金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第26条(業務運営に関する措置)
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金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
業務運営に関する措置とは何ですか?
定義業務運営に関する措置とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条(業務運営に関する措置)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法26条は、金融サービス仲介業者に、重要事項の説明や顧客情報の適正な取扱いなど健全な業務運営の措置を講じる義務を課す。細目は内閣府令が定める。
Q · アプリで金融商品を紹介する仲介業者には、どんな義務があるの?
説明・顧客情報管理など運営体制を自ら整える義務
金融サービス提供法26条により、金融サービス仲介業者は、内閣府令の定めるところに従い、重要事項の顧客への説明、業務で取得した顧客情報の適正な取扱いその他健全かつ適切な業務運営を確保する措置を講じなければなりません。仲介業者は特定の銀行や保険会社に所属しないため、所属先による指導や賠償の代わりに、仲介業者自身が体制を整える構造です。違反は業務改善命令などの行政処分の対象となりえます。
解説
家計簿アプリの画面に、ある日「あなたにおすすめの保険」「この投資信託を購入」というボタンが現れる。その裏側にいるのが金融サービス仲介業者だ。2021年に始まったこの業態は、一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して扱える。ただし、特定の銀行や保険会社に「所属」していない。この違いが決定的である。従来の保険代理店なら、代理店がミスをしても所属する保険会社に賠償を求められた。仲介業者にはその後ろ盾がない。だから本条は仲介業者自身に、重要事項の説明、顧客情報の適正な取扱い、その他の健全な運営のための措置を義務づけている。具体的な中身は内閣府令(内閣府が定める細かいルール)に委ねられている。あなたが知っておくべきことは一つだ。アプリで金融商品を選ぶとき、相手が「銀行」なのか「仲介業者」なのかで、トラブル時に責任を問う先が変わる。画面の下にある小さな登録番号の表示を確かめる人と読み飛ばす人とでは、問題が起きたときに取れる手段がまったく違う
法的な位置づけ
金融サービス提供法26条は、金融サービス仲介業者の業務運営に関する措置義務を定める規定である。仲介業者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、内閣府令に従い、重要事項の顧客への説明、取得した顧客情報の適正な取扱いその他健全かつ適切な業務運営を確保するための措置を講じなければならない。
手順
- 1.購入前に業態と登録番号を確認 アプリやサイトの最下部で登録番号と業態(銀行・代理店・金融サービス仲介業者)を確認し、金融庁・財務局の登録業者一覧と照合する。画面はスクリーンショットで保存する
- 2.トラブル発生時に証拠を保全 購入時の説明画面、手数料表示、同意ログ、メール・チャット履歴をすべて保存する。業者が後から表示を変えても当時の内容を示せるようにする
- 3.仲介業者の苦情窓口へ書面で申し入れ 問題点と求める対応を整理し、回答期限を区切って書面で申し入れる。説明が不十分だった具体的な箇所を画面証拠とともに示す
- 4.ADR・財務局に情報提供 業者の回答が不十分な場合、指定紛争解決機関に申し立て、登録を管轄する財務局にも情報提供する。損害が大きい場合は保証金からの弁済や損害賠償請求を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して仲介できる業態です。2021年に始まり、特定の金融機関に所属しない点が従来の代理店と異なります。
Q2金融サービス仲介業者の義務は何がありますか?
本条により、重要事項の説明、顧客情報の適正な取扱い、その他健全な業務運営のための措置を講じる義務があります。具体的な内容は内閣府令で定められます。
Q3金融サービス仲介業者 登録番号 どこで確認できる?
金融庁・各財務局が公表する登録業者一覧で確認できます。アプリやサイトの最下部に表示された登録番号と照合するのが確実です。
Q4仲介業者の説明不足で損した場合 請求できる?
値下がり自体は取り戻せませんが、重要事項の説明が不十分だった場合は民法709条などを根拠に損害賠償を請求できる余地があります。
Q5金融サービス仲介業者 保証金 とは?
仲介業者が登録にあたり供託する金銭です。所属先の賠償責任がない代わりに、顧客は一定の場合に保証金から弁済を受けられる仕組みがあります。
Q6金融サービス仲介業者 行政処分 どんな場合?
本条の措置義務に違反し、説明体制や情報管理に不備がある場合、業務改善命令などの行政処分の対象となりえます。
Q7家計簿アプリ 口座連携 データ 保険の勧誘に使われる?
連携時の同意内容次第です。本条と内閣府令は顧客情報の適正な取扱いを求めており、健康情報などセンシティブ情報の利用は厳しく制限されます。
Q8金融サービス仲介業者 苦情 どこに相談?
まず業者の苦情窓口へ書面で申し入れ、解決しなければ指定紛争解決機関(ADR)や登録を管轄する財務局に情報提供します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリで買った投資信託で損したんだけど、説明が足りなかったら取り返せる?
値下がりそのものは取り返せないが、重要事項の説明が不十分だった場合は損害賠償を請求できる余地がある。本条は仲介業者に説明を確保する措置を義務づけ、同法の重要事項説明の規定や民法709条が請求の根拠になる。実務のポイント:争いになるのは説明の言葉より、画面の構成と同意ログである。リスク説明が何回スクロールした先にあったかを示すスクリーンショットが、最も強い証拠になる
Q2仲介業者が潰れたら、損害はどこに請求すればいいの?
所属制がないため、商品を提供した銀行や保険会社に当然に請求できるわけではない。その代わり、仲介業者は登録時に保証金を供託しており、顧客は一定の場合にそこから優先的に弁済を受けられる仕組みがある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:保証金の額は業者の規模に比べて大きくないことが多い。被害者が多数いると取り分は小さくなるので、早く動いた人ほど有利になる
Q3家計簿アプリに口座をつないだら、そのデータで勝手に保険を勧められたりしない?
本条は顧客情報の適正な取扱いを措置義務として明記しており、内閣府令が金融分野特有の上乗せルールを定めている。健康情報などのセンシティブ情報は利用が厳しく制限される。実務のポイント:連携時の同意画面に「提携先への提供」が含まれているかどうかが分かれ目になる。利用規約の第三者提供の項目だけは、連携ボタンを押す前に読む価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「アプリで扱っている以上、裏の銀行や保険会社が責任を持つはず」と考えがちだが、金融サービス仲介業は所属制をとらない。保険代理店のように所属保険会社が賠償責任を負う仕組み(保険業法283条)は、原則としてそのまま当てはまらない。だからこそ仲介業者には保証金の供託と本条の措置義務が課されている
- 顧客情報の適正な取扱いと聞くと、個人情報保護法さえ守ればよいと思われがちである。実際には、本条に基づく内閣府令が金融分野特有の上乗せ規制を置いている。個人情報保護法上は問題がない使い方でも、金融規制上の措置義務違反として行政処分の対象になりうる。事業者にとっては、規制が二重にかかっているという認識が不可欠だ
- 「説明を受けたかどうか」を問題にする人が多いが、問いの立て方がずれている。本条が求めるのは、説明しっかりやる体制を業者が整えているかどうかである。一回の説明の巧拙よりも、説明の手順・記録・苦情処理の仕組みが整備されていたかが監督上の焦点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 26条:金融サービス仲介業者の業務運営体制 | 4条:金融商品販売業者等の重要事項説明(現行条番号要確認) 11条:金融サービス仲介業の定義(現行条番号要確認) |
| 義務の性質 | 説明・情報管理などの措置を講じる体制整備義務 | 個々の販売時における説明義務 義務ではなく適用範囲を画定する定義規定 |
| 違反時の主な帰結 | 業務改善命令などの行政処分 | 顧客の損害賠償請求の根拠 該当すれば登録が必要となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には分野横断の仲介業登録制度はなく、金融サービス業一般に適合性確保と重要事項説明義務を課す方式で顧客保護を図る
韓国は2021年施行の同法で販売代理・仲介業者を機能別に横断規律し、説明義務などを課す点で日本の発想に近い
ドイツは金融商品仲介者を営業法上の許可制とし、情報提供・記録義務を政令で具体化する。分野横断の単一登録ではない
フランスは銀行業務仲介者(IOBSP)を登録制とし、行為規範を課す。保険・投資の仲介は別制度で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 資産管理アプリが「あなたの残高ならこのファンドが最適」と表示し、そのままアプリ内で購入した。半年後、手数料が想定の三倍だったと気付く。購入画面で手数料の説明は十分だったか。本条と内閣府令が求める重要事項の説明がされていたかが、最初に確認すべき点になる
- もし比較サイト経由で申し込んだ住宅ローンの条件が、画面の説明と違っていたら、誰に文句を言えばいい? 銀行か、サイト運営者か。サイト運営者が金融サービス仲介業者として登録していれば、説明義務を負うのは仲介業者自身である
- あなたはフィンテック企業の新規事業担当で、保険と投資信託をワンストップで紹介するアプリを企画している。リリースまであと30日。ところが顧客の健康情報を使ってレコメンドする設計が、府令上のセンシティブ情報の取扱い制限に抵触しうると法務から指摘された。設計を作り直すか、リリースを延期するかの判断を迫られる
- 家計簿アプリに連携させた口座情報が、知らないうちに提携先の保険会社の営業リストに使われていた
- 友人から「アプリで買った保険、勧誘のときに言われたことと違う。でも保険会社は『うちの代理店じゃない』と言う」と相談された。所属制のない仲介業者を通した取引では、保険会社の使用者責任的な賠償ルートが使えない。仲介業者の供託した保証金と、仲介業者本人への請求が中心になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入時の画面・説明資料・メール・チャット履歴をすべて保存する2. 相手の登録の有無と業態を金融庁・財務局の登録業者一覧で確認する3. 仲介業者の苦情窓口に書面で申し入れ、回答期限を区切る4. 不十分なら指定紛争解決機関(ADR)や財務局に情報提供する5. 損害が大きい場合は、民法709条や説明義務違反に基づく損害賠償、保証金からの弁済の可否を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 指摘された取引について、当時の説明画面・同意ログ・顧客対応記録を即座に保全する2. 説明手順・情報管理規程・苦情処理体制が内閣府令と監督指針に沿っていたかを点検する3. 不備があれば是正策を先に打ち、顧客対応と並行して当局への報告方針を決める4. 個別の説明ミスか体制の欠陥かを切り分け、体制の問題なら全顧客への影響範囲を洗い出す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。損害賠償請求は、不法行為なら損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)、契約上の債務不履行なら一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利行使可能時から10年)が適用される。行政処分には時効がなく、違反はいつでも監督の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)施行 金融商品の販売等に関する法律を改正し、金融サービス仲介業制度を創設。本条に相当する業務運営措置の規定が置かれた(条番号の変遷は要確認)
- 令和5年(2023年)改正 法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、最善利益勘案義務などを整備。章立てが変わり、本条は第4章に位置づけられた(詳細は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を中心とする法律であった
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度を創設(令和3年施行)。仲介業者の業務運営措置に関する規定が置かれた(当時の条番号は要確認)
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改称し、章立てを再編(施行日・条番号の変遷は要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条金融商品販売時の重要事項説明義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義(現行効力を要確認)
- 保険業法 第283条所属保険会社の賠償責任との対比
- 銀行法 第12条の2銀行の預金者等への情報提供義務
- 個人情報の保護に関する法律 第23条安全管理措置の一般ルール
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