金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第101条(委員の任命)
委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
この条文の基本情報
委員の任命とは何ですか?
定義委員の任命とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第101条に定められた規定で、「委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第101条(委員の任命)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第101条の条文原文は「委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第101条は第三款 運営委員会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第101条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第100条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第101条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/101