金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第89条(資本金)
クイックジャンプ
- 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
- 2.機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条に定められた規定で、「機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条(資本金)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条の条文原文は「機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条は第一款 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/89
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法89条は、金融経済教育推進機構の資本金を政府と政府以外の者の出資合計額と定め、増資には内閣総理大臣の認可を要するとする。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)の資本金って、誰がお金を出しているの?
政府と民間の共同出資で、増資には総理大臣の認可が必要
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律89条1項により、金融経済教育推進機構の資本金は、設立時に政府及び政府以外の者が出資した額の合計額とされています。つまり税金だけでなく民間の資金も入った官民共同出資です。また同条2項により、機構が資本金を増やすには内閣総理大臣の認可が必要で、機構が自らの判断だけで増資することはできません。
解説
新NISAの講座、学校への出張授業、個別の資産形成相談。こうした「中立な金融教育」を担う金融経済教育推進機構(J-FLEC)の資金の出どころを定めたのが本条である。第1項によれば、機構の資本金は、設立時に政府と政府以外の者が出資した額の合計である。政府以外の出資者は主に金融業界側だ。つまり、金融教育の「中立な窓口」は、金融商品を売る側の資金で一部支えられている。第2項は、資本金を増やすには内閣総理大臣の認可(国が正式に許可すること)が必要だと定める。機構が自分の判断だけで資本を膨らませることはできない。あなたが押さえておくべき実務上の要点は一つ。機構の講師やアドバイザーの話を聞くときは、資本の構成と認可の構造を頭に置き、「誰の資金で、誰の監督下にある窓口か」を意識する。そうすれば、無料相談を情報源として冷静に使い分けられる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条は、金融経済教育推進機構の資本金に関する規定である。資本金は設立に際し政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とされ、機構が資本金を増加するには内閣総理大臣の認可を要する。官民共同出資と国の監督による資本管理を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1J-FLECとは何ですか?
金融経済教育推進機構の略称で、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づき設立された、中立的な立場で金融経済教育を担う認可法人です。
Q2J-FLECの資本金はいくらですか?
条文に金額は書かれておらず、設立時に政府と政府以外の者が出資した額の合計額が資本金になります(89条1項)。具体額は機構の公表資料で確認が必要です。
Q3J-FLECに出資しているのは誰ですか?
89条1項は出資者を「政府及び政府以外の者」と定めています。政府以外の出資者は主に金融業界側とされ、具体的な内訳は機構の公表資料で確認できます。
Q4J-FLECが資本金を増やす条件は?
必要があるときに、内閣総理大臣の認可を受けることが条件です(89条2項)。機構が自らの判断だけで増資することはできません。
Q5J-FLECの監督官庁はどこですか?
本条で増資の認可権者は内閣総理大臣とされています。金融分野の内閣総理大臣の権限は、実務上は金融庁が担う構造になっています。
Q6J-FLECの相談は無料で受けられる?
機構は個別の資産形成相談や講座を提供しており、無料で利用できるものがあります。最新の利用条件は機構の公式案内で確認してください。
Q7J-FLECはいつできた?
令和5年(2023年)の法改正で機構に関する規定が設けられ、令和6年(2024年)に設立・稼働しました。本条の資本金規定もその改正で置かれたものです。
Q8金融サービス提供法とはどんな法律?
旧「金融サービスの提供に関する法律」(さらに前は金融商品販売法)が令和5年改正で現行名となった法律で、金融商品の説明義務や金融経済教育推進機構などを定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECって結局、国の組織なんですか?民間なんですか?
どちらでもない中間的な存在である。本条1項のとおり、資本金は政府と政府以外の者の出資の合計で、法律に基づいて設立された認可法人だ。増資には同条2項で内閣総理大臣の認可が要る。実務のポイント:認可法人は行政機関そのものではないため、行政手続の対象範囲などは通常の役所と同じではない。「公的」という言葉をどの意味で使っているか、相手に確認する価値がある
Q2民間がお金を出しているなら、その会社の商品を勧められたりしませんか?
機構は特定の金融商品の勧誘を目的とする組織ではなく、資本の増加も国の認可(本条2項)に縛られている。出資者が直接に助言内容を左右できる設計ではない。実務のポイント:中立性を確かめる一番早い方法は、相談の冒頭で「具体的な銘柄名を挙げられるか」と聞くことだ。答え方で、その相談が一般論の整理の場か、個別商品の選択の場かがすぐ分かる。個別商品の選択は、金融商品取引業者や投資助言業者の領域である
間違えやすい点 AI による整理
- J-FLECは「国の機関だから税金だけで運営されている」と思われがちだが、本条は資本金を政府と政府以外の者の出資の合計と定めている。官民共同出資の認可法人(法律に基づき国の認可を受けて設立される特別な法人)であり、純粋な行政機関とは性格が違う
- 「民間の出資があるなら業界寄りの組織だ」と短絡するのも早い。問題は出資の有無ではなく、増資に内閣総理大臣の認可が要るなど、資本の動きが国の監督下に置かれている点にある。中立性は資本の出し手ではなく、監督と業務規律の設計で担保されている
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の金融消費評議中心は政府と金融業界の資金で設立された財団法人で、官民資金による公的窓口という点で共通する。ただし主目的は金融消費紛争の処理であり、教育機構ではない
韓国は金融消費者保護法の中で金融教育の推進を定めるが、日本のような官民出資の専門機構の資本金規定とは構造が異なる
米国は連邦政府機関で構成する委員会が金融教育を調整する方式で、官民出資による法人設立方式とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLECの無料相談で「つみたて投資枠ならこの指数型が無難」と言われた。もしその助言の背後に出資者の利害が影響していたら、どう見分ける? 機構は特定商品の勧誘をしない建付けだが、資本構成を知っていれば、助言を一つの意見として扱う距離感が持てる
- 社内の金融リテラシー研修に機構の講師を招く企画が回ってきた。総務担当のあなたは「公的機関だから無料で中立」と稟議書に書こうとしている。手を止めて、資本金が政府と民間の共同出資である点と、国による監督の仕組みを一行添えておく。それだけで上長の質問に詰まらない
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)施行 法律名が「金融サービスの提供に関する法律」から現行名へ改められ、金融経済教育推進機構に関する章が新設された。資本金に関する本条もその一部として新設された(条番号の詳細は要確認)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:法改正により法律名が「金融サービスの提供に関する法律」から現行名に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が新設された。本条の資本金規定もその一部。施行は令和6年(2024年)。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。