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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第88条(数)

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機構は、一を限り、設立されるものとする。

この条文の基本情報

数とは何ですか?

定義数とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条に定められた規定で、「機構は、一を限り、設立されるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条(数)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条の条文原文は「機構は、一を限り、設立されるものとする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条は第一款 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第87条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/88

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条は、金融経済教育推進機構を一つに限り設立すると定める。民間の金融教育自体は禁じていない。

Q · 国の金融教育の機構って、日本にいくつあるの?

一つだけ。本条が設立を一つに限っている

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条は、金融経済教育推進機構(J-FLEC)を一つに限り設立すると定めています。そのため、法律に根拠を持つ金融経済教育の推進機関は日本に一つしかありません。「機構と連携」「機構公認」と名乗る講座や業者があれば、J-FLEC の公式サイトや公式窓口で実在を照合できます。ただし、業界団体や自治体が独自に金融教育を行うこと自体は禁止されていません。

解説

条文は「機構は、一を限り、設立されるものとする」の一文だけだ。ここでいう「機構」は金融経済教育推進機構(J-FLEC)を指す。この組織は令和5年(2023年)の改正で法律上の根拠を得て、令和6年(2024年)に動き出した。日本銀行が事務局を務めていた金融広報中央委員会や、業界団体が別々に行っていた金融教育の役割を引き継いでいる。「一つに限る」という文言には、読み飛ばせない意味がある。国が法律で認めた金融経済教育の推進機関は、日本にこの一つしかないということだ。そのため「機構と提携している」「機構の公認だ」と名乗る相手に会ったら、確かめ先は一か所に絞れる。公式サイトや公式の窓口で照合すればよい。この一文を知っているだけで、「公的なお墨付き」をうのみにするか、自分で裏を取りにいくかが分かれる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第88条は、同法に基づく金融経済教育推進機構の設立数を一に限定する組織規定である。これにより、法律上の根拠を有する金融経済教育の推進主体は全国で単一となる。民間団体や地方公共団体が独自に行う金融教育を禁止する趣旨ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1J-FLECとは何ですか?

金融経済教育推進機構の略称です。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく法人で、本条(88条)により日本に一つだけ設立されます。

Q2J-FLEC 怪しい?

J-FLEC 自体は法律に根拠を持つ機関です。注意すべきなのは、その名前を借りて勧誘する別の業者です。公式サイトで講座や講師が実在するかを照合しましょう。

Q3金融広報中央委員会はどうなった?

日本銀行が事務局を務めていた金融広報中央委員会の役割は、J-FLEC に引き継がれました。家計向け金融教育の公的な窓口は、現在 J-FLEC に集約されています。

Q4J-FLECの講師派遣はどう申し込む?

学校や企業、自治体向けの講師派遣は J-FLEC の公式サイトから申し込みます。対象や費用の条件は事業ごとに異なるため、申込前に公式ページで最新の要項を確認してください。

Q5J-FLEC認定アドバイザーとは?

J-FLEC が一定の要件を満たした相談者を認定する制度です。名乗っている人がいたら、公式サイトで認定の有無を確認できます。認定は個別商品の安全性を保証するものではありません。

Q6「国の機関と連携」と嘘をつく勧誘は違法?

事実と異なる説明で契約させた場合、消費者契約法の不実告知による取消しや、金融商品取引法上の問題になる可能性があります。勧誘内容は記録して残しておきましょう。

Q7金融経済教育推進機構を二つ作ることはできる?

できません。本条が機構を「一を限り」設立すると定めているためです。二つ目を作るには、国会での法改正が必要になります。

Q8J-FLECの相談で特定の金融商品を勧められる?

機構の役割は金融経済教育と中立的な助言体制の整備です。個別の商品を勧めて販売することは想定されていません。最後に判断するのは利用者自身です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-FLECって結局どこの組織なんですか? 民間の会社?

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律が設立を予定する法人で、本条(88条)によって一つに限られている。いわゆる認可法人という形をとり、国の関与のもとで金融経済教育を担う。実務のポイント:業界団体のロゴが並んだ講座は多いが、法律に根拠を持つのはこの一つだけだ。パンフレットに書かれている運営主体の正式名称を見るだけで、ふるい分けができる

Q2機構の相談窓口で、おすすめの投資信託を教えてもらえますか?

期待しないほうがよい。機構の役割は金融経済教育と中立的な助言体制の整備であり、特定の商品を売り込むことではない(本条を含む第5章の機構に関する規定)。実務のポイント:「中立」を名乗りながら最後は特定商品に誘導するのは、販売手数料で稼ぐ業者によくある型だ。相談相手の収入源を最初に聞いておくと、助言の偏りを見抜きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「金融教育をしている公的っぽい団体はたくさんある」と思われがちだが、本法が設立を予定する機構は一つに限られている。業界団体や自治体が独自に講座を開くのは自由だ。ただし、それらは本条の「機構」ではない
  • 「一つしかないなら、そこで勧められた商品は安全だ」と考えるのは問いの立て方が誤っている。機構の役割は教育や中立的な相談体制の整備であり、個別の金融商品の安全性を保証するものではない。最後に判断するのは、あくまであなた自身である

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
金融消費者保護法 第5条

台湾は主管機関と金融サービス業者に金融教育の推進を求めるが、日本のように単一の推進機構を法律で設立する形はとっていない

アメリカ
Financial Literacy and Education Improvement Act(2003)

米国は連邦レベルで Financial Literacy and Education Commission を設置し、省庁横断で金融教育戦略を調整する。独立法人ではなく委員会方式である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • セミナーの勧誘電話で「国の金融教育機構と連携した無料講座です」と言われたら、どう確かめる? 法律上の機構は一つしかないので、J-FLEC の公式サイトで講座や講師が実在するかを照合すればよい。名前が似ている別団体であれば、その時点で「公的」という説明は崩れる
  • あなたは社内の福利厚生担当で、新NISA の社内勉強会を企画している。講師を派遣する業者が三社も「公的機関の認定講師」を名乗ってきた。発注は来週に迫っている。どこが本当に認定しているのかを確かめるなら、問い合わせ先は一か所で足りる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品取引法等の一部を改正する法律により、法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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