金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条(定義)
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- この章、第六章及び第七章において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
- 2.この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第十五条第一号ロ及び第二号ニ(2)並びに第十六条第三項第八号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。
- 一次に掲げる者のために行う預金等の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
- 一銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第十五条第二号ニ(2)及び第六号並びに第十七条第一項において同じ。)
- 二長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十五条第二号ニ(7)において同じ。)
- 三信用金庫
- 四信用金庫連合会
- 五労働金庫
- 六労働金庫連合会
- 七信用協同組合
- 八協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(5)において同じ。)
- 九農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
- 十農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
- 十一漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
- 十二漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
- 十三水産加工業協同組合(水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
- 十四水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
- 十五農林中央金庫
- 二前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者(貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。)
- 三第一号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
- 3.この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第二百七十六条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第十五条第一号ヌ及び第二号ニ(10)において同じ。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第二百七十六条の登録を受けている損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第二百七十五条第一項第三号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。
- 一保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十五条第五号において同じ。)
- 二外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十五条第五号において同じ。)
- 三少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十五条第五号において同じ。)
- 4.この章及び第百三十七条第二項第三号において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。第一号イ及び第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第十五条第一号ル及び第二号ニ(11)並びに第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第一号イにおいて同じ。)を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。
- 一次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介(金融商品取引法第二条第八項第十号に該当するものを除く。)
- 一第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者
- 二金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関
- 二前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介
- 三第一号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)
- 四第一号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
- 5.この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。
- 6.この章及び第七章において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
- 7.この章、第六章及び第七章において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第四十条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
- 8.この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。
- 9.この章及び第七章において「指定紛争解決機関」とは、第五十一条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
- 10.この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第六節において同じ。)を処理する手続をいう。
- 11.この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第六節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
- 12.この章及び第七章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
- 13.この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。
- 14.この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条に定められた規定で、「この章、第六章及び第七章において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条(定義)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条の条文原文は「この章、第六章及び第七章において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことを…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法11条は、預金・保険・有価証券・貸金の四分野の媒介を業として行う「金融サービス仲介業」を定義し、高度に専門的な説明を要する商品を各業務から除外する。
Q · 金融サービス仲介業って、銀行の代理店と何が違うの?
所属先を持たず四分野を一つの登録で媒介できる業態
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条は、預金等媒介・保険媒介・有価証券等仲介・貸金業貸付媒介のいずれかを業として行うことを金融サービス仲介業と定義します。銀行代理業者のように特定の金融機関に所属する形ではなく、一つの登録で四分野を横断して媒介できます。その代わり、高度に専門的な説明を要する商品は政令で除外され、扱える範囲は限定されています。
解説
銀行の預金、証券口座、保険、カードローン。かつてはこの四つを一つの窓口で比較して申し込ませるには、銀行代理業・金融商品仲介業・保険募集人・貸金業の許可や登録を別々に取る必要があった。本条が定義する「金融サービス仲介業」は、一つの登録で四分野をまとめて媒介(契約がまとまるよう間に立って手助けする行為)できる仕組みである。ただし代わりに条件がある。特定の銀行や保険会社に属さない「所属制なし」の業者なので、トラブルの賠償責任は仲介業者自身が負い、そのために保証金を供託する。扱える商品は「高度に専門的な説明が不要」なものに限られ、顧客から金銭を預かることも原則禁止である。あなたがアプリでローンや保険を比較して申し込むとき、画面の向こうにいるのが銀行の代理人なのか、独立した仲介業者なのか、無登録業者なのか。その違いで、問題が起きたときの請求先も、使える紛争解決の窓口も変わってくる
法的な位置づけ
金融サービス仲介業とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第1項が定める、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。銀行代理業者、保険募集人、金融商品仲介業者等の既存業者以外の者が行う媒介を対象とし、高度に専門的な説明を要する政令指定の契約は各業務から除かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
預金・保険・有価証券・貸金の四分野のいずれかの契約締結の媒介を業として行うことです。金融サービス提供法11条が定義し、一つの登録で四分野を横断できます。
Q2金融サービス仲介業の登録は誰が行いますか?
内閣総理大臣の登録を受けます(同法12条)。実務上は金融庁・財務局が窓口となり、登録を受けた者が「金融サービス仲介業者」と呼ばれます。
Q3金融サービス仲介業で扱えない商品はありますか?
あります。四分野それぞれで、顧客に高度に専門的な説明を要するものとして政令で定める契約は除外されています。複雑な商品は扱えない設計です。
Q4比較サイトの運営に金融サービス仲介業の登録は必要?
単なる広告掲載なら不要な場合もありますが、契約成立に向けて勧誘や説明に踏み込むと媒介に当たりうるため、導線ごとの個別判断が必要です。
Q5金融サービス仲介業者はいつから存在する?
令和2年(2020年)の法改正で制度が新設され、令和3年(2021年)11月に施行されたとされます。詳細な施行日は原典で確認してください。
Q6金融サービス仲介業者の一覧はどこで見られる?
金融庁のウェブサイトで登録業者一覧が公表されています。運営会社名と登録番号が一致するかまで確認するのが安全です。
Q7金融サービス仲介業者とトラブルになったら?
まず業者の苦情処理措置や指定紛争解決機関を確認します。本条10項・11項が定める苦情処理手続・紛争解決手続で、訴訟によらない解決を図れます。
Q8金融サービス仲介業は無登録だと違法?
登録なく業として媒介を行えば無登録営業として問題になりえます。各業法上の許可・登録で行う場合は別で、どの資格で行うかの整理が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1比較サイト経由で入った保険でもめたら、保険会社と仲介業者のどっちに言えばいいんですか?
まず、間に入った業者が本条の「金融サービス仲介業者」なのか、保険業法上の保険代理店なのかを確認する。保険代理店であれば所属保険会社の責任が問題になりうるが、金融サービス仲介業者は所属制がないので、原則として仲介業者自身が責任を負う。実務のポイント:業者の利用規約の末尾に、利用している紛争解決機関の名前が書いてあることが多い。窓口に何度も電話するより、そこに直接申し立てた方が早く進む
Q2金融サービス仲介業者に投資の資金を振り込んでも大丈夫ですか?
大丈夫ではない。この制度では、仲介業者が顧客から金銭その他の財産を預かることは原則として禁止されている。お金は、銀行、証券会社、保険会社など商品提供者の口座に直接入るのが本来の流れである。実務のポイント:「仲介業者の口座に振り込んでください」と言われた時点で、登録業者のふりをした詐欺か、規制違反のどちらかを疑うべきだ。登録番号を名乗っていても、一覧で社名と番号が一致するかまで確かめる
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融サービス仲介業者は銀行の代理店のようなもの」と思われがちだが、実は逆である。銀行代理業者には所属銀行があり、所属銀行も賠償責任を負う。金融サービス仲介業者は所属制がないので、損害を受けた顧客が銀行本体に責任を問える構造にはなっていない。賠償の受け皿は仲介業者自身と、その供託された保証金である
- 登録さえあれば何でも扱えると考えるのは浅い。本条は各業務の定義の中に「高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるもの」を除くという限定を四分野すべてに埋め込んでいる。一つの登録で四分野に入れても、各分野で扱える商品の幅は、従来の専門業者よりむしろ狭い
- 「アプリで紹介しているだけだから金融規制とは無関係」と考えるのは、問いの立て方がずれている。法律が見るのは名目ではなく、契約成立に向けて間に立って尽力しているかという実態である。広告と媒介の境界は実務上も個別判断となり、解釈が分かれる場面がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠と性質 | 金融サービス提供法11条:四分野横断の金融サービス仲介業 | 銀行法2条:銀行代理業者(所属銀行のための代理・媒介) 金融商品取引法2条12項:金融商品仲介業者(所属業者のための媒介) |
| 所属制 | 所属制なし。賠償責任は仲介業者自身が負う | 所属銀行あり。所属銀行も責任を負う構造 所属金融商品取引業者等あり |
| 扱える範囲 | 四分野横断。ただし高度に専門的な説明を要する政令指定商品は除外 | 預金・貸付・為替の代理・媒介 有価証券関連の媒介等、専門商品も所属先の管理下で取扱い可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険代理人・経紀人、証券、銀行の各業法で縦割りに規律し、四分野横断の単一登録制度は設けていない
韓国は2020年制定の金融消費者保護法で、預金・貸出・投資・保障の商品類型横断で販売代理・仲介業者を規律しており、発想が近い
ドイツは貸付・保険・金融投資の各仲介を営業法上の許可で個別に規律し、横断的な単一登録ではない
フランスはIOBSP・保険仲介者等をORIASへの登録で管理し、類型ごとに要件が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計簿アプリに「あなたに合うカードローン」が表示され、そのまま申込みまで完了した。審査落ちの理由を聞こうとしたら、アプリ運営会社は「当社は紹介しただけ」と言う。その会社が金融サービス仲介業の登録業者なら、本条11項の紛争解決手続の対象になり、指定紛争解決機関や苦情処理の窓口を使える
- あなたのスタートアップが比較サイトで、保険と証券口座の申込みボタンを作ろうとしている。広告で成果報酬を受けるだけなら登録不要の場合もあるが、勧誘や説明に踏み込むと「媒介」とみなされうる。来月のリリース前に線引きを決めないと、無登録営業のリスクを抱えたまま公開することになる
- SNS で「プロが選んだ投資信託を代わりに申し込みます、手数料はこちらに振込」と勧誘された。それ、何が起きている? 登録業者でも顧客の金銭を預かることは原則禁止。この時点で警戒すべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込み画面、勧誘メッセージ、運営会社名をスクリーンショットで保存する2. 金融庁の登録業者一覧で、運営会社が金融サービス仲介業者、銀行代理業者、保険代理店などのどれに該当するかを確認する3. 登録業者なら、その業者が利用する指定紛争解決機関または苦情処理措置を確認して申し立てる4. 無登録の疑いや金銭の預託を求められた場合は、財務局や金融庁の金融サービス利用者相談室に相談し、送金はしない
訴えられた側:1. 自社サービスが本条の四業務(預金等媒介、保険媒介、有価証券等仲介、貸金業貸付媒介)のどれかに当たるか、広告にとどまるかを、導線ごとに整理する2. 該当しうる場合は、第12条の登録または各業法上の許可・登録の取得を検討する3. 扱う商品が政令で除かれている「高度に専門的な説明が要る」ものでないか確認する4. 判断が難しいときは、リリース前に財務局へ事前相談し、記録を残す
時効(請求できる期限):本条(定義規定)自体に特定の時効はない。仲介業者に損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利行使できる時から10年)または不法行為の時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(要人的検証) 金融商品の販売等に関する法律を改正し、法律名を金融サービスの提供に関する法律に改めたうえで、金融サービス仲介業制度を新設したとされる。令和3年(2021年)11月施行とされるが、条番号と施行日の詳細は要確認
- 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改称された。本条の文言や章番号への影響は要確認
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(平成12年法律第101号)。当時は金融サービス仲介業の規定はなかった
- 2.令和2年(2020年) 改正:法律名を金融サービスの提供に関する法律に改め、金融サービス仲介業制度を新設したとされる。施行は令和3年(2021年)11月とされるが原典で要確認
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改称。本条の文言・章構成への影響は原典で要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条金融サービス仲介業の登録義務
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条登録拒否事由(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第40条認定金融サービス仲介業協会の認定
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条指定紛争解決機関の指定
- 銀行法 第2条銀行代理業者の定義、預金等媒介の除外対象
- 保険業法 第276条保険募集人の登録、保険媒介業務の除外対象
- 金融商品取引法 第66条金融商品仲介業の登録、有価証券等仲介の除外対象
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