(機構の目的)
第86条
別タブ ↗金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。
(機構の目的)
金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。
(法人格)
機構は、法人とする。
(数)
機構は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
(名称)
機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いてはならない。
(登記)
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)