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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第一節 総則

第11条〜第23条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一節 総則は、第11条〜第23条の全 13 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一節 総則が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百一号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第11条

別タブ ↗

この章、第六章及び第七章において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。

2この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第十五条第一号ロ及び第二号ニ(2)並びに第十六条第三項第八号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。

一次に掲げる者のために行う預金等の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介

一銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第十五条第二号ニ(2)及び第六号並びに第十七条第一項において同じ。)

二長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十五条第二号ニ(7)において同じ。)

三信用金庫

四信用金庫連合会

五労働金庫

六労働金庫連合会

七信用協同組合

八協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(5)において同じ。)

九農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)

十農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)

十一漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)

十二漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)

十三水産加工業協同組合(水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)

十四水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)

十五農林中央金庫

二前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者(貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。)

三第一号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介

3この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第二百七十六条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第十五条第一号ヌ及び第二号ニ(10)において同じ。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第二百七十六条の登録を受けている損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第二百七十五条第一項第三号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。

一保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十五条第五号において同じ。)

二外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十五条第五号において同じ。)

三少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十五条第五号において同じ。)

4この章及び第百三十七条第二項第三号において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。第一号イ及び第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第十五条第一号ル及び第二号ニ(11)並びに第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第一号イにおいて同じ。)を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。

一次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介(金融商品取引法第二条第八項第十号に該当するものを除く。)

一第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者

二金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関

二前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介

三第一号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)

四第一号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介

5この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。

6この章及び第七章において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

7この章、第六章及び第七章において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第四十条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

8この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。

9この章及び第七章において「指定紛争解決機関」とは、第五十一条第一項の規定による指定を受けた者をいう。

10この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第六節において同じ。)を処理する手続をいう。

11この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第六節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

12この章及び第七章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

13この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。

14この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。

(登録)

第12条

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金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

(登録の申請)

第13条

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前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称

三金融サービス仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

四業務の種別(預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。以下同じ。)

五貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、貸金業貸付媒介業務に関して広告又は勧誘をする際に表示又は説明をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの

六電子金融サービス仲介業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより行う金融サービス仲介業務をいう。第十五条第一号レ及び第十八条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その旨

七他に事業を行うときは、その事業の種類

八その他内閣府令で定める事項

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第十五条第一号イからカまで、第二号イからヘまで又は第三号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面

二登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

三金融サービス仲介業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

四登録申請者が預金等媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第四号に該当しないことを誓約する書面

五登録申請者が保険媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第五号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

六登録申請者が有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、第十五条第六号に該当しないことを誓約する書面

七登録申請者が貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第七号に該当しないことを誓約する書面

八その他内閣府令で定める書類

(登録の実施)

第14条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、第十二条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第15条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一次のいずれかに該当する者

一金融サービス仲介業者であった者が第三十八条第一項の規定により第十二条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(1)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

二銀行主要株主(銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主をいう。次号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。同号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった者が同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

三特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(3)において同じ。)であった者が同法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(3)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

四特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(4)において同じ。)であった者が同法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(4)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

五信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。次号ニ(5)において同じ。)であった者が同法第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(5)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

六信用金庫代理業者(信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。次号ニ(6)において同じ。)であった者が同法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

七長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

八労働金庫代理業者(労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。次号ニ(8)において同じ。)であった者が同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

九農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次号ニ(9)において同じ。)であった者が同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(9)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

十特定保険募集人であった者が保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった者が同項の規定により同法第二百八十六条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(10)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの

十一金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しないもの

十二貸金業者であった者が貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(12)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。同号ニ(12)において同じ。)から五年を経過しないもの

十三この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、銀行法、貸金業法、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、農林中央金庫法、信託業法若しくは事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

十四金融サービス仲介業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者

十五他に行っている事業が公益に反すると認められる者

十六金融サービス仲介業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者

十七電子金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、当該電子金融サービス仲介業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者

十八認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又は業務の種別ごとにこれに類するものとして内閣府令で定めるもの(第十三条第一項の規定による登録申請書に記載した業務の種別に係るものに限る。)をいう。ソにおいて同じ。)に加入しない者であって、認定金融サービス仲介業協会等の定款その他の規則(金融サービス仲介業務の適正を確保すること又は顧客の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含む。第五号イ及びロを除き、以下この条、第十八条第一項第二号ロ、第三十八条第三項並びに第五十一条第一項第四号及び第六号において同じ。)若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

二法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

一心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

三拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

四次のいずれかに該当する者

五次のいずれかに該当する者

六前号イからカまでのいずれかに該当する者

三個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者

一前号イからホまでのいずれかに該当する者

二金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第五号ホにおいて同じ。)が前号イからヘまでのいずれかに該当する者

四預金等媒介業務を行う場合にあっては、他に事業を行うことにより預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当する者

五保険媒介業務を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者

一保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者又はこれらの役員若しくは使用人

二保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下この節において同じ。)(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を除く。)又は保険仲立人の役員若しくは使用人

三保険契約の締結の媒介を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者

四法人である場合にあっては、役員のうちにイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者のある者

五個人である場合にあっては、金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者

六有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、銀行その他政令で定める者

七貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、政令で定める使用人のうちに第二号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者

(変更登録等)

第16条

別タブ ↗

金融サービス仲介業者は、第十三条第一項第四号又は第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

2第十四条(第一項各号を除く。)及び前条(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第十四条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)」と、同条第四号中「預金等媒介業務を行う」とあるのは「次条第一項の変更登録により預金等媒介業務を行う」と、同条第五号中「保険媒介業務を」とあるのは「次条第一項の変更登録により保険媒介業務を」と、同条第六号中「有価証券等仲介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により有価証券等仲介業務」と、同条第七号中「貸金業貸付媒介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により貸金業貸付媒介業務」と読み替えるものとする。

3金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一第十三条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき当該金融サービス仲介業者

二第十三条第二項第三号に掲げる書類に記載した金融サービス仲介業務の内容又は方法について変更があったとき当該金融サービス仲介業者

三金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をしたときその金融サービス仲介業を廃止し、承継をさせ、又は譲渡をした個人又は法人

四金融サービス仲介業者である個人が死亡したときその相続人

五金融サービス仲介業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者

六金融サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人

七金融サービス仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人

八次のイからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者となったとき当該イからニまでに定める者となった者

一預金等媒介業務銀行代理業者その他政令で定める者

二保険媒介業務保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人

三有価証券等仲介業務金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うもの又は金融商品仲介業者

四貸金業貸付媒介業務貸金業者

九その他内閣府令で定める場合に該当するとき内閣府令で定める者

4前項第八号イからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者(当該イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行うものを除く。)となったときは、それぞれ当該イからニまでに掲げる業務を行わない旨の第一項の変更登録を受けたものとみなす。

5内閣総理大臣は、第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

6金融サービス仲介業者が第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録は、その効力を失う。

(銀行法等の特例)

第17条

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保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる(保険契約者等(保険業法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。第二十二条第二項及び第二十八条第二項において同じ。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)。

2預金等媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務については、銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業及び農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業に該当しないものとみなす。

3保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介については、保険募集に該当しないものとみなす。

4保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が保険媒介業務を行うときは、当該金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、保険業法の規定の適用については、保険募集人又は保険仲立人でないものとみなす。

5有価証券等仲介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務については、金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当しないものとみなす。

(電子金融サービス仲介業務に関する特例)

第18条

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電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業を行うことができる。

一次のいずれにも該当しない者であること。

一電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

二次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

三次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者

四株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

二法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。

一外国法人であって日本における代表者を定めていない者

二役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

三個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。

一外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者

二前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者

2金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第一項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三その他内閣府令で定める書類

5内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。

(商号等の使用制限)

第19条

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金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

(標識の掲示等)

第20条

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金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2金融サービス仲介業者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合を除く。)を除き、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

3金融サービス仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

(名義貸しの禁止)

第21条

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金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。

(保証金)

第22条

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金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2前項の保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(顧客、顧客以外の保険契約者等又は第十一条第五項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第四項及び次条第二項において同じ。)の保護を考慮して、政令で定める額とする。

3金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額について第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5金融サービス仲介業者は、第一項の保証金について供託(第三項の契約の締結を含む。第八項及び第十項第三号並びに第百四十七条第一号において同じ。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。

6金融サービス仲介業者が行った次の各号に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

一第十一条第二項第一号に掲げる行為当該行為により預金等の受入れを内容とする契約を締結した者

二第十一条第二項第二号に掲げる行為当該行為により資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約を締結した者

三第十一条第二項第三号に掲げる行為当該行為により為替取引を内容とする契約を締結した者

四第十一条第三項に規定する媒介当該媒介により保険契約を締結した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者

五第十一条第四項第一号に掲げる行為当該行為により有価証券の売買契約を締結した者

六第十一条第四項第二号に掲げる行為当該行為により有価証券の売買契約又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約を締結した者

七第十一条第四項第三号に掲げる行為当該行為により有価証券を取得した者

八第十一条第四項第四号に掲げる行為当該行為により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者

九第十一条第五項に規定する媒介当該媒介により資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約を締結した者又は当該契約に関して保証人となった者

7前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8金融サービス仲介業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。

10第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。

一第十六条第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったとき。

二第三十八条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録が取り消されたとき。

三金融サービス仲介業務の状況の変化その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなったとき。

11内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、金融サービス仲介業者が行った第六項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。

12前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

(金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)

第23条

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金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約をいう。以下この条において同じ。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる。

2内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

3前二項に定めるもののほか、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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