金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第14条(登録の実施)
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- 内閣総理大臣は、第十二条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第十二条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条(登録の実施)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条の条文原文は「内閣総理大臣は、第十二条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければ…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第13条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法14条は、内閣総理大臣が登録拒否事由に当たらない限り申請者を金融サービス仲介業者登録簿に登録する義務を負い、登録簿を公衆の縦覧に供すると定める。
Q · 投資や保険を勧めてくるアプリの会社が、ちゃんと国に登録されているか調べられる?
調べられる。登録簿は公衆の縦覧に供されている
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律14条3項により、金融サービス仲介業者登録簿は公衆の縦覧に供されており、金融庁のサイトでも登録業者の一覧が公開されています。会社名と登録番号に加え、登録された業務の種別(預金・保険・有価証券・貸金の媒介のどれか)まで照合することが重要です。なお、登録は拒否事由に当たらないことを確認する要件審査であり、商品や提案の質を国が保証するものではありません。
解説
「しなければならない」。行政法を知る人は、第1項のこの言い回しを見てすぐ気付く。内閣総理大臣(実務では委任を受けた財務局長)は、次条に定める拒否事由に当たらない限り、申請者を登録簿に載せる義務を負う。役所の気分しだいで決まる「許可」ではなく、要件を満たせば必ず通る「登録」として作られているということだ。申請する側にとって、この違いは大きい。拒否事由に当たらないことを示せれば、あとは役所が登録する番になる。利用者側にとって大事なのは第3項である。登録簿は誰でも見られる状態に置かれ、金融庁のサイトでも業者一覧が公開されている。投資や保険を勧めてくるアプリの運営会社が本当に登録業者なのか、どの種類の業務で登録されているのかは、勧誘を受けてから5分あれば自分で確かめられる。確かめた人と確かめなかった人では、詐欺業者に出会ったときの結末がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
金融サービス仲介業者登録簿は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条に基づき内閣総理大臣が備える公的名簿であり、登録申請書の記載事項、登録年月日及び登録番号が記録される。登録は拒否事由の不存在を確認する羈束的な行為として構成され、登録簿は公衆の縦覧に供される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.勧誘業者の名前と登録番号を控える アプリや SNS で投資・保険の勧誘を受けたら、申し込む前に運営会社の正式名称と登録番号を画面から控える。番号の記載がなければ、その時点で警戒レベルを上げる
- 2.金融庁の登録業者一覧で照合する 金融庁サイトで公開されている金融サービス仲介業者の一覧(14条3項の縦覧)を開き、会社名と登録番号が一致するかを確認する
- 3.業務の種別と勧誘商品を突き合わせる 登録簿に記録された業務の種別(預金等・保険・有価証券・貸金の媒介)と、実際に勧められている商品が一致するかを確認する。種別の外の商品を勧めていれば、取引を止める
- 4.不一致なら記録を保存して相談する 登録がない、または種別が合わない場合はすぐにやり取りを止め、スクショ・URL・送金記録を保存し、金融庁の金融サービス利用者相談室か消費生活センター(188)に相談する。送金済みなら警察にも相談する
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは?
一つの登録で、銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して媒介できる業種です。2020年改正で創設され、定義は同法11条、登録義務は12条に置かれています。
Q2金融サービス仲介業の登録申請はどこに出す?
法律上の登録権者は内閣総理大臣ですが、権限は金融庁長官に委任され、実務では本店所在地を管轄する財務局長が受け付けます。細目は施行令で確認してください。
Q3無登録で金融サービス仲介業をすると違法?
違法です。同法12条の登録を受けずに業として営むと無登録営業となり、刑事罰の対象になります。登録通知が届く前の営業開始も無登録営業にあたります。
Q4金融サービス仲介業の「登録」と「許可」の違いは?
許可は行政の裁量の余地が大きい一方、本条の登録は、拒否事由に当たらない限り登録しなければならない羈束的な仕組みです。要件を満たせば必ず登録されます。
Q5金融サービス仲介業者登録簿は誰でも見られる?
見られます。14条3項が登録簿を公衆の縦覧に供すると定めており、身分や利害関係を問わず閲覧できます。金融庁サイトの登録業者一覧も併せて活用できます。
Q6登録が完了したら通知は来る?
来ます。14条2項により、内閣総理大臣は登録をしたときに遅滞なく登録申請者へ通知しなければなりません。この通知を受けるまでは営業を始められません。
Q7「金融庁登録済み」と広告にあれば信用できる?
広告の表示だけでは判断できません。登録簿で会社名・登録番号・業務種別が一致するかを照合する必要があります。番号の記載がない勧誘は特に警戒が必要です。
Q8金融サービス仲介業者は預金も投資も保険も全部扱える?
登録された業務の種別に限られます。預金等・保険・有価証券・貸金の媒介のうち、登録簿に記録された種別の範囲外の商品を勧めることはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリの運営会社が本当に登録業者かどうか、どうやって確かめればいいですか?
登録簿は誰でも見られる状態に置かれており(第14条3項)、金融庁のサイトで金融サービス仲介業者の一覧が公開されている。会社名と登録番号で照らし合わせれば分かる。実務のポイント:見るべきは番号だけではない。業務の種別と登録年月日も確かめること。登録されたばかりの業者が、登録された種別の外にある商品を勧めていれば、それだけで警戒すべき理由になる
Q2申請してから何か月も返事がありません。待つしかないんでしょうか?
拒否事由(第15条)がなければ、役所は登録する義務を負う(第14条1項)。標準処理期間(行政手続法6条)を目安に照会し、それでも放置されれば不作為についての審査請求という手段がある。実務のポイント:実務では、正式に申請を受け付ける前の「事前相談」が長引くことが多く、その間は処理期間のカウントが始まっていない。いつ正式に受け付けられたのかを書面で確かめておくことが重要である
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録されている業者なら金融庁のお墨付きだから安心」という考え方は、問いの立て方そのものが間違っている。登録は、拒否事由に当たらないかを確かめる要件審査であって、商品の良し悪しや提案の質を保証するものではない。登録は最低ラインを越えたことを示すだけで、安全を約束するものではない
- 申請者はよく、役所に「認めてもらう」立場だと考えて、ひたすら待ち続ける。だが法律上、拒否事由がなければ登録は役所の義務である(第1項)。自分では待つしかないと思っていても、法律から見れば役所の側が判断を迫られている。この見方の違いに気付かないと、資金繰りの限界まで黙って待つことになる
- 登録番号を確かめる人は増えてきたが、確認が番号だけで終わっている。登録簿には、前条第1項各号の事項として業務の種別も記録されている。預金、保険、有価証券、貸金のうち、どの媒介を認められているのかまで照らし合わせない限り、確認したことにはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 14条:申請後の登録実施・通知・縦覧 | 12条:登録を受けなければ営業できない義務 15条:登録を拒否すべき事由 |
| 名宛人 | 内閣総理大臣(登録・通知・縦覧の義務) | 仲介業を営もうとする者 内閣総理大臣(拒否の判断) |
| 申請者にとっての意味 | 拒否事由がなければ登録は役所の義務 | 登録前の営業は無登録営業 該当すれば登録されない唯一の例外 |
| 利用者にとっての意味 | 登録簿を誰でも閲覧・照合できる | 無登録業者との取引を見分ける前提 不適格な業者を入口で排除する仕組み |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では保険代理人・経紀人は許可と執業証照で規律され、銀行・証券・保険を横断する単一の仲介業登録制度は存在しない
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で、販売代理・仲介業者を含む金融商品販売業者等の登録制を横断的に整備した
ドイツは保険・金融投資の仲介者を営業許可と公開の仲介者登録簿(Vermittlerregister)で管理し、利用者が照会できる点で本条3項に近い
米国では broker-dealer は SEC 登録と FINRA 加入が必要で、FINRA の BrokerCheck で登録状況を一般に照会できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計簿アプリから「あなたに合う保険と投資信託をまとめて提案します」と通知が来た。運営会社は金融サービス仲介業者を名乗っているが、登録簿を見ると保険媒介業務の登録しかない。投資信託を勧めているのは、登録された業務の範囲を超えているのではないか?
- フィンテック企業を経営するあなたは、申請書を出して4か月が経つ。サービス開始日は投資家との約束で来月に決まっている。登録通知(第2項)が届く前に営業を始めれば、無登録営業として刑事罰の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。
- SNSで「金融庁登録済み」とうたう投資勧誘を見かけた。登録番号の記載はない。金融庁の一覧で検索しても見つからなかった。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘してきた事業者の名前と登録番号を控え、金融庁の登録業者一覧(第3項の縦覧)で検索する2. 登録はあっても、勧められた商品が登録された業務の種別に入っているかを確かめる3. 登録がない、または種別が合わない場合はすぐにやり取りを止め、画面のスクショ、URL、送金記録を保存する4. 金融庁の金融サービス利用者相談室か消費生活センター(188番)に相談し、すでに送金していれば警察にも相談する
訴えられた側:1. 申請者として登録の通知(第2項)を受け取る前に営業や広告を始めない2. 次条の拒否事由一つ一つについて、当てはまらないことを示す資料を申請前にそろえておく3. 標準処理期間(行政手続法6条)を過ぎても判断がなければ、書面で進み具合を照会する4. それでも放置されれば不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)を、登録拒否の処分を受けたら審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。登録拒否の処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。不作為についての審査請求は、不作為が続いている間であればいつでもできる
学説
通説:本条1項は「拒否する場合を除き…登録しなければならない」と規定しており、登録は拒否事由の不存在を確認する羈束行為と解される。行政庁が政策的判断で登録を拒むことは予定されていない。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 金融サービス仲介業制度の創設に伴って新設されたとみられる。その後、令和5年(2023年)改正で法律名が現在の名称に変わった。条番号の移動の有無を含め、人の手による検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業制度が創設され、法律名も金融サービスの提供に関する法律に改められた。本条はこの際に置かれたとみられる(条番号の変遷は要確認)。
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた。本条の内容への影響の有無は人の手による検証が必要。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条登録を受ける義務の根拠
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第13条申請書の記載事項、登録簿の内容
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条登録拒否事由、本条の唯一の例外
- 金融商品取引法 第29条金融商品取引業の登録制、仲介業との対比
- 銀行法 第52条の36銀行代理業の許可制、所属制との対比
- 保険業法 第276条特定保険募集人の登録、保険媒介の別ルート
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