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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第16条(変更登録等)

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  1. 金融サービス仲介業者は、第十三条第一項第四号又は第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
  2. 2.第十四条(第一項各号を除く。)及び前条(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第十四条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)」と、同条第四号中「預金等媒介業務を行う」とあるのは「次条第一項の変更登録により預金等媒介業務を行う」と、同条第五号中「保険媒介業務を」とあるのは「次条第一項の変更登録により保険媒介業務を」と、同条第六号中「有価証券等仲介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により有価証券等仲介業務」と、同条第七号中「貸金業貸付媒介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により貸金業貸付媒介業務」と読み替えるものとする。
  3. 3.金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  4. 一第十三条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき当該金融サービス仲介業者
  5. 二第十三条第二項第三号に掲げる書類に記載した金融サービス仲介業務の内容又は方法について変更があったとき当該金融サービス仲介業者
  6. 三金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をしたときその金融サービス仲介業を廃止し、承継をさせ、又は譲渡をした個人又は法人
  7. 四金融サービス仲介業者である個人が死亡したときその相続人
  8. 五金融サービス仲介業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
  9. 六金融サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人
  10. 七金融サービス仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
  11. 八次のイからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者となったとき当該イからニまでに定める者となった者
  12. 一預金等媒介業務銀行代理業者その他政令で定める者
  13. 二保険媒介業務保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人
  14. 三有価証券等仲介業務金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うもの又は金融商品仲介業者
  15. 四貸金業貸付媒介業務貸金業者
  16. 九その他内閣府令で定める場合に該当するとき内閣府令で定める者
  17. 4.前項第八号イからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者(当該イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行うものを除く。)となったときは、それぞれ当該イからニまでに掲げる業務を行わない旨の第一項の変更登録を受けたものとみなす。
  18. 5.内閣総理大臣は、第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
  19. 6.金融サービス仲介業者が第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録は、その効力を失う。

この条文の基本情報

変更登録等とは何ですか?

定義変更登録等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、第十三条第一項第四号又は第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条(変更登録等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、第十三条第一項第四号又は第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けな…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第17条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法16条は、仲介業者が業務の種別等を変える前に変更登録を受け、その他の変更や廃業・死亡・破産等は遅滞なく届け出るべきと定める。廃業等では登録が失効する。

Q · 金融サービス仲介業者が扱う商品の種類を増やすとき、届出だけで済む?

業務の種別等の変更は事前の変更登録が必要、他は事後届出

金融サービス提供法16条1項により、第13条第1項第4号・第6号に掲げる事項(業務の種別など)を変更する場合は、変更前に内閣総理大臣の変更登録を受けなければなりません。変更登録には登録の実施(14条)や登録拒否事由(15条)の規定が一部準用されます。それ以外の登録事項や業務の内容・方法の変更は、同条3項により遅滞なく届け出れば足ります。廃業・死亡・破産などでは登録自体が失効します(同条6項)。

解説

家計簿アプリやポイントアプリの画面から、ローンや保険、投資信託を比べて申し込める仕組みがある。その裏側で仲介している事業者の多くは、金融サービス仲介業者(銀行・保険・証券・貸金の商品を、ひとつの登録でまとめて仲介できる業者)として登録されている。本条は、その登録の「変化」を管理する条文である。 ポイントは三つある。第一に、仲介できる業務の種別など、第13条第1項第4号・第6号に当たる中核的な事項を変える場合は、変える前に内閣総理大臣(実務上の窓口は金融庁・財務局)の変更登録を受けなければならない。届出では足りない。第二に、それ以外の事項の変更、廃業、死亡、合併、破産、解散があったときは、遅滞なく届け出なければならない。届け出る人は条文に一人ずつ指定されており、相続人や破産管財人も含まれる。第三に、廃業・死亡・破産などが起きると、登録そのものが効力を失う。つまり、今あなたが使っているアプリの仲介元が、法律上はすでに登録業者でなくなっている可能性は、ゼロではない。

法的な位置づけ

金融サービス提供法第16条は、金融サービス仲介業者の登録内容の変動を管理する規定である。業務の種別等の中核事項の変更には事前の変更登録を要し、それ以外の登録事項や業務の内容・方法の変更、および廃業、死亡、合併による消滅、破産、解散等は、条文が指定する届出義務者が遅滞なく届け出る。廃業等の事由の発生により登録は効力を失う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更が「変更登録」か「届出」かを切り分ける 予定している変更が第13条第1項第4号・第6号の事項(業務の種別など)に当たるかを確認する。当たれば事前の変更登録(16条1項)、それ以外の登録事項や業務の内容・方法の変更なら事後の届出(16条3項1号・2号)となる
  2. 2.変更登録が必要なら財務局へ事前相談 変更登録には登録の実施(14条)と登録拒否事由(15条)の一部が準用されるため、新業務の体制整備が審査される。企画段階で管轄財務局に骨子を持ち込み、論点を早期に洗い出す
  3. 3.変更登録を申請し、登録を受けてから業務を開始 内閣府令に従い変更登録を申請する。登録を受けるまでは新しい業務種別の仲介を開始しない。プロダクトのリリース日は登録完了日以降に設定する
  4. 4.届出事由の発生時は遅滞なく届け出る 役員・所在地等の変更、業務の内容・方法の変更、廃業・死亡・合併消滅・破産・解散等が生じたら、条文が指定する者(本人、相続人、元代表役員、破産管財人、清算人など)が遅滞なく届け出る
  5. 5.失効事由に該当したら営業を直ちに止める 廃業・死亡・合併消滅・破産・解散などの事由が生じた時点で登録は失効する(16条6項)。登録簿の更新を待たず、仲介業務の受付と表示を停止し、利用者を契約先の金融機関へ案内する

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業の変更登録とは?

業務の種別など第13条第1項第4号・第6号の事項を変える前に、内閣総理大臣(実務は財務局)から受ける登録です。届出と違い、事前に審査を受けます。

Q2金融サービス仲介業 変更届出 いつまで?

変更などの事由に該当してから「遅滞なく」届け出ます。法律上は日数の定めがなく、具体的な様式や手続は内閣府令で定められています。

Q3金融サービス仲介業者が廃業したら登録はどうなる?

廃業、事業の全部承継・譲渡をした時点で登録は効力を失います(16条6項)。届出の有無や登録簿の更新を待たずに失効します。

Q4個人の仲介業者が死亡したら誰が届け出る?

相続人が遅滞なく届け出ます(16条3項4号)。登録は死亡の時点で失効するため、相続人が事業を引き継ぐには新たな登録が必要と考えられます。

Q5仲介業者が破産したら届出義務者は誰?

法人に破産手続開始の決定があった場合、届け出るのは会社ではなく破産管財人です(16条3項6号)。登録はその時点で失効します。

Q6金融サービス仲介業者の登録はどこで確認できる?

金融庁が公表している金融サービス仲介業者の登録一覧で確認できます。商号・登録番号に加え、仲介できる業務の種別まで照合するのが確実です。

Q7変更登録の前に新しい業務を始めたら違法?

事前の変更登録が必要な事項について、登録前に業務を始めると、その部分は登録の範囲外の営業と評価されるおそれがあります。行政処分の対象になり得ます。

Q8仲介業者が貸金業者になったら登録はどうなる?

仲介業務が貸金媒介の一種類だけなら登録は失効します。複数業務を兼ねていれば、その業務を行わない旨の変更登録を受けたものとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アプリに新しいローン比較機能を足したいんだけど、届出だけで足りる?

業務の種別に関わる追加なら、届出では足りず、事前の変更登録が必要である(第16条第1項、第13条第1項第4号)。変更登録には第14条と第15条の一部が準用されるため、その業務を行う体制について審査を受けることになる。実務のポイント:当局との事前相談は、書類を完成させてから出すより、骨子の段階で持ち込んだ方が往復の回数が減り、結果としてリリースが早まる

Q2使ってた仲介アプリの会社が倒産したら、契約した保険やローンはどうなるの?

破産手続開始の決定があると、仲介業者の登録は効力を失う(第16条第6項、第3項第6号)。ただし、あなたが実際に契約した相手は通常、銀行・保険会社・貸金業者などの金融機関であり、契約そのものは原則として残る。実務のポイント:困ったら仲介アプリではなく、契約書面に記載された金融機関の窓口へ直接連絡するのが最短である。仲介業者は契約の当事者ではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 登録業者なら事業内容の変更は後から届け出れば足りる、と考える事業者は多い。実際には二層構造になっている。業務の種別など第13条第1項第4号・第6号の事項は事前の変更登録が必要で、それ以外の事項は事後の届出で足りる。この線を読み違えたまま新しい種類の商品を仲介し始めると、その部分は登録の範囲外の営業と評価されかねない
  • 変更の届出は単なる事務手続だと軽く見られがちである。しかし廃業・死亡・合併による消滅・破産・解散では、登録そのものが失効する(本条第6項)。届出が遅れても、法律上は失効した時点から登録業者ではなくなっている。役所の名簿が更新されていないことは、営業を続けてよい理由にならない
  • 利用者の側では「アプリがストアにあるのだから、ちゃんとした業者だろう」と考えがちである。法律の判断軸はストアの審査ではなく、金融庁の登録簿だけである。そして登録簿には、変更登録や届出を経た現在の業務範囲しか載らない。アプリが表示している商品と登録上の業務種別が一致しているかを確かめる発想を、利用者のほとんどが持っていない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象16条:登録後の変更・廃業等の管理(変更登録・届出・失効)12条:金融サービス仲介業を行うための登録義務
13条:登録申請書の記載事項と添付書類
手続のタイミング業務の種別等は変更前に変更登録、その他は事由発生後遅滞なく届出業務開始前に登録
登録申請時に提出
当局の審査変更登録には14条・15条を一部準用して審査14条の登録実施と15条の登録拒否事由で審査
記載事項が16条の変更登録・届出の基準となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第163条・保険経紀人管理規則

台湾は保険・銀行・証券の仲介を業法ごとに許可・登記する縦割り構造で、日本のような横断的な単一登録制度はない

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제12조

韓国は2021年施行の金融消費者保護法で金融商品販売代理・仲介業者の登録を横断的に整理しており、日本の制度と問題意識が近い

ドイツ
GewO §§ 34d, 34f, 34i

ドイツは営業法上、保険仲介・金融投資仲介・不動産融資仲介を業種別に許可・登録する

フランス
Code monétaire et financier art. L.519-1 et s.

フランスは銀行業務・決済サービス仲介業者(IOBSP)や保険仲介業者を ORIAS に登録させる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険の比較だけをしていたアプリ運営会社が、新たに住宅ローンの仲介も始めたいとする。新機能を先に公開して後から届け出ればよいのでは? 答えは否である。業務の種別に関わる変更は、始める前に変更登録を受ける必要がある。リリース日から逆算して財務局との事前相談を組まないと、プロダクトのロードマップごと止まる
  • 父が個人事業として金融サービス仲介業を営んでいたが、急に亡くなった。遺品整理で登録通知書を見つけたあなたは、相続人として「遅滞なく」その旨を届け出る義務を負う。相続放棄の判断や葬儀の手配と並行して、この手続も期限を意識して進める必要がある
  • 取引先の仲介業者に破産手続開始の決定が出た。届け出るのは会社ではなく破産管財人である。そして登録はその時点で効力を失う
  • 仲介業者として貸金の媒介をしていた会社が、自ら貸金業の登録を取って貸す側に回った。仲介業務がこの一種類だけだったなら、金融サービス仲介業の登録は自動的に失効する。複数の業務を兼ねていたなら、貸金の媒介をやめる旨の変更登録を受けたものとみなされる。利用者から見た窓口は同じでも、適用される業法は切り替わっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 仲介業者の商号と登録番号を控え、金融庁が公表する金融サービス仲介業者の登録一覧で、登録の有無と業務の種別を確認する2. 問題の商品が登録上の業務範囲に入っていない、または登録が失効しているように見える場合は、画面のスクリーンショット、申込履歴、メールを保存する3. まず業者の苦情窓口に書面で申し入れ、解決しなければ管轄の財務局や金融庁の金融サービス利用者相談室に情報提供する4. 金銭の損害が出ている場合は、民事上の請求も視野に入れ、弁護士への相談を検討する

訴えられた側:1. 当局から照会が来たら、問題となった業務が第13条第1項第4号・第6号の事項(事前の変更登録が必要)に当たるのか、それ以外の届出事項なのかを最初に切り分ける2. 変更登録の前に業務を始めていた場合は、該当業務を直ちに止め、期間・件数・顧客への影響を自ら調べて記録する3. 届出が遅れていた場合は、遅れた理由と再発防止策(変更管理の社内フロー)を添えて速やかに届け出る4. 隠すより自ら申告する方が、行政処分の判断で有利に働きやすい。早い段階で金融規制に詳しい弁護士をつける

時効(請求できる期限):第1項の変更登録は、変更しようとするとき、つまり変更の実施前に受けなければならない。第3項の届出は、各事由に該当することとなったときから「遅滞なく」行う(法律上は日数の定めがなく、具体的な様式・手続は内閣府令による。最新の改正状況をご確認ください)。第3項第3号から第7号の事由(廃業・死亡・合併消滅・破産・解散)が生じた時点で、登録は届出を待たずに効力を失う

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正(2021年11月施行) 金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業制度が創設され、登録制とあわせて変更登録・届出の規定が整備された。創設時の条番号と現行条番号の対応は人的検証が必要
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、章構成が再編された。本条の文言に変更があったかは要確認

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業制度が創設され、登録制とあわせて変更登録・届出・失効の規定が整備された(2021年11月施行)。創設時の条番号との対応は要確認
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた。本条の文言変更の有無は要確認

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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