金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第13条(登録の申請)
- 前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称
- 三金融サービス仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四業務の種別(預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。以下同じ。)
- 五貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、貸金業貸付媒介業務に関して広告又は勧誘をする際に表示又は説明をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの
- 六電子金融サービス仲介業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより行う金融サービス仲介業務をいう。第十五条第一号レ及び第十八条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その旨
- 七他に事業を行うときは、その事業の種類
- 八その他内閣府令で定める事項
- 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第十五条第一号イからカまで、第二号イからヘまで又は第三号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 三金融サービス仲介業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
- 四登録申請者が預金等媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第四号に該当しないことを誓約する書面
- 五登録申請者が保険媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第五号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 六登録申請者が有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、第十五条第六号に該当しないことを誓約する書面
- 七登録申請者が貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第七号に該当しないことを誓約する書面
- 八その他内閣府令で定める書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条(登録の申請)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/13