金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第100条(組織)
- 運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
- 2.運営委員会に委員長を一人置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
- 3.委員長は、運営委員会の会務を総理する。
- 4.運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第100条に定められた規定で、「運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第100条(組織)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第100条の条文原文は「運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第100条は第三款 運営委員会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第100条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第99条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第100条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第101条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/100