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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第一款 総則

第86条〜第92条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一款 総則は、第86条〜第92条の全 7 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一款 総則が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百一号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(機構の目的)

第86条

別タブ ↗

金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。

(資本金)

第89条

別タブ ↗

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

(名称)

第90条

別タブ ↗

機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いてはならない。

(登記)

第91条

別タブ ↗

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第92条

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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