金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第88条(数)
機構は、一を限り、設立されるものとする。
この条文の基本情報
数とは何ですか?
定義数とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条に定められた規定で、「機構は、一を限り、設立されるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条(数)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条の条文原文は「機構は、一を限り、設立されるものとする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条は第一款 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第87条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/88