金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第13条(登録の申請)
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- 前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称
- 三金融サービス仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四業務の種別(預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。以下同じ。)
- 五貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、貸金業貸付媒介業務に関して広告又は勧誘をする際に表示又は説明をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの
- 六電子金融サービス仲介業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより行う金融サービス仲介業務をいう。第十五条第一号レ及び第十八条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その旨
- 七他に事業を行うときは、その事業の種類
- 八その他内閣府令で定める事項
- 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第十五条第一号イからカまで、第二号イからヘまで又は第三号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 三金融サービス仲介業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
- 四登録申請者が預金等媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第四号に該当しないことを誓約する書面
- 五登録申請者が保険媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第五号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 六登録申請者が有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、第十五条第六号に該当しないことを誓約する書面
- 七登録申請者が貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第七号に該当しないことを誓約する書面
- 八その他内閣府令で定める書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条(登録の申請)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法13条は、金融サービス仲介業の登録申請書の記載事項と添付書類を定める。業務の種別や役員の氏名を記載し、欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付する。
Q · 金融サービス仲介業の登録申請って、何を書いて何を出せばいいの?
業務の種別や役員を記載し、誓約書等を添付する
金融サービス提供法13条1項により、登録申請書には商号・住所、法人なら役員の氏名、営業所の名称と所在地、業務の種別(預金等媒介・保険媒介・有価証券等仲介・貸金業貸付媒介)、電子的に仲介する場合はその旨、兼業の種類などを記載します。2項により、欠格事由に該当しない旨の誓約書、法人の定款と登記事項証明書、業務の内容と方法を記載した書類などを添付する必要があります。
解説
家計簿アプリの画面に「あなたに合う保険」「おすすめの投資信託」「最短即日のカードローン」が並んで出てくる。その運営会社が銀行・証券・保険・貸金の四業種をまとめて紹介できるのは、内閣総理大臣(実際の窓口は財務局)に一枚の登録申請書を出し、金融サービス仲介業者として登録を受けているからだ。本条は、その申請書に何を書き、何を添付するかを定めている。業務の種別、役員の氏名、営業所、アプリやウェブで仲介するかどうか、ほかに営んでいる事業の種類。どれも事務的な項目に見えるが、利用者にとっては、相手の正体を確かめる手がかりがすべてここから生まれる。登録された内容は登録簿に載り、金融庁のサイトで公表される。広告に「銀行と提携」と書いてあっても、登録簿に保険媒介の種別が載っていなければ、その会社は保険を仲介できない。申請書の項目を知っていれば、怪しい勧誘の矛盾を数分で見抜ける。
法的な位置づけ
金融サービス仲介業の登録申請とは、預金等媒介・保険媒介・有価証券等仲介・貸金業貸付媒介の各業務を一の登録で行おうとする者が、商号、役員、営業所、業務の種別等を記載した申請書に、欠格事由非該当の誓約書、定款、登記事項証明書等を添付して内閣総理大臣に提出する手続である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.扱う業務の種別を洗い出す 預金等媒介・保険媒介・有価証券等仲介・貸金業貸付媒介のうち、現在だけでなく今後数年で扱う予定の種別を事業計画から特定する。登録後の種別追加は変更登録の手続が必要になる
- 2.所管の財務局に事前相談する 主たる営業所を管轄する財務局に事前相談を申し込み、業務の内容と方法、仲介の範囲(単なる情報提供か媒介か)、電子仲介の有無などを説明して指摘事項を整理する
- 3.役員と欠格事由を点検する 法人の場合は全役員(外国法人は日本における代表者等を含む)を列挙し、15条の欠格事由に該当しないかを確認したうえで、誓約書の内容と齟齬がないようにする
- 4.登録申請書を作成し添付書類をそろえる 13条1項各号の記載事項を記入し、誓約書、定款、登記事項証明書、業務の内容及び方法を記載した書類、業務種別ごとの誓約書、内閣府令で定める書類を添付する
- 5.提出して審査に対応する 財務局に申請書を提出し、審査中の照会に書面で回答する。登録を受けるまでは仲介業務を開始しない
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業の登録申請先はどこですか?
法律上の提出先は内閣総理大臣ですが、権限は金融庁長官を経て財務局長等に委任されており、実際の窓口は主たる営業所を管轄する財務局です。
Q2金融サービス仲介業の業務の種別とは?
預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務の4種別です。申請書に記載し登録された種別の業務しか行えません。
Q3金融サービス仲介業の登録に必要な書類は?
登録申請書に加え、欠格事由に該当しない旨の誓約書、法人の定款と登記事項証明書、業務の内容と方法を記載した書類、業務種別ごとの誓約書などが必要です。
Q4アプリで金融商品を仲介する場合、申請書に何を書く?
電子情報処理組織などを使う電子金融サービス仲介業務を行う場合は、その旨を申請書に記載する必要があります(13条1項6号)。
Q5金融サービス仲介業の登録 個人でもできる?
条文は「商号、名称又は氏名」と規定しており、個人の申請も想定されています。ただし法人でない場合は定款・登記事項証明書の添付はありません。
Q6兼業していると金融サービス仲介業の登録はできない?
兼業自体は禁止されていません。他に事業を行うときは、その事業の種類を申請書に記載する必要があり、利益相反の審査材料になります。
Q7貸金業貸付媒介業務の申請で追加で書く事項は?
広告や勧誘の際に表示・説明する営業所等の電話番号その他の連絡先等で、内閣府令で定めるものを記載する必要があります(13条1項5号)。
Q8登録申請の誓約書に嘘を書いたらどうなる?
誓約内容が事実と異なれば虚偽記載として登録拒否・登録取消しの理由となり、罰則の対象にもなりえます。最新の改正状況を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業者って、証券会社の外務員とか保険代理店と何が違うんですか?
大きな違いは二つある。一つは、特定の金融機関に所属しないこと。もう一つは、一つの登録(本条の申請)で銀行・証券・保険・貸金の仲介を横断できること。その代わり、扱えるのは比較的わかりやすい商品に限られ、顧客から金銭を預かることも禁じられている。実務のポイント:仲介業者が「当社でお預かりします」と言ったら、その時点で危険信号だ。この業態は、お金を預かれないように制度が作られている
Q2登録一覧に社名が載っていれば安心していいですか?
安心する前に、もう一段確認してほしい。本条1項が業務の種別を記載事項にしているのは、種別ごとに扱える範囲が違うからだ。保険を勧められているのに登録種別が預金等媒介だけなら、その勧誘は範囲外になる。実務のポイント:詐欺業者は、実在する登録業者の社名に似せた名前を使うことが多い。社名だけでなく、登録番号と所在地まで突き合わせると見抜ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融庁に登録済み」と書いてあれば何でも扱えると思われがちだが、登録には業務の種別があり、預金等媒介・保険媒介・有価証券等仲介・貸金業貸付媒介のうち、申請して認められたものしか扱えない。確認すべきなのは登録の有無ではなく、種別まで載っているかどうかだ
- 誓約書は形だけの書類と軽く見られやすいが、実際には重い。欠格事由に当たらない旨を誓約したのに、それが事実と違っていれば、虚偽の申請として登録拒否や取消しの理由になり、罰則の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)。申請書のなかで、いちばん重いのはこの一枚である
- 利用者は「仲介業者は銀行や保険会社の代理店のようなもの」と考えがちだが、法律上の位置づけは違う。金融サービス仲介業者は特定の金融機関に所属しない独立の仲介者として設計されている。そのため、仲介業者が利用者に損害を与えても、商品を出した金融機関に当然に責任を問えるとは限らない。安心のつもりで頼った看板が、責任の所在をぼかしている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 13条:登録申請書の記載事項と添付書類 | 12条:金融サービス仲介業の登録義務 15条:登録拒否事由(誓約書の対象) |
| 名あて人 | 登録申請者 | 金融サービス仲介業を行おうとする者 審査する行政庁(内閣総理大臣) |
| 違反・不備の帰結 | 記載不備・虚偽は登録拒否や取消しの理由になりうる | 無登録営業は刑事罰の対象 該当すれば登録が拒否される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には業種横断の単一仲介登録はなく、保険代理人・経紀人、証券関連業務などを業法ごとに許可する縦割り構造
韓国は金融消費者保護法で販売代理・仲介業者の登録を一本化しており、横断的規律という発想は日本と近い
ドイツは営業法上、貸付・保険・金融投資の仲介者ごとに許可を分けており、日本のような一の登録での横断はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS 広告から入った資産運用アプリが、チャットで「この社債なら年利8%」とすすめてきた。金融庁サイトの金融サービス仲介業者登録一覧を開くと、その社名がない。あるいは載っていても、有価証券等仲介業務の種別が登録されていない。そこで手を止められた人だけが、振込ボタンを押さずに済む
- あなたは家計管理 SaaS のプロダクト責任者で、来四半期に保険比較機能を追加したい。ところが自社の登録種別は預金等媒介業務だけだった。種別の追加は変更登録の手続になり、財務局との事前相談が必要になる。事前相談に数か月かかることも珍しくない。リリース日はもう投資家に伝えてしまった
- 社外取締役に就任したばかりの人が、過去に別の金融会社で登録取消処分を受けていたことが判明したら、どうなる? 役員の氏名は申請書の記載事項で、欠格事由に当たらない旨の誓約書も添付している。審査中なら、会社の登録そのものが止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘してきた会社名を控え、金融庁サイトの金融サービス仲介業者登録一覧で、登録の有無と業務の種別を照合する2. 登録がない、または種別が合わない場合は契約も入金もせず、勧誘画面やチャットのスクショを保存する3. 地元の財務局、または金融庁の金融サービス利用者相談室に情報提供する4. すでに入金してしまった場合は、早めに消費生活センターと弁護士に相談し、振込先口座の凍結を依頼する(振り込め詐欺救済法の利用を検討する)
訴えられた側:1. 無登録営業を指摘されたら、自社サービスが仲介(媒介)に当たるのか、単なる情報提供にとどまるのかを、送客の報酬体系も含めて整理する2. 申請書の役員欄と誓約書の内容を見直し、欠格事由に当たる人がいないか確認する3. 登録後に記載事項が変わった場合は、変更の届出または変更登録が必要かを確かめ、期限内に出す4. 財務局には早めに事前相談し、指摘を受けた点は書面で記録しておく
時効(請求できる期限):申請そのものに時効はないが、登録を受ける前に仲介業務を始めることはできない(無登録営業は刑事罰の対象)。登録後に記載事項が変わった場合の届出期限は、変更の日から30日以内とされている(最新の改正状況をご確認ください)。登録審査の標準処理期間は2か月程度だが、その前の事前相談にさらに時間がかかることが多い。被害の回復については特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業の登録制度と、本条の登録申請の規定が置かれた。正確な改正の経緯と施行日は人による確認が必要
- 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章の構成も変わった。本条の文言が変わったかどうかは要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業の登録制度と登録申請の規定が設けられた。施行日・条番号の変遷は要確認
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章構成が変わった。本条の文言変更の有無は要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条金融サービス仲介業の登録義務
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第14条登録の実施と登録簿への記載
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条登録拒否事由、誓約書の対象
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第16条記載事項の変更届出(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第29条の2金融商品取引業の登録申請との比較
- 貸金業法 第4条貸金業の登録申請との比較
- 保険業法 第276条特定保険募集人等の登録との比較
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