金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第25条(情報の提供)
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- 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録されている業務の種別
- 三第十一条第二項第一号イからヨまで、第三項各号若しくは第四項第一号イ若しくはロに掲げる者又は貸金業者の代理権がない旨その他金融サービス仲介業者の権限に関する事項
- 四第二十七条の規定の趣旨
- 五金融サービス仲介業者の損害賠償に関する事項
- 六その他内閣府令で定める事項
- 2.金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条(情報の提供)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供・利用環境整備法25条は、金融サービス仲介業者に、仲介前に代理権がない旨等の説明を義務付け、顧客の求めがあれば手数料額の開示も義務付ける。
Q · 保険比較アプリに「この商品でいくら手数料をもらっているの?」と聞いたら、答えてもらえるの?
はい。求められれば手数料の額を明らかにする義務があります
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律25条2項により、金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、仲介業務に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額を明らかにしなければなりません。ただし自分から開示する義務まではないため、確かめたい場合は申込み前に顧客の側から問い合わせる必要があります。代理権がないことや損害賠償に関する事項などは、同条1項により、求められなくても仲介前に説明されます。
解説
スマホの家計簿アプリや比較サイトで「この保険がおすすめ」「この証券口座が有利」と出てくる。その画面の向こうにいるのが金融サービス仲介業者だ。2021年に始まった比較的新しい業態で、一つの登録で預金・保険・証券・貸付の四分野をまたいで仲介できる。ただし仲介業者は銀行や保険会社の代理人ではない。紹介はできても、契約を成立させる権限(代理権)はない。本条は、そうした事業者に仲介を始める前の説明を義務付けている。説明しなければならないのは、名前と住所、登録している業務の種類、代理権がないこと、顧客からお金を預かってはならないというルール(27条)の趣旨、損害賠償の扱いである。さらに2項がある。仲介業者が受け取る手数料の額は、顧客が求めれば明らかにしなければならない。裏を返せば、求めなければ黙っていてもよい。「おすすめ」の裏で誰がいくら受け取っているのか。それを確かめる権利は、聞いた人にしか働かない。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律25条は、金融サービス仲介業者の情報提供義務を定める規定である。仲介業務に先立ち、商号・住所、登録業務の種別、代理権がない旨その他の権限、金銭等の預託受領禁止の趣旨、損害賠償に関する事項等を明示させ、顧客の請求があるときは仲介業者が受ける手数料等の対価の額の開示を義務付ける。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
一つの登録で預金・保険・証券・貸付の四分野の商品を横断して仲介できる業態です。2021年11月に制度が始まり、金融機関の代理権は持ちません。
Q2金融サービス仲介業者が説明しなければならないことは?
商号・住所、登録業務の種別、代理権がない旨、金銭等の預託を受けてはならない趣旨、損害賠償に関する事項、内閣府令で定める事項です(25条1項)。
Q3金融サービス仲介業者の説明はいつまでにされる?
仲介業務を行うときに「あらかじめ」、つまり仲介を始める前に説明しなければなりません。契約後に初めて知らされるのは本条の趣旨に反します。
Q4仲介業者に代理権がないとどうなる?
仲介業者は申込みを金融機関に取り次ぐだけで、契約を成立させる権限はありません。引受けや審査は金融機関が判断するため、申込みが断られることもあります。
Q5金融サービス仲介業者に手数料を聞くのは失礼?
失礼ではありません。25条2項により、顧客から求められたら手数料等の額を明らかにする義務があるので、正当な権利として遠慮なく確認できます。
Q6仲介業者が説明をしなかったら違法?
25条1項の義務違反になり、金融庁による業務改善命令などの行政処分の対象になり得ます。説明漏れによって損害が生じれば、賠償を請求する根拠にもなります。
Q7金融サービス仲介業者かどうか調べる方法は?
金融庁サイトの登録業者一覧で、商号と登録された業務の種別を確認できます。説明された業務の種別と一覧の記載が一致しているかを見比べましょう。
Q8仲介業者にお金を預けてもいい?
預けてはいけません。仲介業者は業務に関して顧客から金銭等の預託を受けることが禁止されており(27条)、本条はその趣旨を事前に説明させています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1比較サイトに手数料を聞いても、本当に教えてもらえるんですか?
金融サービス仲介業者であれば、25条2項に基づき、求められれば自社が受け取る手数料、報酬その他の対価の額を明らかにする義務がある。実務のポイント:自分から開示する義務はないので、聞く顧客はごく少数である。聞いたうえで推薦の順位を見直すと、顧客にとって有利な商品と、事業者の利益率が高い商品の違いが見えてくることがある
Q2仲介業者のミスで損をしたら、保険会社や銀行に文句を言えますか?
金融サービス仲介業には所属制がないため、金融機関が仲介業者の落ち度について当然に責任を負う構造にはなっていない。請求先は原則として仲介業者自身であり、それを事前に知らせるのが25条1項5号である。実務のポイント:同じアプリでも、ある商品は銀行代理業として、別の商品は仲介業として扱っていることがある。請求先はどちらの業態かで変わるので、説明画面の業務種別欄を最初に確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 比較サイトの推薦は中立な第三者の評価だと受け取られがちだ。しかし仲介業者は金融機関から手数料を受け取ってビジネスをしており、その額は商品ごとに違うことがある。だからこそ2項で、求められたら開示する義務が課されている。推薦の順位と手数料の高さが一致していないか、確かめる価値はある
- 「アプリで申し込んだのだから契約は成立した」という思い込みは危ない。仲介業者に代理権はないため、申込みは金融機関に取り次がれるだけで、引受けや審査の判断は金融機関側に残る。成立前に古い保険を解約してしまうと、保障が空白になる期間が生まれかねない
- 視点を変えると見え方が逆になる。顧客から見れば、仲介業者も銀行や保険会社の窓口の一つにすぎない。しかし法律上、金融サービス仲介業には銀行代理業などにある所属制(取引先の金融機関が代理店の不始末の責任を負う仕組み)がない。仲介業者の落ち度による損害は、原則として仲介業者自身に請求することになる。1項5号で損害賠償に関する事項の説明が求められているのはこのためだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 25条:仲介前の情報提供(商号、業務種別、代理権がない旨、損害賠償等)と、求めに応じた手数料開示 | 27条:顧客からの金銭等の預託受領の禁止 11条:金融サービス仲介業務の定義と対象となる相手方の範囲 |
| 義務の性質 | 説明・開示という作為義務 | 預託を受けてはならないという不作為義務 義務ではなく業務範囲を画定する定義規定 |
| 顧客が実務で使う場面 | 申込み前に、権限・責任・手数料の構造を確認する | 「先に当社口座へ入金を」と言われた時点で取引を止める根拠になる 相手の行為が仲介業の範囲内かどうかを判断する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では金融サービス事業者全般に契約前の説明とリスク開示を義務付けている。日本のような分野横断の仲介業登録制度はなく、保険仲介人などは業法ごとに規律される
韓国の金融消費者保護法は、販売代理・仲介業者に、代理・仲介する金融機関名や契約締結権限の有無などの告知を義務付けており、日本の本条と構造が近い
ドイツでは保険仲介人・金融投資仲介人が、最初の接触時に身分、登録情報、報酬の性質などを情報提供(Erstinformation)しなければならない
米国の証券分野では、ブローカー・ディーラーに手数料と利益相反の開示を求め、最善の利益の義務と組み合わせて規律している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 投資アプリで「この保険と積立をセットで」と勧められた。画面の隅に「当社は保険会社の代理権を有しません」とある。それは、申込みを送っても保険会社が引き受けて初めて契約が成立するという意味だ。審査に落ちる可能性も、そこに書かれている
- 比較サイト経由でローンを申し込もうとしたら、担当者から「手続き用の費用を先に当社口座へ」と言われた。どうする? 仲介業者は業務に関して顧客から金銭の預託を受けることが禁止されている(27条)。本条はその趣旨を事前に説明させる仕組みであり、この時点で取引を止めてよい
- あなたはフィンテック企業のプロダクト担当で、来週ローンチする比較機能の申込み導線を設計している。リリースまで残り5営業日。商号、登録業務の種別、代理権がないこと、預託受領禁止の趣旨、損害賠償に関する事項、内閣府令で定める事項。どれか一つでも申込み前の画面から抜けると情報提供義務違反になり、金融庁から業務改善命令が出る可能性がある
- 「どのプランが一番手数料が入るの?」と聞いた顧客に、営業担当が言葉を濁した。2項によれば、仲介業者は顧客から求められたら自社が受け取る手数料の額を明らかにしなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仲介開始時の説明画面、メール、書面をスクリーンショットで保存する2. 金融庁の登録業者一覧で、登録された業務の種別と、実際に勧められた商品が一致しているか確認する3. 金銭の預託を求められたらすぐに取引を中止し、所管の財務局と金融庁の金融サービス利用者相談室に連絡する4. 損害が出た場合は、説明された損害賠償の窓口に書面で請求する。金融ADR(裁判外の紛争解決制度)の利用も検討する
訴えられた側:1. 申込み導線の各画面で、1項1号から6号の事項と内閣府令の追加事項が仲介前に表示されているか、ログを含めて点検する2. 手数料開示の請求に対応する社内手順と回答テンプレートを整える3. 説明漏れが見つかったら、影響を受けた顧客を特定して個別に補足説明し、是正の記録を残す4. 当局の照会には、原因分析と再発防止策をあわせて提出し、業務改善命令が出るリスクを下げる
時効(請求できる期限):本条に特有の時効はない。説明義務違反に基づく損害賠償は、不法行為として構成する場合、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)。契約上の責任として構成する場合は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。行政処分には期限の定めがない
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)11月施行 金融サービス仲介業制度の創設に伴い新設された(人による確認が必要)
- 令和5年(2023年)改正 法律の題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた。本条の文言が変わったかどうかは要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融サービス仲介業制度の創設に伴い新設。令和3年(2021年)11月施行。代理権がない旨や損害賠償に関する事項の事前説明と、請求に応じた手数料開示を定めた
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律の題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた。本条の文言変更の有無は要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条仲介業務の定義と代理権のない相手方の範囲
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第14条登録簿の記載事項、説明すべき業務種別の根拠
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第27条顧客からの金銭等の預託受領の禁止(説明対象の趣旨)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条重要事項の説明義務(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第37条の3証券分野の契約締結前書面交付義務
- 保険業法 第294条保険募集時の情報提供義務
- 貸金業法 第16条の2貸付契約締結前の書面交付義務
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