金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第134条(資金の確保)
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国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保とは何ですか?
定義資金の確保とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条に定められた規定で、「国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条(資金の確保)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条の条文原文は「国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条は第八款 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/134
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法134条は、国が金融経済教育の推進に必要な資金の確保に努めると定める。努力義務であり、具体的な金額や確保の方法までは定めていない。
Q · 国は金融教育のための予算を必ず出さなければいけないの?
確保に努める義務はあるが、金額までは約束されていない
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律134条は、国に金融経済教育の推進に必要な資金の確保に「努める」ことを求めています。これは努力義務であり、具体的な金額や確保の方法は条文に書かれていません。国民が本条を根拠に国を訴えて予算を出させることはできませんが、国会審議や予算要求の場で政策を求める根拠として使われます。
解説
条文はわずか一文で、国は金融経済教育の推進に必要な資金の確保に「努める」とだけ定めている。「努める」は努力義務(守るよう努力すべきだが、守らなくても罰則も訴える手段もない義務)だ。予算が削られても、国民が国を訴えて資金を出させることはできない。それでもこの一文には意味がある。2024年に動き出した金融経済教育推進機構(J-FLEC)の出張授業や無料の個別相談は、この資金で支えられている。押さえておくべきは、公的なお金で運営される無料の学びの場が、手数料で稼ぐ金融機関の無料セミナーとは構造が違うという点だ。同じ「無料」でも、誰がお金を出しているかで、話の行き先が変わる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律134条は、金融経済教育の推進に必要な資金について、国にその確保に努める責務を課す規定である。具体的な金額や財源を定めない努力義務規定であり、法的強制力や国民の請求権を生じさせるものではなく、予算編成を通じた政策実現の指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育とは何ですか?
お金の管理、家計、資産形成、保険、ローンなどについて、生活に必要な知識と判断力を身につける教育です。学校や職場、個別相談など幅広い場で行われます。
Q2金融サービス提供法134条とはどんな規定ですか?
国が金融経済教育の推進に必要な資金の確保に努めると定めた規定です。努力義務なので、具体的な金額や確保の方法は条文に書かれていません。
Q3J-FLEC の相談は本当に無料ですか?
公的な枠組みで運営される相談として、無料で受けられる窓口が設けられています。対象や回数などの条件は変わる可能性があるため、最新情報をご確認ください。
Q4金融教育の出張授業はどうやって頼む?
学校や企業、自治体が金融経済教育推進機構に講師派遣を申し込む形が一般的です。テーマや対象年齢を事前に相談し、日程を調整します。
Q5努力義務に違反したら罰則はありますか?
ありません。努力義務は罰則や強制手段を伴わない義務です。ただし国会質問や予算審議で、法律が求める取組みが不十分だと指摘する根拠にはなります。
Q6銀行の無料セミナーで投資信託を勧められるのは違法?
勧めること自体は直ちに違法ではありません。ただし説明義務や適合性の原則など販売ルールがあり、手数料やリスクの説明を求める権利があります。
Q7金融教育の予算はいくら?
条文は金額を定めていません。実際の規模は毎年の予算編成や関係機関の拠出で決まるため、金融庁や機構の公表資料で最新の数字をご確認ください。
Q8子ども向けの金融教育はいつから始まった?
学習指導要領の改訂で、高校家庭科などでの資産形成に関する内容が充実しました。公的機関による学校への講師派遣も行われています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が金融教育にお金を出すって、結局どこで使われてるんですか?
代表的なのは、本法に基づいて設立された金融経済教育推進機構(J-FLEC)の活動だ。学校や職場への講師派遣、個別相談などがある。本条(134条)は国に資金確保の努力義務を課している。実務のポイント:機構の認定アドバイザーには、特定の金融商品を勧誘しない立場で相談に乗ることが求められている。銀行の窓口に行く前に一度話を聞くだけで、比較の物差しが手に入る(具体的な制度内容は最新情報をご確認ください)
Q2努力義務ってことは、国が何もしなくても問題ないってこと?
法的には、本条を根拠に国民が国を訴えて予算を出させることはできない。ただし努力義務は国会や行政の場で「法律が求めているのに不十分だ」と追及する足場になる。実務のポイント:努力義務の条文は、予算要求や国会質問の場で根拠として繰り返し引用される。裁判では使えなくても、政策を動かす場面では効く。そこを見ずに「意味のない条文」と切り捨てると、全体像を見誤る
間違えやすい点 AI による整理
- 国が「努める」と書いてある以上、金融教育の予算は必ず確保されると思われがちだが、努力義務なので具体的な金額も確保の方法も条文は約束していない。実際の規模は毎年の予算編成や関係機関の拠出で決まる(最新の予算状況をご確認ください)
- 「無料の金融セミナー」はどれも同じだと考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。問うべきは講座が無料かどうかではなく、誰の資金で運営されているかだ。販売手数料で回る講座と公的資金で回る講座では、話がどこへ向かうかが最初から違う
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では主管機関や金融服務業に金融教育の推進を求める規定が置かれており、資金確保だけでなく実施主体を明示する点で日本と構造が異なる
韓国も金融消費者保護の法律の中に金融教育の規定を置き、金融当局の推進責務を定めている
米国は連邦の省庁横断の委員会を設置して金融リテラシー戦略を推進する方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 銀行の窓口で「無料の資産運用セミナー」に誘われた。帰り際に毎月分配型の投資信託を勧められ、その場で申込書を出された。同じ時期に、公的資金で運営される機構の無料相談枠も空いていた。どちらで先に話を聞くかで、払う手数料が数十万円変わることもある
- 子どもの高校で金融教育の授業があると聞いた。講師は誰が派遣し、費用はどこから出ているのか? 公的機関の出張授業なら、特定の商品を売り込む場にはならない仕組みになっている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を中心とする法律だった
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を現在の名称に改め、金融経済教育推進機構の設立など金融経済教育を推進する規定が整備された(本条の新設時期・条番号の変遷は e-Gov で要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条法律全体の目的規定
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第133条同章の金融経済教育推進の関連規定(現行効力を要確認)
- 消費者教育の推進に関する法律 第4条消費者教育推進における国の責務
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