金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第121条(業務方法書)
- 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条に定められた規定で、「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条(業務方法書)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条の条文原文は「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条は第五款 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/121