金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条(電子金融サービス仲介業務に関する特例)
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- 電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業を行うことができる。
- 一次のいずれにも該当しない者であること。
- 一電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
- 二次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
- 三次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
- 四株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 二法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
- 一外国法人であって日本における代表者を定めていない者
- 二役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
- 三個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
- 一外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
- 二前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者
- 2.金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 4.前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第一項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
- 二電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
- 三その他内閣府令で定める書類
- 5.内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
電子金融サービス仲介業務に関する特例とは何ですか?
定義電子金融サービス仲介業務に関する特例とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条に定められた規定で、「電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条(電子金融サービス仲介業務に関する特例)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条の条文原文は「電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業を…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第17条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法18条は、電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者が、銀行法の登録なしに届出で電子決済等代行業を行えると定める特例である。
Q · 金融庁の登録一覧に載っていない家計簿アプリが口座連携しているのは違法?
仲介業者なら届出で合法。ただし銀行法の監督は及ぶ
直ちに違法とはいえません。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律18条により、電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、欠格事由に当たらない等の要件を満たせば、銀行法の登録ではなく届出で電子決済等代行業を行えます。届出業者は5項にもとづく名簿で公衆縦覧されるため、登録一覧と届出業者名簿の両方を確認するのが正しい手順です。
解説
家計簿アプリに銀行口座を連携するとき、裏側では「電子決済等代行業」という業務が動いている。アプリが銀行に API で接続し、あなたの残高や入出金明細を取ってくる仕組みである。この業務は本来、銀行法52条の61の2にもとづき、金融庁への登録(役所の審査を通らないと始められない許可に近い手続)が必要だ。本条はここに例外を設けている。電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、欠格事由に当たらないなどの要件を満たせば、別途登録をせずに「届出」(役所に事前に知らせるだけの手続)で同じ業務ができる。ただし規制が軽くなるわけではない。届出をした業者は電子決済等代行業者とみなされ、銀行との契約締結、体制整備、検査、業務停止命令、罰則といった銀行法のルールがほぼそのまま及ぶ。あなたが使うアプリが「登録業者」か「届出業者」かは入口の違いにすぎず、監督の網には同じように入っている。確かめたいときに見るのは、5項にもとづき公衆の縦覧に供される名簿である。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律18条は、電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者が、欠格事由に該当しない等の要件を満たす場合に、銀行法52条の61の2の登録を受けずに内閣総理大臣への届出により電子決済等代行業を行うことを認める特例規定である。届出業者は電子決済等代行業者とみなされ、銀行法の行為規制・監督・罰則が適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1電子決済等代行業とは何ですか?
利用者の委託を受け、銀行に API などで接続して口座情報の取得や振込指図の伝達を行う業務です。家計簿アプリの口座連携が典型例で、原則は銀行法の登録が必要です。
Q2金融サービス仲介業者は口座連携サービスを提供できる?
できます。電子金融サービス仲介業務を行う仲介業者は、欠格事由に当たらない等の要件を満たせば、本条により届出だけで電子決済等代行業を行えます。
Q3電子決済等代行業の届出業者はどこで確認できる?
本条5項により、内閣総理大臣(金融庁)が届出業者の名簿を作成し公衆の縦覧に供します。登録業者の一覧とは別系統なので、両方を確認する必要があります。
Q4電子決済等代行業の届出に必要な書類は?
銀行法52条の61の3第1項各号の事項を届け出たうえで、要件該当の誓約書、業務の内容及び方法を記載した書類、その他内閣府令で定める書類を添付します。
Q5届出業者でも銀行との契約は必要?
必要です。本条2項により届出業者は電子決済等代行業者とみなされ、銀行等との契約締結に関する銀行法の規定がそのまま適用されます。
Q6届出業者が違反したらどうなる?
6か月以内の期間を定めた電子決済等代行業の全部または一部の停止命令の対象になります。登録の取消しに代わる読替え規定で、銀行法第9章の罰則も適用されます。
Q7信用金庫や JA の口座連携にも適用される?
適用されます。本条2項は信用金庫法、労働金庫法、農業協同組合法などの関連規定も届出業者に適用すると定めており、協同組合系金融機関への接続も同じ枠組みです。
Q8無登録・無届出で口座連携すると違法?
銀行法の登録も本条の届出もなく電子決済等代行業を行うことは、銀行法違反となりえます。仲介業者であっても本条の要件と届出を欠けば特例は使えません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1使ってる家計簿アプリ、金融庁の登録一覧に載ってないんだけど、ヤバいやつ?
まだ断定できない。金融サービス仲介業者であれば、本条1項・3項により登録ではなく届出で電子決済等代行業ができ、5項の名簿に載る。登録一覧だけを見て「無登録業者だ」と騒ぐのは早い。実務のポイント:一覧が二系統に分かれていることを知らない人は多い。両方に名前がなく、銀行とどんな契約を結んでいるかも説明しない業者なら、本当に警戒すべきである
Q2届出だけで済むなら、仲介業者のほうが監督はゆるいってこと?
入口が軽いだけである。本条2項で届出業者は電子決済等代行業者とみなされ、銀行法の行為規制、検査、業務停止命令、罰則まで適用される。登録の取消しの代わりに、6か月以内の業務停止が読替え規定として定められている。実務のポイント:届出業者は仲介業の登録を本体として持っている。電子決済等代行業での不祥事が仲介業本体の監督にも波及するリスクは、事業者側ほど過小評価しがちである
間違えやすい点 AI による整理
- 「銀行口座に接続できるアプリは、すべて銀行法上の電子決済等代行業者として登録されている」と思われがちだが、そうではない。金融サービス仲介業者は本条にもとづき届出だけで同じ業務ができる。登録一覧に名前がないことは、それだけで違法の証拠にはならない。照合すべきは本条5項の届出業者名簿である
- 届出制は「登録制の簡易版」で規制も緩い、という理解は半分しか正しくない。緩むのは入口の審査だけである。本条2項は届出業者を電子決済等代行業者とみなし、銀行との契約締結義務、検査・報告徴求、業務停止命令、さらに銀行法第9章の罰則まで適用する。むしろ、登録の取消しに代わって6か月以内の業務停止が読替え規定として明記されている点を見落とすと、監督リスクを過小評価することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 入口の手続 | 金サ法18条:内閣総理大臣への届出(誓約書・業務内容書類を添付) | 銀行法52条の61の2:電子決済等代行業の登録(審査あり) 金サ法12条:金融サービス仲介業の登録(本条を使う前提) |
| 対象者 | 電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者に限定 | 登録要件を満たす者(業種の限定なし) 金融サービス仲介業を行おうとする者 |
| 監督処分の上限 | 6か月以内の電子決済等代行業の全部または一部停止(読替え規定) | 登録取消しまたは6か月以内の業務停止 仲介業本体に対する同法上の監督処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は口座情報取得業者を法律上の登録・届出業種として独立規定しておらず、銀行と第三者事業者の提携を自律規範で規律する。日本の名簿公開型の監督とは手法が異なる
韓国はマイデータ事業を許可制で規律し、入口規制は日本の届出特例より重い
ドイツは PSD2に基づき口座情報サービスを BaFin への登録制とし、決済インスティテュートの免許より軽い入口を設ける点で日本の発想に近い
米国は事業者の登録制ではなく、消費者のデータアクセス権と金融機関のデータ提供義務という権利構成で規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保険と投資信託をまとめて比較できるアプリを使っていたら、ある日「銀行口座を連携すると、おすすめがより正確になります」と表示された。その運営会社、銀行法の登録一覧に名前がない。違法業者なのか? 実は金融サービス仲介業者として本条の届出をしていれば、登録なしで口座連携ができる。確認すべきは届出業者の名簿のほうである
- あなたはスマホ証券と保険の仲介アプリを運営するスタートアップの法務担当である。プロダクトチームが来月のリリースで銀行口座連携を追加すると言い出した。リリースまで30日。銀行法の登録申請を一からやるのか、仲介業者として本条の届出で済ませるのか。届出書に誓約書と業務内容の書類を添付し、接続先銀行との契約も並行して進めなければ、リリース日はまず守れない
- 届出だから気楽、と考えた経営者がいた。銀行との契約を結ばないまま API 接続を始めた。業務停止命令の対象になりうるのは同じである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 連携画面、利用規約、運営会社名をスクリーンショットで保存する2. 金融庁が公表する電子決済等代行業者の登録一覧と、本条5項の届出業者名簿の両方で運営者を確認する3. 不正出金があれば、まず口座のある銀行に連絡して連携を停止させる。補償の負担は銀行と業者の契約で決まっている部分があるため、両方に請求の意思を書面で伝える4. 対応が不十分なら、金融庁の金融サービス利用者相談室に情報提供する
訴えられた側:1. 自社が電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者であり、1項の欠格事由に当たらないことを確認する2. 業務開始前に、内閣府令の様式に沿って銀行法52条の61の3第1項各号の事項を届け出て、誓約書と業務内容を記した書類を添付する3. 接続先の銀行等との契約を結ぶ前に API 接続を始めない4. 当局から報告を求められた場合は、記録をすぐ出せるように体制を整えておく。業務停止は最長6か月である
時効(請求できる期限):本条は届出の期限日数を定めていないが、文言上は電子決済等代行業を「行うとき」に届け出る構造で、業務開始前の届出が前提と解される(具体的な手続は内閣府令をご確認ください)。利用者の損害賠償請求には特定の時効がなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)または不法行為の時効(民法724条)が適用される。業務停止命令は6か月以内の期間で発令される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、仲介業者が届出により電子決済等代行業を行える特例を設けた(具体的な条番号の変遷は要確認)
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律の題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた(施行日・条番号の移動は最新の改正状況をご確認ください)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条金融サービス仲介業の登録(現行効力を要確認)
- 銀行法 第52条の61の2電子決済等代行業の登録制、本条で適用除外
- 銀行法 第52条の61の10銀行等との契約締結義務(現行効力を要確認)
- 銀行法 第52条の61の17業務停止命令、本条で読替え適用
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