第二十四条
第24条
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第二十四条
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(情報の提供)
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
二第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録されている業務の種別
三第十一条第二項第一号イからヨまで、第三項各号若しくは第四項第一号イ若しくはロに掲げる者又は貸金業者の代理権がない旨その他金融サービス仲介業者の権限に関する事項
四第二十七条の規定の趣旨
五金融サービス仲介業者の損害賠償に関する事項
六その他内閣府令で定める事項
2金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。
(業務運営に関する措置)
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(金銭等の預託の禁止)
金融サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
一指定預金等媒介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が預金等媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定預金等媒介紛争解決機関との間で預金等媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
二指定預金等媒介紛争解決機関が存在しない場合預金等媒介業務に関する苦情処理措置(顧客等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十二条第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この項において同じ。)及び紛争解決措置(顧客等との紛争の解決を裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この項において同じ。)
二当該金融サービス仲介業者が保険媒介業務を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
一指定保険媒介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が保険媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定保険媒介紛争解決機関との間で保険媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
二指定保険媒介紛争解決機関が存在しない場合保険媒介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
三当該金融サービス仲介業者が有価証券等仲介業務を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
一指定有価証券等仲介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が有価証券等仲介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定有価証券等仲介紛争解決機関との間で有価証券等仲介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
二指定有価証券等仲介紛争解決機関が存在しない場合有価証券等仲介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
四当該金融サービス仲介業者が貸金業貸付媒介業務を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
一指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が貸金業貸付媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定貸金業貸付媒介紛争解決機関との間で貸金業貸付媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
二指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合貸金業貸付媒介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2前項第一号ロに規定する「顧客等」とは、顧客又は顧客以外の保険契約者等、資金需要者等(貸金業法第二条第六項に規定する資金需要者等をいう。)若しくは債務者等(同条第五項に規定する債務者等をいう。)であった者をいう。
3金融サービス仲介業者は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げる場合に該当することとなったとき第七十二条第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第七十三条第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定預金等媒介紛争解決機関、同項第二号イの一の指定保険媒介紛争解決機関、同項第三号イの一の指定有価証券等仲介紛争解決機関若しくは同項第四号イの一の指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第七十二条第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第五十一条第一項の規定による指定が第七十三条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる場合に該当することとなったとき第五十一条第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(銀行法の準用)
銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(保険業法の準用)
保険業法第二百九十三条、第二百九十四条第一項及び第二項、第二百九十四条の二、第二百九十五条、第二百九十八条、第三百条第一項並びに第三百九条第七項、第八項及び第十項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(金融商品取引法の準用)
金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(貸金業法の準用)
貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第一項第四号を除く。)、第十五条から第十八条まで、第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条(第二項第五号を除く。)及び第二十二条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)