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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第五章 金融サービスの利用環境の整備等

第82条〜第135条・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五章 金融サービスの利用環境の整備等は、第82条〜第135条の全 54 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五章 金融サービスの利用環境の整備等が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百一号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 安定的な資産形成の支援等

(基本方針)

第82条

政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一国民の安定的な資産形成の支援に関する基本的な方向

二国民の安定的な資産形成の支援に関する次に掲げる事項

一国民の安定的な資産形成に資する制度の整備に関する事項

二国民の安定的な資産形成に資する制度の利用の促進に関する事項

三国民の安定的な資産形成に関する教育及び広報の推進に関する事項

四国民の安定的な資産形成の支援のために必要な調査及び研究に関する事項

三国民の安定的な資産形成の支援に関する施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関する重要事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、金融審議会の意見を聴くものとする。

5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6政府は、適時に、基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。

7政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

8第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

(地方公共団体及び民間事業者に対する支援)

第83条

国は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地方公共団体の施策)

第84条

地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。

(事業主の責務)

第85条

事業主は、その事業に支障のない範囲内で、その従業員を対象とする国、地方公共団体又は次条の金融経済教育推進機構による安定的な資産形成に資する制度の利用の促進のための取組並びに安定的な資産形成に関する教育及び広報に協力するよう努めるものとする。

第二節 金融経済教育推進機構
第一款 総則

(機構の目的)

第86条

金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。

(法人格)

第87条

機構は、法人とする。

(数)

第88条

機構は、一を限り、設立されるものとする。

(資本金)

第89条

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

(名称)

第90条

機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いてはならない。

(登記)

第91条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第92条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第二款 設立

(発起人)

第93条

機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

(定款の作成等)

第94条

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資本金及び出資に関する事項

五運営委員会に関する事項

六役員に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八財務及び会計に関する事項

九定款の変更に関する事項

十公告の方法

(設立の認可等)

第95条

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2内閣総理大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

3前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第百九条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

(事務の引継ぎ)

第96条

発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)

第97条

第九十五条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることにより成立する。

第三款 運営委員会

(設置)

第98条

機構に、運営委員会を置く。

(権限)

第99条

次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二業務方法書の作成又は変更

三予算及び事業計画の作成又は変更

四決算

五その他運営委員会が特に必要と認める事項

(組織)

第100条

運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。

2運営委員会に委員長を一人置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

3委員長は、運営委員会の会務を総理する。

4運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(委員の任命)

第101条

委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。

(委員の任期)

第102条

委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

(委員の解任)

第103条

機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

一破産手続開始の決定を受けたとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

四職務上の義務違反があるとき。

(議決の方法)

第104条

運営委員会は、委員長又は第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

(委員の秘密保持義務)

第105条

委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

(委員の地位)

第106条

委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四款 役員等

(役員)

第107条

機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

(役員の職務及び権限)

第108条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、機構の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第109条

理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。

2理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)

第110条

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第111条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)

第112条

内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第百三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第百九条の規定の例により、その役員を解任することができる。

(役員の兼職禁止)

第113条

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(監事の兼職禁止)

第114条

監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。

(代表権の制限)

第115条

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

(代理人の選任)

第116条

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)

第117条

機構の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員の秘密保持義務等)

第118条

第百五条及び第百六条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。

第五款 業務

(業務の範囲)

第119条

機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一金融経済教育を行うこと。

二国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行うこと。

三金融経済教育の推進に関する調査研究を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務

(業務の委託)

第120条

機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。

2第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。

(業務方法書)

第121条

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

(資料の交付の要請等)

第122条

国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

2機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第六款 財務及び会計

(事業年度)

第123条

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第124条

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(財務諸表等)

第125条

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3機構は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、内閣府令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

4財務諸表等は、電磁的記録をもって作成することができる。

5財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

(利益及び損失の処理)

第126条

機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第百十九条の業務に要する費用に充てることができる。

(借入金)

第127条

機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

(余裕金の運用)

第128条

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有

二内閣総理大臣の指定する金融機関への預金

三その他内閣府令で定める方法

(内閣府令への委任)

第129条

この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第七款 監督

(監督)

第130条

機構は、内閣総理大臣が監督する。

2内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第131条

内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第八款 雑則

(定款の変更)

第132条

定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解散)

第133条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

(資金の確保)

第134条

国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

(内閣府令への委任)

第135条

この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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