金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第121条(業務方法書)
クイックジャンプ
- 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条に定められた規定で、「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条(業務方法書)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条の条文原文は「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条は第五款 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/121
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法121条は、金融経済教育推進機構に対し、業務方法書を作成して内閣総理大臣の認可を受けるよう義務づける。変更する場合にも同じ認可が必要となる。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、業務のやり方を自由に変えられるの?
変えられない。変更にも内閣総理大臣の認可が必要
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条第1項は、金融経済教育推進機構が業務開始の際に業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けるよう定めています。変更するときも同じ認可が必要です。第2項により、業務方法書の記載事項は内閣府令で定められます。そのため機構は、相談・講座・講師派遣などの業務の範囲と手順を、国の審査を経ずに単独で書き換えることはできません。
解説
金融商品を一本も売らない公的な相談所が、法律で新しく作られた。金融経済教育推進機構、通称 J-FLEC である。売らないのだから偏らない。そう考えて安心するのはまだ早い。偏らない運営を実際に支えているのは看板ではなく、本条が作成を義務づける「業務方法書」(機構が何を、どんな手順で、どこまで行うかを定めた公式のルールブック)である。作っただけでは効力を持たず、内閣総理大臣の認可(国が中身を審査して承認する手続)を受けなければならない。書き換えるときも同じ審査が必要になる。そのため機構は、相談の範囲を勝手に広げることも、こっそり狭めることもできない。無料相談や講座を使う前に業務方法書を読んでおけば、どこまで聞けて、どこから先が担当外なのかが先に分かる。窓口で断られてから気づくか、事前に知って質問を組み立てておくか。同じ30分の相談でも、得られるものが大きく変わる。
法的な位置づけ
業務方法書の認可とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条に基づき、金融経済教育推進機構が業務の内容と実施方法を定めた文書を作成し、業務開始時と変更時に内閣総理大臣の認可を受ける制度をいう。記載事項は内閣府令で定められ、機構の業務運営を事前審査によって規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構とは?
金融経済教育を推進するため、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づいて設けられた組織です。通称は J-FLEC。金融商品の販売は行いません。
Q2業務方法書とは何ですか?
機構が行う業務の内容と実施方法を定めた公式文書です。同法121条により、作成と変更のどちらにも内閣総理大臣の認可が必要とされています。
Q3J-FLEC の業務方法書の認可は誰がするの?
条文上は内閣総理大臣が認可します。金融行政を担当するのは金融庁です。権限委任の具体的な扱いは、同法の委任規定と関係政令で確認してください。
Q4業務方法書に何を書くか、どこで決まっている?
同法121条2項により、記載事項は内閣府令で定められます。法律本体ではなく府令に委ねているため、法改正をしなくても記載項目を見直せます。
Q5業務方法書の変更に認可は必要?
必要です。121条1項後段が「これを変更しようとするときも、同様とする」と定めており、軽微に見える変更でも認可手続を経ることが前提です。
Q6J-FLEC の相談は無料?
機構は無料相談や講座を案内していますが、対象範囲や条件は業務方法書や関連規程によります。最新の内容は機構の公式サイトで確認してください。
Q7J-FLEC と金融広報中央委員会の関係は?
金融広報中央委員会(知るぽると)が担っていた金融広報の機能は、J-FLEC に引き継がれました。現在は認可を受けた業務方法書の枠内で運営されています。
Q8認可を受けずに業務方法書を変えたらどうなる?
121条の手続に違反することになり、監督上の措置の対象となりえます。具体的な効果や罰則は、同法の監督規定と罰則規定で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLEC の相談って、本当に商品を売りつけられないんですか?
機構は金融商品を販売する立場にない。業務の進め方は、本条に基づいて内閣総理大臣の認可を受けた業務方法書に縛られ、変更にも改めて認可が要る。運用を販売寄りに少しずつずらすことは、手続上しにくい。実務のポイント:中立性を見極めたいなら、パンフレットではなく業務方法書を読み、利益相反の扱いや相談対応の手順が書かれている箇所を探すこと。ここが具体的に書かれている組織ほど、窓口の運用もぶれにくい
Q2業務方法書ってどこで見られるんですか? 書き換えられたら気づけますか?
機構のウェブサイト等で公表されていることが多い(最新の公表状況をご確認ください)。変更には本条1項後段により改めて認可が必要なので、いつ変わったかは手続の記録として残る。実務のポイント:認可法人の業務方法書は、改定時に新旧対照表が示されることがある。いまの版を PDF で保存しておけば、相談範囲や講師派遣の条件がいつ、どう変わったかを自分で追いかけられる
間違えやすい点 AI による整理
- 公的機関の相談窓口なら何でも答えてくれる、と思われがちである。実際には、機構の業務は法律と業務方法書の枠内に限られる。特定商品の購入を指示するような関与は、中立性の観点から想定されていないと考えるのが自然である(具体的な範囲は最新の業務方法書等で確認すること)
- 「業務方法書なんて内部向けの手順書だろう」という問いの立て方そのものがずれている。内閣総理大臣の認可を経た文書であり、変更にも同じ認可が要る。社内マニュアルというより、国と機構の間で固定された約束に近い。だからこそ、利用者が読む価値がある
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には金融経済教育だけを担う法定機構はない。法定の金融関連機構として紛争処理を担う金融消費評議中心が置かれ、金融監督管理委員会が監督する。目的は異なるが、公的機構を主管機関の監督で規律する点は似ている
米国は独立した機構をつくらず、連邦省庁横断の Financial Literacy and Education Commission で金融教育を調整する。業務方法書を認可する仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤務先の福利厚生で、J-FLEC の講師派遣セミナーを開くことになった。人事担当のあなたは、上司から「特定の商品を勧められたら困る」と詰められている。開催まであと10日しかない。業務方法書で講師派遣の条件と中立性に関する定めを確認し、それを社内説明の根拠として資料に書き込む
- 新 NISA で何を買えばいいか機構の窓口で聞いたのに、銘柄名は教えてもらえなかったとしたら、それは手抜きなのか? 対応範囲は業務方法書と関連規程で決まっていて、担当者の気分で決まるわけではない。不満をぶつける前に、範囲の線がどこに引かれているかを確かめる
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 金融経済教育推進機構の創設に伴い、機構に関する章の一部として設けられたとみられる。法律名も「金融商品の販売等に関する法律」から現行名称へ改められた。条番号と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)による金融経済教育推進機構の創設に伴って設けられたとみられる。法律名も「金融商品の販売等に関する法律」から現行名称に改められた。条番号と施行日は原典で要確認
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。