金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第135条(内閣府令への委任)
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この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条(内閣府令への委任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条は第八款 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/135
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条は、同節の規定の実施に必要な事項を内閣府令に委任する規定であり、府令は委任の範囲内でのみ有効となる。
Q · 金融サービス提供法の細かい手続や書式は、どこに書いてあるの?
内閣府令に書かれ、法律と同様に拘束力を持つ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条は、当該節の規定の実施に関し必要な事項を内閣府令に委任しています。そのため、書面の様式や手続の細目は法律本文ではなく府令に定められます。府令は法律の委任に基づく法規命令として事業者を拘束しますが、委任の範囲を越えた部分は無効を争う余地があります。府令の制定・改正には原則として行政手続法上の意見公募手続が必要です。
解説
法律の条文だけ読んで「金融サービスのルールは分かった」と思うのは、建物の外観だけ見て間取りを語るのと同じである。本条は一文で、この節を動かす細かい数字、書式、手続、期限を内閣府令(内閣総理大臣が発する命令。実務では金融庁が起案する)に任せている。つまり、金融機関の窓口であなたが受け取る書面の様式も、事業者が守るべき細かい手順も、国会の審議を経ずに府令の改正で変わりうる。もっとも、委任は白紙ではない。府令は「この節の規定の実施に関し必要な事項」という枠の中でしか作れず、枠を越えれば法律の委任の範囲外として無効を争う余地が生じる。さらに府令を新しく作るときや改めるときは、行政手続法上の意見公募手続(パブリックコメント)が原則必要であり、案の段階で誰でも意見を出せる。法律の条文と府令の両方を見る人だけが、ルールの本当の姿をつかめる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条は、当該節の規定の実施に関し必要な事項を内閣府令に委ねる委任規定である。同条に基づく内閣府令は法規命令として外部の者を拘束するが、その効力は「この節の規定の実施に関し必要な事項」という委任の範囲内に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス提供法135条とは
同法の当該節の規定を実施するために必要な細目を、内閣府令で定めると委任する条文です。手続や書式の具体的なルールは府令側に置かれます。
Q2内閣府令とは何か
内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令です。金融分野では実務上金融庁が起案し、法律の委任があれば国民や事業者を拘束します。
Q3金融サービス提供法 旧名称は
もとは「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)で、その後の改正で改称され、現在は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」となっています。
Q4府令 違反したらどうなる?
法律の委任に基づく府令は法規命令なので、違反すれば法令違反として行政処分や指導の対象となりえます。具体的な効果は親法の規定によります。
Q5府令の改正 国会の議決は必要?
不要です。府令は行政機関が制定・改正するため国会審議を経ません。その代わり原則として意見公募手続を経る必要があります。
Q6金融庁 パブコメ どこで見られる?
e-Gov の意見募集案件のページと金融庁ウェブサイトの報道発表で確認できます。案の全文と意見提出期限が公開されます。
Q7府令が委任の範囲を超えたら無効?
無効となりえます。最高裁は医薬品ネット販売事件で、省令の規定が法律の委任の範囲を逸脱したとして無効と判断しています。
Q8法律と府令 どちらが優先?
法律が優先します。府令は法律の委任の範囲内でのみ効力を持つ下位の法令であり、法律と抵触する府令の規定は効力を持ちません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法律に書いてないのに、府令で義務を作るのってアリなんですか?
法律の委任があれば有効である。本条はこの節の実施に必要な事項を内閣府令に委ねており、その範囲内の府令は国民や事業者を拘束する。ただし委任の範囲を越えた府令は無効になりうる(最判平成25.1.11の医薬品ネット販売事件は、省令が委任の範囲を逸脱したとして無効とした)。実務のポイント:規制を受ける側の弁護士は、府令の文言を親法の委任条項と突き合わせ、逸脱がないかを最初に確認する
Q2府令が変わるのって、どこで知ればいいんですか?
金融庁ウェブサイトの報道発表と e-Gov の意見公募のページが一次情報である。府令の制定・改正には原則として行政手続法39条の意見公募手続が必要なため、施行前に案が公開される。実務のポイント:パブリックコメントの結果公示には「寄せられた意見と金融庁の考え方」が付き、条文には書かれていない解釈がそこで示されることがある。実務家はこれを準公式の解釈資料として読み込んでいる
間違えやすい点 AI による整理
- 「府令は役所の内部ルールだから、一般人や事業者を直接縛るものではない」と思われがちだが、法律の委任に基づく府令は法規命令であり、法律と同じく外部の者を拘束する。府令の様式に違反した書面は、それだけで法令違反の評価を受けうる
- 委任条項は形式的な一文として読み飛ばされやすい。だが本当の影響は、改正が国会審議を経ずに府令レベルで進むという点にある。報道されにくい府令改正こそ、実務の運用を静かに大きく変える。重要度を知らないこと自体がリスクである
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も法律の授権に基づく法規命令を認め、命令には授権の法律根拠を明示することが求められる。金融分野の細目は金融監督管理委員会の辦法で定められることが多い
ドイツ基本法は授権法律に委任の内容・目的・範囲を明示するよう求めており、日本の委任立法の限界論にも影響を与えている
米国の連邦行政機関の規則制定は notice-and-comment 手続を経るのが原則であり、日本の意見公募手続に相当する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金融機関の担当者が「法律上こう決まっています」と言うが、条文を探しても該当する記述が見つからない。どこに書いてあるのか? 答えはたいてい、本条のような委任条項の先にある内閣府令である。担当者が実際に根拠にしているのはそちらだ
- あなたは金融系スタートアップの法務担当で、e-Gov に関連府令の改正案が掲載された。意見公募の締切は原則として公示から30日以上後に設定されるが、残りはあと10日。自社の業務フローに影響する一文を見つけたなら、今が意見を出せる唯一のタイミングである
学説
通説:法律による命令への委任は、白紙委任でなく個別具体的なものである限り憲法41条に反しない。委任命令が委任の範囲を逸脱した場合、その部分は無効となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:法律全体の沿革:「金融商品の販売等に関する法律」として制定(平成12年法律第101号)。本条自体は後の改正で設けられたもので、新設時期は要確認
- 2.令和2年(2020年) 改正:法律全体の沿革:金融サービス仲介業の創設に伴い「金融サービスの提供に関する法律」に改称
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律全体の沿革:「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改称
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条法の目的、府令の解釈指針
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条定義規定、委任事項の射程を画定(現行効力を要確認)
- 内閣府設置法 第7条内閣府令の発出根拠
- 行政手続法 第39条府令制定時の意見公募手続
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