金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第25条(情報の提供)
- 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録されている業務の種別
- 三第十一条第二項第一号イからヨまで、第三項各号若しくは第四項第一号イ若しくはロに掲げる者又は貸金業者の代理権がない旨その他金融サービス仲介業者の権限に関する事項
- 四第二十七条の規定の趣旨
- 五金融サービス仲介業者の損害賠償に関する事項
- 六その他内閣府令で定める事項
- 2.金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条(情報の提供)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/25