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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第八款 雑則

第132条〜第135条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第八款 雑則は、第132条〜第135条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第八款 雑則が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百一号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定款の変更)

第132条

別タブ ↗

定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解散)

第133条

別タブ ↗

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

(資金の確保)

第134条

別タブ ↗

国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

(内閣府令への委任)

第135条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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