金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第105条(委員の秘密保持義務)
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委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
この条文の基本情報
委員の秘密保持義務とは何ですか?
定義委員の秘密保持義務とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条に定められた規定で、「委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条(委員の秘密保持義務)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条の条文原文は「委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条は第三款 運営委員会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/105
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法105条は、委員が職務上知った秘密を漏らすことと盗用することを禁じる。この義務は退任後も期限なく続き、自分の投資に使うだけでも違反になりうる。
Q · 金融関係の委員を辞めた後なら、在任中に知ったことを話しても大丈夫?
退任後も義務は続き、非公開の情報は話せない
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条は、委員が職務上知ることのできた秘密を漏らすことと盗用することを禁じ、「職を退いた後も、同様とする」と定めています。年数による期限はありません。話してよいのは、その後に公表されるなどして秘密といえなくなった情報に限られます。誰にも話さず自分の投資や転職先の業務に使うだけでも、盗用として違反になりえます。
解説
金融の新しい制度づくりの場では、外の人間が見られない材料が机に並ぶ。金融機関の内部データ、制度改正前の検討案、個々の相談者に関わる情報などである。その席に座る「委員」に、本条は二つのことを禁じている。一つは「漏らす」こと、もう一つは「盗用する」ことだ。見落とされやすいのは後者である。誰にも話していなくても、知った情報を自分の投資や副業、転職先での営業に使えば、それだけで違反になる。しかも義務は退任した日に終わらない。条文は「職を退いた後も、同様とする」と書いている。任期を終えて民間に戻った元委員が、在任中に知った非公開情報を新しい勤務先で使えば、退任から何年たっていても本条の射程に入る。あなたが委員本人でなくても関係はある。元委員を顧問として迎える会社、元委員から「ここだけの話」を聞かされた人は、その情報の出どころを確かめずに使えば、組織として説明責任を問われかねない。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条は、同法に基づく委員の守秘義務を定める規定である。対象は職務上知ることのできた秘密であり、第三者への漏示と、自己又は他人の利益のための盗用の双方を禁止する。義務は在任中に限られず、退任後も期限なく存続する。
よくある質問 AI による整理
Q1守秘義務の「盗用」とはどういう意味ですか?
職務上知った秘密を、第三者に話さずに自分や他人の利益のために使うことです。非公開情報をもとに自分の口座で売買したり、転職先の営業に使ったりする行為が典型です。
Q2委員の守秘義務はいつまで続きますか?
条文は「職を退いた後も、同様とする」と定め、期限を設けていません。退任から何年たっても、秘密である限り漏示も盗用も禁止されます。
Q3元委員を顧問に迎えても違法になりませんか?
迎えること自体は違法ではありません。ただし在任中の非公開情報を業務に持ち込ませれば本人の義務違反に会社が乗る形になるため、確認書と情報遮断の手順を事前に整えるのが実務です。
Q4公表済みの情報なら元委員が話しても問題ない?
公表された情報や一般に知られた情報は「秘密」にあたらないと解されています。講演などでは、公表資料や議事録で裏が取れる内容に絞るのが安全です。
Q5委員の守秘義務違反に罰則はありますか?
本条の違反について同法の罰則規定が置かれているかは、最新の条文で確認が必要です。罰則の有無と内容は e-Gov 法令検索で現行規定を確かめてください。
Q6専門知識を退任後の仕事に生かすのも違反?
違反ではありません。本条の対象は「職務上知ることのできた秘密」であり、一般的な専門性や知見の活用までは禁じていません。持ち出せないのは個別の非公開情報です。
Q7委員から情報が漏れたらどこに相談すればいい?
委員が所属する機関の窓口と所管の金融庁に事実関係を申し出ます。損害がある場合は民法709条に基づく損害賠償も検討でき、証拠の早期保全が重要です。
Q8守秘義務の「秘密」はどう判断されますか?
国家公務員法の判例では、一般に知られておらず、実質的にも秘密として保護に値するものとされています(実質秘)。まず公表済みかどうかを確認するのが現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員を辞めて五年たったら、もう話してもいいんですか?
本条は「職を退いた後も、同様とする」と定めており、年数による期限はありません。話してよいのは、その後に公表されたなど、もう秘密といえなくなった情報に限られます。実務のポイント:元委員の講演では、話す前に公表資料や議事録で裏が取れる内容だけに絞るのが実務の作法です。「公表資料の何ページに書いてある話か」を答えられるようにしておけば安全です
Q2元委員から非公開の話を聞いてしまった。聞いた側も罰せられますか?
本条が義務を課しているのは委員本人だけで、聞いた人に直接の守秘義務はありません。ただし、聞いた情報で株を売買すれば、金融商品取引法166条などのインサイダー規制の問題になりえます。実務のポイント:コンプライアンス部門は「誰から聞いたか」を最初に記録させます。出どころが元委員だと分かった時点で取引を止めるのが、組織を守る最短の手順です
間違えやすい点 AI による整理
- 「誰にも話していないから問題ない」と考えがちだが、本条は「漏らす」とは別に「盗用」も禁じている。自分の資産運用や事業判断に使うだけでも違反になりうる
- 守秘義務は任期中だけのものと思われやすいが、条文は退任後も同じ義務を課しており、期限は書かれていない。退任から数年たった元委員の講演や著作でも、非公開の検討内容に触れれば問題になる
- 「何が秘密か分からない」と言う人がいるが、問い方が逆である。判例上、守秘義務の対象となる「秘密」は、一般に知られておらず、実質的にも秘密として保護する価値のあるものと解されてきた(最決昭和52.12.19、国家公務員法の事案)。迷ったら公表済みかどうかを先に確かめる。それが現実的な線引きの方法だ
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公務員の守秘義務を服務法で課し、国防以外の秘密の漏洩を刑法で処罰する。退職後の義務の扱いは個別法で確認が必要
韓国も公務員に在職中・退職後を通じた秘密厳守義務を課しており、日本の国家公務員法100条と同じ構造をとる
ドイツは連邦公務員の守秘義務を退職後にも及ぼし、職務上の秘密漏洩を刑法で処罰する
米国は連邦職員による営業秘密等の機密情報の無権限開示を刑事罰の対象とする。委員会委員の義務は個別の法令・倫理規則で上乗せされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 委員を退任して一年後、元委員が証券会社に顧問として迎えられた。社内会議で、在任中に見た制度改正の検討状況を「参考までに」と話した。悪気がなくても、これは退任後の漏示にあたりうる
- 在任中に知った非公開情報をもとに、自分名義の口座で関連銘柄を売買したらどうなる? 誰にも話していなくても、職務上の秘密の「盗用」にあたりうる。内容次第では金融商品取引法上のインサイダー規制の問題も重なる
- あなたは金融機関の法務担当で、来週の役員会までに元委員の顧問就任を承認するかどうか判断しなければならない。残り五日で、守秘範囲の確認書と情報遮断の社内ルールを用意しておく必要がある
- 飲み会で友人の元委員が口を滑らせた。聞いたあなたに本条の義務はない。ただ、その話を業務で使うかどうかは別の問題だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の情報が委員経由で漏れた疑いがあれば、漏洩を示す資料、発言の記録、日時を保全する2. 委員が所属する機関の窓口と所管の金融庁に事実関係を申し出る3. 損害があれば民法709条による損害賠償を検討する。機関の公的性格によっては国家賠償法1条の適用を主張する余地もあるが、実務上、解釈が分かれる4. 刑事罰の対象となる場合は告訴も視野に入れる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 問題の情報が漏示の時点ですでに公表されていたか、一般に知られていたかを資料で確認する。公知の情報なら「秘密」にあたらない2. 職務上知りえた情報なのか、職務外で独自に得た情報なのかを時系列で切り分ける3. 転職先とやり取りした記録を整理し、持ち込んでいないことを示す証拠を残す4. 早い段階で弁護士に相談し、行政側への説明と刑事手続への対応を一本化する
時効(請求できる期限):本条の守秘義務そのものに期限はなく、退任後も続く。違反に刑事罰が科される場合の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)
学説
通説(実質秘説):守秘義務の対象となる秘密は、非公知であり、実質的にも秘密として保護に値するものに限られる。公表済み情報や一般的な専門知識は含まれず、委員の知見の社会還元と制度の信頼確保はこの基準で調整される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:題名を「金融商品の販売等に関する法律」から現名称に改め、金融経済教育推進機構に関する規定等を整備。本条の新設・改正の経緯は e-Gov 法令検索の改正履歴で要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第104条第5章の委員関連規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第106条第5章の後続規定(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第100条公務員の退職後も続く守秘義務の類型
- 金融商品取引法 第166条秘密を使った売買へのインサイダー規制
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