金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第105条(委員の秘密保持義務)
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
この条文の基本情報
委員の秘密保持義務とは何ですか?
定義委員の秘密保持義務とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条に定められた規定で、「委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条(委員の秘密保持義務)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条の条文原文は「委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条は第三款 運営委員会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/105