金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条(登録)
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金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条に定められた規定で、「金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条(登録)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の条文原文は「金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法12条は、金融サービス仲介業を内閣総理大臣の登録を受けた者に限ると定める。無登録営業は刑事罰の対象で、所属先を持たない仲介業者自身が責任を負う。
Q · アプリやFPが保険やローンを紹介して手数料をもらうのに、登録はいらないの?
媒介に当たるなら内閣総理大臣の登録が必要です
金融サービス提供法12条により、金融サービス仲介業は内閣総理大臣の登録(実務上の窓口は財務局)を受けた者でなければ行えません。預金・保険・証券・貸金に係る契約の締結を媒介し、報酬を得る形であれば登録の要否が問題になります。一般的な広告にとどまる紹介は通常媒介に当たらないとされますが、境界は行為の実態で判断されます。無登録営業は刑事罰の対象です。
解説
銀行預金も、保険も、投資信託も、カードローンも、ひとつの窓口でまとめて紹介できる。2021年に動き出したこの仕組みが「金融サービス仲介業」であり、その入口に立つのが本条である。条文は短い。内閣総理大臣の登録(実務上の窓口は財務局)がない者は、この業を行えない。見落とされがちな点がある。従来の銀行代理業や保険代理店は、特定の金融機関に「所属」し、問題が起きたら所属先も責任を負う仕組みであった。仲介業には所属先がない。つまり、あなたに商品を勧めたアプリ事業者や相談窓口が説明を誤ったとき、責任を負うのは仲介業者そのものである。だから登録の有無は、トラブルが起きたとき「誰に請求できるか」「お金を取り戻せるか」を左右する。勧められた商品より先に、勧めてきた相手の登録番号を確かめる。この一手で、立場がひっくり返る。
法的な位置づけ
金融サービス仲介業の登録制とは、預金等・保険・有価証券・貸金に係る契約の締結の媒介を、特定の金融機関に所属することなく横断的に業として行う者について、内閣総理大臣の登録を参入要件とする制度である。登録を受けていない者による営業は禁止され、違反は刑事罰の対象となる。
手順
- 1.相手の登録を照合する 金融商品を勧められたら、相手の正式名称と登録番号を確認し、金融庁の登録業者一覧で照合する。仲介業・銀行代理業・保険募集人など、どの業態の登録かも確認する
- 2.自社業務が媒介に当たるか整理する 事業者は、画面遷移・報酬の発生条件(成約連動か)・顧客との個別対応の有無を図示し、一般的な広告にとどまるか、契約締結に向けた媒介に当たるかを整理する
- 3.財務局へ事前相談する 登録が必要となりうる場合、サービスのリリース前に管轄財務局へ事前相談し、既存の業法上の資格で足りるか、仲介業の登録を取るべきかを確認する
- 4.登録申請と保証金の供託 登録申請書と添付書類を財務局へ提出し、審査を受ける。保証金の供託または保証金に代わる契約の締結を済ませ、その旨を届け出てから業務を開始する
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは?
預金・保険・証券・貸金に係る契約の締結を、特定の金融機関に所属せず横断的に媒介する業務です。2021年11月に始まった制度で、内閣総理大臣の登録が必要です。
Q2金融サービス仲介業の登録はどこに申請する?
法律上の登録権者は内閣総理大臣ですが、権限は金融庁長官を経て財務局長に委任されており、実務上は本店所在地を管轄する財務局が窓口になります。
Q3金融サービス仲介業者 一覧 どこで見られる?
金融庁ウェブサイトの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認できます。勧誘を受けたら、名称と登録番号をこの一覧で照合するのが基本です。
Q4金融サービス仲介業 無登録 罰則は?
無登録営業は刑事罰の対象で、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科とされています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q5金融サービス仲介業 個人でも登録できる?
法人に限られる制度ではなく、個人も登録申請は可能とされています。ただし登録拒否事由の審査や保証金の供託など、個人でも同じ要件を満たす必要があります。
Q6金融サービス仲介業 保証金 いくら?
仲介業者には保証金の供託義務があり、金額は政令で定められています。保険会社との契約で代替できる仕組みもあるため、最新の施行令で金額を確認してください。
Q7金融サービス仲介業で扱えない商品は?
顧客に対し高度に専門的な説明が必要な商品として政令で定めるものは扱えません。デリバティブ系や一部の複雑な保険商品などが典型で、範囲は施行令で確認が必要です。
Q8金融サービス仲介業者が顧客のお金を預かれる?
原則として顧客から金銭や有価証券の預託を受けることは禁じられています。お金を直接預けるよう求める仲介業者は、その時点で警戒すべきサインです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険代理店と金融サービス仲介業者って、何が違うんですか?
保険代理店は特定の保険会社に所属し、問題が起きれば所属先の保険会社も責任を負う仕組みである。仲介業者は本条の登録一つで保険・預金・証券・ローンを横断して扱えるが、所属先がない。実務のポイント:説明不足でトラブルになったとき、代理店経由なら保険会社に責任を問える余地があるが、仲介業者経由では原則として仲介業者に請求することになる。窓口の看板ではなく、登録の種類を確認しておくこと
Q2ブログで保険やカードローンを紹介してアフィリエイト収入を得てるけど、登録いるの?
一般的な広告として商品を紹介し、リンク先で利用者自身が申し込む形なら、通常は媒介に当たらないと整理されている。ただし個別に相談を受けて特定商品を勧め、申込手続まで手伝うと、媒介と評価される余地が出る。実務のポイント:境界は文言ではなく行為の実態で判断され、実務上も解釈が分かれる部分がある。報酬体系が成約連動で、個別対応が増えてきたら一度専門家に確認する価値がある
Q3無登録でやったら、どのくらい重いんですか?
無登録で金融サービス仲介業を行うと刑事罰の対象となり、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科とされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:刑罰よりも痛いのは、事業の信用が一瞬で失われることである。提携先の金融機関は無登録の疑いが出た時点で契約を切ることが多く、資金調達の場でも致命傷になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融商品を紹介するだけなら、契約を結ぶのは金融機関だから自分には関係ない」と思われがちだが、法律が問題にするのは契約当事者になることではなく、契約の成立に向けて手を貸す「媒介」という行為である。紹介料を受け取り、申込みまで誘導する流れを作れば、自分が契約当事者でなくても登録の要否が問われる
- 仲介業の登録を取れば何でも扱えると考える事業者は多いが、登録の重さを見誤っている。高度な専門知識を要する商品として政令で定めるものは扱えず、顧客から金銭を預かることも原則として禁じられ、保証金の供託も求められる。万能の免許ではなく、扱える範囲を絞った代わりに参入しやすくした制度である
- 利用者の目線では「アプリも窓口も金融機関の一部」に見える。法律の目線では、所属制のない仲介業者は金融機関から独立した別の責任主体である。説明不足で損をしたとき、金融機関に苦情を言っても「当社は所属先ではない」と返される可能性がある。この視点の差を知らないと、請求先を間違えて時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参入規制 | 金融サービス提供法12条:内閣総理大臣の登録 | 銀行法52条の36:銀行代理業の許可 保険業法276条:特定保険募集人の登録 |
| 所属制 | 所属先なし、仲介業者自身が責任主体 | 所属銀行あり、所属銀行も責任を負う 所属保険会社あり、所属会社も責任を負う |
| 取扱範囲 | 預金・保険・証券・貸金を横断、ただし高度な商品は除外 | 銀行業務の代理・媒介に限る 保険の募集に限る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は銀行・保険・証券ごとの縦割り規制で、日本の仲介業のような業態横断の登録制度はない
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で販売業者・代理中介業者・諮問業者を機能別に再編し、登録制とした。日本と同時期の横断化の試み
ドイツは保険・投資・不動産ローンの仲介者を営業法上の許可制で業態別に規律し、横断的な一本の登録はない
米国は証券は連邦登録、保険は州ライセンスと分断されており、横断的仲介制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計管理アプリに「あなたに最適な保険」と表示され、そのままアプリ内で申込画面まで進んだ。この流れが単なる広告なのか、契約締結に向けた「媒介」なのか。媒介に当たるなら、アプリ運営会社は登録が必要になる
- あなたが FP として独立し、相談客に特定の投資信託や保険を紹介して、販売会社から紹介料を受け取ろうとしている。何の登録もなく続ければ、無登録営業として刑事罰の対象になりうる。善意の「紹介」であっても、報酬と契約の流れ次第で線を越える
- もし SNS で知り合った「資産アドバイザー」に勧められた商品で損をして、相手が登録業者ではなかったら、どこに責任を問える? 金融庁の登録業者一覧に名前があるかどうかで、取れる手段が大きく変わる
- フィンテック起業から半年。投資家との面談は来週で、事業計画の収益源は「金融商品の送客手数料」。登録が必要な業務かを今週中に整理しなければ、デューデリジェンスで一発で止まる
- 勤務先の上司に頼まれ、同僚に知人の会社のカードローンを紹介して謝礼を受け取った。小さな話に見えても、反復継続すれば無登録営業の問題になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘してきた相手の正式名称と登録番号を聞き、金融庁の登録業者一覧で照合する2. 勧誘時のメッセージ、画面のスクショ、パンフレット、振込記録をすべて保存する3. 無登録の疑いがあれば金融庁の金融サービス利用者相談室や管轄財務局へ情報提供し、詐欺性があれば警察にも相談する4. 登録業者による説明不足なら、仲介業者自身に損害賠償を請求する。保証金からの還付手続があるかも確認する
訴えられた側:1. 自社の行為が一般的な広告にとどまるか、契約締結に向けた媒介に当たるかを、画面遷移・報酬の発生条件・顧客とのやり取りから整理する2. 該当しうるなら直ちに新規の紹介を止め、財務局へ相談する3. 銀行代理業・保険募集・金融商品仲介業など既存の業法上の資格で足りるかも併せて検討する4. 金融規制に詳しい弁護士と、過去の取引記録の扱いを早期に詰める
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。勧誘に関する損害を不法行為として請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。無登録業者は連絡が途絶えやすく、資金が移されるため、時効より先に回収可能性が消える点に注意(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)11月施行 旧「金融商品の販売等に関する法律」を改正して金融サービス仲介業の制度と登録制を新設し、法律名も変更された。その後の令和5年(2023年)改正で現行の法律名となった。条番号の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:「金融商品の販売等に関する法律」として制定。当初は金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を定める法律であった
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業の制度と登録制を新設し、法律名を「金融サービスの提供に関する法律」に変更。令和3年(2021年)11月施行
- 3.令和5年(2023年) 改正:現行の法律名「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に変更。条番号の変遷は要検証
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第13条登録申請の手続(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条登録拒否事由(現行効力を要確認)
- 銀行法 第52条の36銀行代理業の許可制、所属制の仲介
- 保険業法 第276条保険募集人の登録制、所属制の仲介
- 金融商品取引法 第66条金融商品仲介業の登録制
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