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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第104条(議決の方法)

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  1. 運営委員会は、委員長又は第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  2. 2.運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

この条文の基本情報

議決の方法とは何ですか?

定義議決の方法とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条に定められた規定で、「運営委員会は、委員長又は第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条(議決の方法)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条の条文原文は「運営委員会は、委員長又は第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすること…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条は第三款 運営委員会に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第103条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/104

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法104条は、J-FLEC運営委員会の定足数を委員・理事長・理事の過半数とし、議事は出席者の過半数で決め、可否同数なら委員長が決すると定める。

Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)の運営委員会は、どうやって物事を決めているの?

委員と理事長・理事の過半数で決め、同数なら委員長が決める

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律104条によれば、運営委員会は委員長またはその職務代理者が出席し、かつ委員・理事長・理事を合わせた過半数が出席しなければ会議を開けません。議事は出席した委員・理事長・理事の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決します。外部委員と機構執行部が同じ票箱で一票ずつ投じる仕組みです。

解説

新NISAの口座開設が急増した裏で、国は「金融経済教育推進機構」(J-FLEC)という認可法人を立ち上げた。その重要事項を議決する場が運営委員会であり、本条は会議の成立要件と、議決の方法を定めている。注目すべきは数え方である。出席者を数える母数には、外部から任命される委員だけでなく、機構の理事長と理事も含まれる。会議を開くには、委員長またはその職務を代理する者が出席し、そのうえで委員・理事長・理事を合わせた全体の過半数がそろわなければならない。採決も同じ枠組みで、出席者の過半数で決める。賛否が同数になったときは、委員長が決める。つまり、外部の目と執行部が一つの票箱に入れる仕組みだ。この構図を知っていれば、機構が公表する議事概要を読んだとき、どちら側の意向で方針が決まったのかを推し量れるようになる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条は、金融経済教育推進機構に置かれる運営委員会の定足数及び議決方法を定める規定である。委員長又はその職務代理者の出席に加え、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数の出席を会議成立の要件とし、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構の運営委員会とは?

J-FLECの重要事項を議決する合議体です。外部から任命される委員に加え、機構の理事長・理事も議決に参加します(金融サービス提供法104条)。

Q2J-FLEC運営委員会の定足数は何人?

委員長またはその職務代理者の出席に加え、委員・理事長・理事を合わせた全体の過半数の出席が必要です(104条1項)。

Q3運営委員会で賛否が同数になったらどうなる?

委員長が決します(104条2項後段)。理事長ではなく委員長が決定票を持つ点が特徴です。

Q4J-FLECの理事長は運営委員会で投票できる?

できます。104条2項は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数で議事を決すると定めています。

Q5委員長が欠席しても運営委員会は開ける?

100条4項に規定する委員長の職務を代理する者が出席すれば開けます。そのうえで委員・理事長・理事の過半数の出席が必要です。

Q6J-FLECの議事概要はどこで見られる?

機構の公式サイトで公表される資料を確認するのが基本です。出席者の内訳を見ると、外部委員と執行部の比率が分かります。

Q7J-FLECの金融教育は中立?

中立性を担保する仕組みの一つが、外部委員と執行部が一緒に議決する運営委員会です。実際の中立性は議事資料や教材で確認する必要があります。

Q8運営委員会の議決要件は何条で決まっている?

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律104条です。委員長の地位や職務代理は100条に規定があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1運営委員会って、結局機構の偉い人たちが自分で決めてるだけじゃないの?

そう単純ではない。本条により、会議の成立と採決には委員と理事長・理事の合計の過半数が必要で、外部から任命される委員も同じ一票を持つ。賛否が同数なら委員長が決める(104条2項)。実務のポイント:実際の影響力は、条文よりも委員と理事の人数比で決まる。議事資料の出席者一覧を数えれば、外部の目がどれほど効いているかが見えてくる

Q2委員長が欠席したら会議は開けないんですか?

開ける。104条1項は、委員長に加えて「第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者」の出席でもよいとしている。そのうえで、委員・理事長・理事の過半数の出席が必要になる。実務のポイント:代理者が議長を務めた回で可否同数になった場合の扱いは、2項の「委員長が決する」の読み方に関わる。条文上は明示されていないため、機構の内部規程や運用を確認すべき論点である

間違えやすい点 AI による整理

  • 運営委員会は外部の有識者だけで構成されるチェック機関だと思われやすい。しかし本条1項・2項は、機構の理事長と理事も定足数と議決の母数に入れている。純粋な外部監視機関ではなく、執行部と外部委員が混ざって一緒に決める合議体である
  • 可否同数の場合に委員長が決めることは知っていても、その重みまでは意識されにくい。理事長・理事も票を持つ構成では、委員の意見が執行部と割れて同数になる局面がありうる。そのとき決定権を握るのは委員長一人であり、委員長が誰かという人事は見た目以上に重い
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象104条:運営委員会の定足数と議決方法100条:運営委員会の委員長と職務代理者
会社法369条:取締役会の決議
議決参加者委員・理事長・理事(外部委員と執行部が混在)委員長の選任と職務代理者の定め(議決要件自体は規定せず)
議決に加わることができる取締役
可否同数の扱い委員長が決する(法定の決定票)規定なし(104条2項が委員長の決定権を定める)
条文に議長の決定票の定めはない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
金融消費者保護法

台湾では金融監督管理委員会のもとで金融教育が推進されるが、日本の運営委員会のような外部委員と執行部が同じ票を持つ認可法人型の合議体に直接対応する規定は確認できていない

アメリカ
Fair and Accurate Credit Transactions Act of 2003, Title V

米国は連邦省庁の長で構成されるFinancial Literacy and Education Commissionが国家戦略を担う。独立法人に外部委員を置く日本の方式とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもの学校にJ-FLECから無料の出張授業が来ることになった。教材が特定の金融商品に偏っていないか、保護者として気になる。その中立性を最終的に担保するのは、外部委員と執行部が同じテーブルで票を投じる運営委員会であり、議事の透明性を確かめる手がかりは本条の議決ルールにある
  • 賛否が同数に割れたら、最後は誰が決めるのか? 本条2項によれば委員長である。理事長ではない。この違いが分かれば、委員長が誰なのかを調べる意味が見えてくる

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 金融商品の販売等に関する法律を現行の題名に改め、金融経済教育推進機構に関する規定を整備した改正で設けられたと考えられるが、新設時期と条番号の対応は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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