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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第17条(銀行法等の特例)

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  1. 保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる(保険契約者等(保険業法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。第二十二条第二項及び第二十八条第二項において同じ。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)。
  2. 2.預金等媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務については、銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業及び農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業に該当しないものとみなす。
  3. 3.保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介については、保険募集に該当しないものとみなす。
  4. 4.保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が保険媒介業務を行うときは、当該金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、保険業法の規定の適用については、保険募集人又は保険仲立人でないものとみなす。
  5. 5.有価証券等仲介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務については、金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当しないものとみなす。

この条文の基本情報

銀行法等の特例とは何ですか?

定義銀行法等の特例とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第17条に定められた規定で、「保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる(保険契…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第17条(銀行法等の特例)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第17条の条文原文は「保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる(保険契…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第17条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第17条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第17条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法17条は、登録を受けた金融サービス仲介業者の預金・保険・有価証券の仲介を、銀行代理業・保険募集・金融商品取引業に当たらないものとみなす特例である。

Q · 金融サービス仲介業の登録があれば、銀行代理業や保険代理店の許可はいらないの?

登録した業務の種別の範囲なら、各業法の許可・登録は不要

金融サービス提供法17条により、第12条の登録を受けた金融サービス仲介業者の預金等媒介は銀行代理業に(2項)、保険契約の締結の媒介は保険募集に(3項)、有価証券等仲介は金融商品取引業に(5項)該当しないものとみなされます。保険媒介を行う仲介業者とその役員・使用人は、保険業法上の保険募集人・保険仲立人でもないとみなされます(4項)。ただし、登録した業務の種別の範囲に限られます。

解説

一つの登録で、銀行・証券・保険の三つの商品をまとめて案内できる。それが金融サービス仲介業であり、本条はその根拠となる「みなし規定」の束である。従来、預金の媒介には銀行代理業の許可、保険には保険募集人の登録、株や投信には金融商品取引業の登録が必要で、しかも多くは特定の銀行や保険会社の「所属」として働く必要があった。本条は、第12条の登録を受けた仲介業者の行為を、それらの業法上の業務に「該当しない」ものと扱う。あなたが知っておくべき核心は、その裏返しである。仲介業者はどの金融機関にも属さない。保険業法の世界では、募集人が客に損害を与えると所属保険会社も責任を負う(保険業法283条)。しかし第4項によって、仲介業者は保険募集人ではないとみなされるため、この仕組みは働かない。アプリ経由で加入した保険でトラブルが起きたとき、責任を追及する相手は「保険会社」ではなく、まず「仲介業者」になる。

法的な位置づけ

金融サービス提供法第17条は、金融サービス仲介業の登録を受けた者の仲介行為について、銀行法・保険業法・金融商品取引法など各業法上の許可・登録制の対象業務に該当しないものとみなす特例規定である。保険媒介を行う仲介業者とその役員・使用人は、保険業法の適用上、保険募集人又は保険仲立人でないものとみなされる。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業とは?

預金・保険・有価証券などの契約締結の媒介を、一つの登録で業態横断的に行える業種です。令和3年(2021年)11月に始まった制度で、特定の金融機関への所属は求められません。

Q2金融サービス仲介業 登録 一覧はどこで見られる?

金融庁ウェブサイトで登録業者の一覧が公表されています。登録番号に加え、預金等・保険・有価証券等のうちどの業務の種別で登録しているかを確認できます。

Q3金融サービス仲介業者は保険募集人ですか?

違います。金融サービス提供法17条4項により、保険媒介業務を行う仲介業者とその役員・使用人は、保険業法の適用上、保険募集人・保険仲立人ではないものとみなされます。

Q4金融サービス仲介業で銀行代理業の許可は必要?

預金等媒介の種別で登録していれば不要です。17条2項が、仲介業者の預金等媒介業務を銀行代理業や信用金庫代理業など8つの代理業に該当しないものとみなしています。

Q5金融サービス仲介業 証券 登録は不要?

有価証券等仲介業務の種別で仲介業の登録を受けていれば、金融商品取引業の登録は不要です(17条5項)。種別外の取引を扱えば無登録営業の問題が生じます。

Q6銀行が金融サービス仲介業の登録をできる?

できます。17条1項により、保険媒介業務の種別で登録を受けた銀行等は、銀行法の業務範囲規制にかかわらず保険媒介業務を行えます。ただし内閣府令で定める場合に限られます。

Q7金融サービス仲介業 登録なしで仲介したら違法?

本条のみなし規定は登録業者にしか適用されません。登録なしで預金・保険・証券の契約締結を媒介すると、銀行法・保険業法・金融商品取引法の無許可・無登録営業に当たるおそれがあります。

Q8金融サービス仲介業 種別 変更はできる?

登録した業務の種別を追加・変更する場合は、所定の手続が必要です。種別ごとに本条のどの項が適用されるかが決まるため、新商品の取扱い前に確認が欠かせません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アプリの保険紹介で揉めたら、保険会社に文句言えないんですか?

契約の相手方は保険会社なので、保険金請求などの契約上の請求は当然できます。ただ、勧誘時の説明の不備などについては事情が異なります。本条第4項により、仲介業者は保険業法上の保険募集人ではないとみなされ、所属保険会社が募集人の行為について負う賠償責任(保険業法283条)の枠組みは及びません。実務のポイント:説明の不備を争うときは、最初から仲介業者を相手方に据える方が交渉は早く進みます。仲介業者には保証金の供託義務があり、これが被害回復の原資になりえます

Q2金融サービス仲介業者って、銀行代理店や保険代理店と何が違うの?

最大の違いは所属制がないことです。銀行代理業者や保険代理店は特定の金融機関の委託を受けて動きますが、仲介業者は第12条の登録一本で、預金・保険・有価証券を複数の金融機関にまたがって扱えます。本条第2項・第3項・第5項が、各業法の許可・登録を不要にする根拠です。実務のポイント:その代わり、顧客から金銭を預かれない、高度な説明を要する商品は扱えないといった制約があります。「品揃えが少ないのは手抜きではなく、法律上の制約」というケースがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「アプリで紹介された保険だから、何かあれば保険会社が面倒を見てくれる」と考えがちだが、第4項により仲介業者は保険業法上の保険募集人ではないとみなされ、所属保険会社の賠償責任(保険業法283条)の枠組みは及ばない。まず責任を負うのは仲介業者本人である
  • 仲介業者が三業種を扱えることは知られていても、制約の深さは知られていない。高度な説明を要するとされる一部の商品は内閣府令で扱えない。顧客から金銭や有価証券を預かることも原則として認められていない。万一に備えて保証金の供託も求められている。「何でも売れる万能の窓口」という理解は不正確である
  • 「この会社は銀行の許可を持っているか」という問い自体がずれている。第2項は、仲介業者による預金等媒介を銀行代理業に「該当しないもの」とみなす。確認すべきは銀行代理業の許可ではなく、金融サービス仲介業の登録と、その業務の種別である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第17条:登録業者の仲介行為を各業法の対象業務に当たらないとみなす特例第12条:金融サービス仲介業の登録制(本条の発動要件)
第11条:金融サービス仲介業の定義(現行条番号は要確認)
適用範囲登録した業務の種別(預金等・保険・有価証券等)ごとに各項が適用仲介業を営もうとする者すべてに登録を要求
どの行為が仲介業に当たるかを画定
違反・逸脱した場合種別外の行為にはみなし規定が及ばず、各業法の規制が適用される無登録営業として規制対象
定義に当たらなければ仲介業規制自体が及ばない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
保險法・證券交易法・銀行法

台湾は業態ごとの許可制が基本で、日本の仲介業のような業態横断の単一登録制度は整備されていない

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は2021年施行の金融消費者保護法で、金融商品販売代理・仲介業者を横断的に規律する枠組みを設けた

フランス
Code monétaire et financier / Code des assurances

フランスは仲介者を ORIAS の単一登録簿で管理するが、銀行・保険の仲介カテゴリーごとに要件が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家計簿アプリの「あなたにおすすめの保険」から加入した。後で説明と違う保障内容だと気付いたとき、苦情を最初にぶつけるべきは保険会社か、アプリ運営会社か? 窓口を間違えると、たらい回しで数週間が消える
  • あなたはフィンテック企業の新規事業担当である。預金・保険・投信を一つのアプリで比較紹介したい。銀行代理業の許可と保険代理店登録と金融商品仲介業登録を三つ取るか、金融サービス仲介業の登録一本にするか。後者を選べば手続は軽くなるが、扱える商品や顧客資金の扱いに制約が付く。事業計画の初日にこの選択を誤ると、半年分のリリース計画が狂う
  • 友人から「アプリで外貨預金を勧められたけど、ここって銀行じゃないよね?」と聞かれた。仲介業者は預金を受け入れる主体ではなく、預金契約の相手はあくまで銀行である。その一言で友人の判断の土台が変わる
  • サービス開始まで残り30日。法務担当として、自社の仲介行為が登録の「業務の種別」(預金等・保険・有価証券等)の範囲内か再点検を求められた。種別外の商品を扱えば、本条のみなし規定の外に出て、各業法の無許可・無登録営業の問題になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申込画面・説明画面・チャット履歴をスクリーンショットで保存する。アプリの表示は予告なく変わる2. 金融庁の登録業者一覧で、相手の登録と業務の種別(預金等・保険・有価証券等)を確認する3. 苦情はまず仲介業者に書面で出し、解決しなければ指定紛争解決機関または認定団体のADRへ申し立てる4. 説明義務違反が疑われる場合は、同法の損害賠償規定と民法709条の双方で請求を組み立てる余地がある(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 問題の取引が自社の登録した業務の種別に含まれていたかを最初に確認する。種別外なら本条のみなし規定は使えず、各業法の無登録営業が問題になる2. 当該商品が内閣府令で仲介を禁じられた商品に当たらないか確認する3. 説明記録・同意ログを保全する4. 保証金の供託状況と認定団体のADR対応フローを社内で確認し、早期の和解か争うかを判断する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。不法行為構成なら、損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)11月施行 金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改題され、金融サービス仲介業制度とともに銀行法等の特例規定が設けられた(条番号の変遷は要検証)
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章立て・条番号が整理されたとみられる(本条の文言変更の有無は要検証)

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改題され、金融サービス仲介業制度とともに銀行法等の特例規定が設けられた(令和3年11月施行、制定時の条番号は要確認)

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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