(定款の変更)
第132条
別タブ ↗定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更)
定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
(資金の確保)
国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
(内閣府令への委任)
この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)