて判断した場合、その前提が崩れているので、損失を業者に負担させる道が法律で用意されている
  • 「必ず儲かる」とはっきり言われた場合だけが違反だと思っている人は多いが、条文には「確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為」まで含まれる。「まず損はしない」「過去十年一度も下がっていない、だから安心」のように、断定を避けた言い方でも、全体として確実だと思わせるなら対象になりうる。どこまで含まれるかは個別事情しだいで、実務でも判断が分かれている
  • 「プロ向けの取引なら保護されない」は説明義務の話と混同している。同法の説明義務には特定顧客(プロ)を除外する規定があるが、断定的判断の提供等の禁止には同じ除外規定はない。法人や投資経験者でも、断定的な勧誘を受けたなら主張の余地がある(最新の条文構成をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象金融サービス提供法5条:不確実な事項の断定・確実と誤認させる告知同法4条:元本欠損のおそれ等の重要事項の説明義務
消費者契約法4条:断定的判断の提供による誤認での契約取消し
違反の効果同法6条の損害賠償責任+7条の損害額推定同法6条の損害賠償責任+7条の損害額推定
契約の取消し(原状回復)
保護される者顧客一般(法人・投資経験者も主張の余地)顧客(特定顧客は除外される規定あり)
消費者に限る
期間の目安民法724条:知った時から3年・行為時から20年民法724条:知った時から3年・行為時から20年
追認できる時から1年・契約締結時から5年(消費者契約法7条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法 第8条

台湾は勧誘・広告で誤信させる行為を一般的に禁止する構造で、日本のような損害額推定規定は置いていない

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제21조

韓国は不当勧誘行為の一類型として断定的判断の提供を明文で禁止しており、日本の5条と構造が近い

ドイツ
WpHG § 63

ドイツは EU の MiFID II を国内法化し、顧客情報が公正・明確で誤解を招かないことを一般的な行為規範として求める

アメリカ
SEC Rule 10b-5

米国は詐欺禁止の一般条項で虚偽・誤導的表示を規律し、民事救済では一定の主観的要件の立証が必要となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定年退職金2,000万円を銀行に預けに行ったら、別室に案内されて外貨建て保険を勧められた。「為替が戻れば必ずプラスになりますから」。三年後に解約すると400万円の元本割れだった。そのとき「必ず」という言葉をメモしていたかどうかが、取り戻せるかどうかを分ける
  • もし、証券会社の営業担当から電話で「この銘柄は来月の決算で確実に跳ねます」と言われて買い、その録音が手元に残っていたら? 6条の請求では録音一本が主役の証拠になる。相手の過失を証明する必要はない
  • あなたは保険代理店で働いていて、ノルマの月末に、客に「変額保険でも、長く持てば損することはまずないですよ」と言ってしまった。善意のつもりでも、その一言で会社は元本欠損額を推定損害として請求されうる。そして会社は後であなたに求償してくる可能性がある
  • 高齢の母が「銀行の人が大丈夫と言ったから」と仕組債を買っていたことが分かった。担当者の名刺、パンフレット、母の手帳のメモ。時効が進むので、今週中に集める
  • 販売のあとに言われた「これから上がりますよ」は、本条の対象外。条文は「販売が行われるまでの間」に限定しているからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前の発言を、日時、場所、担当者名とともにすぐ書き出す。録音、メール、LINE、パンフレットの書き込みも全部保管する2. 元本欠損額(払い込んだ額から受け取った額を引いた額)を計算する3. 業者へ書面で苦情を入れ、同時に金融 ADR(全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センターなど)への申立てを検討する4. 金額が大きければ、6条、7条に基づく請求と消費者契約法4条の取消しのどちらが有利か、弁護士に比較してもらう

訴えられた側:1. 当時の勧誘記録、面談メモ、交付書面、録音を社内で確保する2. 問題の発言が「販売が行われるまでの間」のものか、販売後のものかを特定する3. 顧客が投資経験豊富で、発言を確実なものとして受け取っていなかった事情があれば、因果関係や過失相殺(民法722条2項)を主張する4. 再発防止として、営業トークから断定表現を排除する研修と記録の仕組みを整える

時効(請求できる期限):同法に基づく損害賠償請求は、同法に定めのない事項には民法が適用されるため、不法行為の消滅時効により、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。消費者契約法4条の取消しは、追認できる時から1年、契約締結時から5年(消費者契約法7条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:「確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為」は、明示の断定に限らず、説明全体や資料の示し方から顧客が確実と受け取るおそれがあれば足りると解され、個別事情に応じた総合判断となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)金融商品取引法制定に伴う改正 旧「金融商品の販売等に関する法律」に断定的判断の提供等の禁止が加えられ、違反を損害賠償責任の対象とした(当時の条番号と施行日は要確認)
  • 令和2年(2020年)改正・令和5年(2023年)改正 法律名が「金融サービスの提供に関する法律」を経て現行名称に改められ、章立てと条番号が変動した(改正の詳細と施行日は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律が制定され、重要事項の説明義務と損害賠償責任・損害額推定の枠組みが設けられた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:金融商品取引法制定に伴う改正で、断定的判断の提供等の禁止が加えられ、違反が損害賠償責任の対象とされた(当時の条番号は要確認)
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:法律名が「金融サービスの提供に関する法律」に改められ、条番号が変動した(施行日は要確認)
  4. 4.令和5年(2023年) 改正:法律名が現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた(施行日は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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