(設置)
第98条
別タブ ↗機構に、運営委員会を置く。
(設置)
機構に、運営委員会を置く。
(権限)
次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
一定款の変更
二業務方法書の作成又は変更
三予算及び事業計画の作成又は変更
四決算
五その他運営委員会が特に必要と認める事項
(組織)
運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
2運営委員会に委員長を一人置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3委員長は、運営委員会の会務を総理する。
4運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
(委員の任期)
委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四職務上の義務違反があるとき。
(議決の方法)
運営委員会は、委員長又は第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
(委員の秘密保持義務)
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
(委員の地位)
委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)