金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第134条(資金の確保)
国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保とは何ですか?
定義資金の確保とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条に定められた規定で、「国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条(資金の確保)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条の条文原文は「国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条は第八款 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/134