金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第120条(業務の委託)
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- 機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。
- 2.第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条に定められた規定で、「機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条(業務の委託)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条の条文原文は「機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条は第五款 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/120
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法120条は、金融経済教育推進機構が内閣総理大臣の認可を受けて業務の一部を委託できると定め、受託者とその職員にも105条を準用する。
Q · J-FLECは相談やセミナーの仕事を民間の会社に任せてもいいの?
国の認可を受ければ、業務の一部に限り委託できる
金融サービス提供法120条1項により、金融経済教育推進機構(J-FLEC)は内閣総理大臣の認可を受けた場合に限り、119条に定める業務の一部を外部に委託できます。業務の丸ごとの外注は想定されていません。さらに同条2項により、委託先(法人ならその役員)と委託業務に従事する職員には105条が準用され、機構の役職員と同じ義務を負います。
解説
新NISAの相談窓口や学校の出張授業で「J-FLECから来ました」と名乗った講師が、機構の職員とは限らない。金融経済教育推進機構(J-FLEC、2024年に業務を始めた認可法人)は、内閣総理大臣の認可を受ければ、前条(119条)に定める業務の一部を外部に委託できる。押さえるべき点は二つある。第一に、委託は機構が自由に決められるものではなく、国の認可が必要である。第二に、委託先の会社やその役員、実際に業務に当たる職員にも、機構の役職員と同じ105条の義務(役職員の秘密保持義務と解される)がそのまま及ぶ。そのため、家計の状況や保有資産を相談した相手が外部委託先の人であっても、法律上の守秘のルールは機構本体と同じ水準でかかる。窓口で相手が委託先の人だと分かっても、それだけで警戒レベルを上げる必要はない。確かめるべきなのは、相手が本当に認可を受けた委託の範囲で動いているかどうかである。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律120条は、金融経済教育推進機構の業務委託を定める規定である。機構は内閣総理大臣の認可を受けて同法119条の業務の一部を第三者に委託でき、受託者(法人の場合はその役員)及び当該業務に従事する職員には同法105条が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構の業務委託とは?
J-FLECが内閣総理大臣の認可を受けて、119条の業務の一部を外部の事業者に任せる仕組みです。根拠は金融サービス提供法120条1項です。
Q2J-FLEC 委託先 守秘義務 ある?
あります。120条2項により、委託先(法人ならその役員)と委託業務に従事する職員には105条が準用され、機構の役職員と同じ義務を負います。
Q3J-FLECの講師は機構の職員?
必ずしもそうではありません。業務の一部は認可を受けて民間に委託されうるため、講師や相談員が委託先の社員である場合があります。
Q4J-FLECの業務委託に認可は必要?
必要です。120条1項は内閣総理大臣の認可を委託の条件としており、機構が独断で外部に業務を任せることはできません。
Q5J-FLECは業務を全部外注できる?
できません。条文上、委託できるのは前条(119条)の業務の「一部」に限られ、業務の丸投げは想定されていません。
Q6J-FLEC 相談内容 営業に使われる 違法?
委託先が相談で得た情報を自社営業に流用すれば、120条2項で準用される105条の義務に反するおそれがあります。苦情は機構に直接伝えるのが有効です。
Q7J-FLECの委託先の社員にも法律の義務はかかる?
かかります。120条2項は委託契約ではなく法律自体が義務を準用する構造なので、委託業務に従事する個人に直接義務が及びます。
Q8J-FLECの委託先への苦情はどこに出す?
委託元である機構の窓口に連絡するのが基本です。認可を受けて委託した当事者は機構であり、委託先を管理する立場にあるためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECの相談で話した内容、委託先の会社に営業で使われたりしませんか?
120条2項により、委託を受けた者とその業務に従事する職員には105条が準用され、機構の役職員と同じ義務を負います。相談で得た情報を自社の営業に流用すれば、この義務に反するおそれがあります。実務のポイント:苦情は委託先ではなく、委託元である機構に直接入れるのが効きます。委託の認可を受けている当事者は機構であり、委託先の管理責任を問われる立場にあるからです
Q2機構って好きな会社に勝手に仕事を外注できるんですか?
できません。120条1項は内閣総理大臣の認可を受けることを条件にしており、委託できる範囲も119条の業務の「一部」に限られます。業務をまるごと丸投げすることは想定されていません。実務のポイント:委託の妥当性を見るときは、受託者の名前より、委託された業務が中立性を求められる部分(個別相談など)か、運営事務かを見ると、リスクの大きさが分かります
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的機関に相談したのだから、話した相手は公務員か機構の職員だ」と思い込みがちだが、業務の一部は認可を得て民間に委託されうる。問題は相手の所属ではなく、委託先にも105条が準用され、同じ義務を負っている点にある
- 委託先の守秘義務は契約で決まるだけだ、と考えるのは浅い。120条2項は法律そのものが義務を準用する構造なので、契約に書き漏れがあっても、委託業務に従事する個人に法律上の義務が直接かかる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 120条:機構業務の外部委託(認可制)と受託者への義務準用 | 119条:機構が行う業務の範囲そのもの 105条:機構の役職員が負う義務(秘密保持義務と解される規定) |
| 義務を負う者 | 受託者(法人ならその役員)と委託業務に従事する職員 | 機構自体(業務の実施主体) 機構の役員・職員 |
| 国の関与 | 委託には内閣総理大臣の認可が必要 | 業務範囲を法律で限定 法律が直接義務を課す |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は金融消費争議の処理機構を法律で設置しているが、金融教育専門の認可法人と業務委託・義務準用を組み合わせた規定は確認できず、近似対照にとどまる
米国は連邦機関横断の委員会で金融教育を推進する方式で、日本のような単一の認可法人による業務委託型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLECの無料個別相談で年収や住宅ローン残高まで話したあと、担当者の名刺に見慣れない民間会社の名前が書いてあった。情報はその会社に流れて営業に使われるのか? 委託業務に従事する者には105条が準用されるので、法律上の守秘義務はかかっている
- あなたは研修会社の社員で、機構から委託されたセミナー運営に配属された。受講者の名簿を自社の別の商品の案内に流用した時点で、あなたは機構の職員と同じ線を踏み越えたことになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品取引法等の一部を改正する法律により、旧「金融商品の販売等に関する法律」が改称され、金融経済教育推進機構に関する規定が新設された。本条はその機構の業務委託を定める規定として置かれた
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第119条委託対象となる機構の業務範囲
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第105条受託者に準用される役職員の義務(秘密保持と解される、現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第25条委託先の監督義務、委託元責任の一般則
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