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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第120条(業務の委託)

  1. 機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。
  2. 2.第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条に定められた規定で、「機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条(業務の委託)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条の条文原文は「機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条は第五款 業務に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/120

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