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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第10条(勧誘方針の策定等)

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  1. 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下この条及び第百五十四条において「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
  2. 2.勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
  4. 二勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
  5. 三前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
  6. 3.金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

勧誘方針の策定等とは何ですか?

定義勧誘方針の策定等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条に定められた規定で、「金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下この条及び第百五十四条において「勧誘方針…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条(勧誘方針の策定等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条の条文原文は「金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下この条及び第百五十四条において「勧誘方針…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第9条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法10条は、金融商品販売業者等に勧誘前の勧誘方針の策定と速やかな公表を義務づける。国・地方公共団体等や特定顧客のみを扱う業者は除かれる。

Q · 銀行や証券会社のサイトにある「勧誘方針」って、法律で決まっているものなの?

勧誘前に方針を定め公表する法的義務。怠れば過料の対象

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条により、金融商品販売業者等は勧誘をしようとするとき、あらかじめ勧誘方針を定め、政令で定める方法で速やかに公表しなければなりません。変更したときも同様です。方針には、顧客の知識・経験・財産・契約目的に照らした配慮、勧誘の方法・時間帯への配慮などを定めます。国・地方公共団体など政令で定める者や、特定顧客のみを相手にする業者は除かれます。

解説

銀行のサイトでも証券アプリでも、画面の一番下に「勧誘方針」という小さなリンクがある。ほとんど誰も押さないが、これは金融機関が法律上義務づけられて自ら書き、世間に公表した約束である。本条により、金融商品を業として売る者は、勧誘を始める前に方針を定めて公表しなければならない(国・地方公共団体など政令で定める者や、プロの顧客(特定顧客)だけを相手にする業者は除かれる)。方針に書く項目は法律で決まっている。顧客の知識・経験・財産・契約目的に照らした配慮、勧誘の方法と時間帯への配慮、その他の適正確保である。例えば、親が夜九時に投資信託の電話勧誘を受けたとする。そのときは、まずその会社の勧誘方針を開けばよい。「夜間の電話は控える」「高齢のお客様には家族の同席をお願いする」と書いてあれば、会社がどこまで自分を縛ると宣言していたかが分かる。それが苦情申立ての物差しになる。ただし、方針違反だけで契約が無効になるわけではない。武器になるのは、方針と実際の勧誘とのズレを示す記録である

法的な位置づけ

勧誘方針とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条に基づき、金融商品販売業者等が勧誘に先立って定め公表する自主的な行為基準である。顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的に照らした配慮、勧誘の方法・時間帯への配慮、その他勧誘の適正確保に関する事項を内容とする。

手順

  1. 1.適用除外に当たるかを確認 自社が国・地方公共団体その他政令で定める者に該当しないか、顧客が特定顧客のみかを確認する。一般顧客を一人でも勧誘するなら策定義務がある
  2. 2.法定3項目に沿って方針を起案 顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的に照らした配慮、勧誘の方法・時間帯への配慮、その他勧誘の適正確保に関する事項の3項目を必ず盛り込む。高齢顧客対応や訪問・電話の時間帯を具体的に書く
  3. 3.営業マニュアル・目標との整合を点検 方針の文言と営業マニュアル、営業目標、研修資料に矛盾がないかを照合する。守れない約束は書かず、書いた約束は現場の手順に落とし込む
  4. 4.勧誘開始前に公表し、変更時は再公表 政令で定める方法により、勧誘開始前に速やかに公表する(実務ではウェブサイト掲載と店頭掲示が一般的)。改定した場合も速やかに再公表し、版管理の記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1勧誘方針とは何ですか?

金融商品を売る業者が、勧誘を始める前に定めて公表する勧誘のルールです。金融サービス提供法10条が策定と公表を義務づけています。

Q2勧誘方針に書かなければならない事項は?

顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的に照らした配慮、勧誘の方法と時間帯への配慮、その他勧誘の適正確保に関する事項の3つです(10条2項)。

Q3勧誘方針はいつまでに作る必要がありますか?

勧誘をしようとするとき「あらかじめ」定める必要があります。新たに金融商品の販売を始める場合、初回の勧誘より前に策定し、速やかに公表します。

Q4勧誘方針を公表しないとどうなる?

方針の不策定・不公表は同法154条の過料の対象です。加えて体制不備として監督当局の指摘や行政処分の端緒になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5勧誘方針を変更したら再公表が必要ですか?

必要です。10条3項は、方針を変更したときも政令で定める方法により速やかに公表しなければならないと定めています。

Q6保険代理店も勧誘方針が必要ですか?

投資性のある保険など金融商品の販売等を業として勧誘する金融商品販売業者等に当たれば必要です。該当性は商品と業態ごとに確認が必要です。

Q7勧誘方針違反で損害賠償を請求できますか?

本条自体は賠償の根拠になりません。説明義務違反(同法6条)や適合性原則違反の不法行為などを主張し、方針はそのズレを示す証拠として使います。

Q8特定顧客のみを相手にする業者は勧誘方針が不要?

不要です。10条1項ただし書により、特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等は策定義務の適用除外とされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧誘方針ってどこで見られるんですか? 窓口で見せてって言っていいの?

本条3項により、方針は政令で定める方法で公表しなければならないので、多くはウェブサイトや店頭の掲示で確認できる。窓口で見せてほしいと頼むのはまったく問題ない。実務のポイント:方針は改定されることがあり、ウェブ上には最新版しか残らないことが多い。トラブルの兆しを感じたら、その日の版を保存しておく。数か月後に文言が変わっていても、当時の約束を示せる

Q2夜に何度も電話してくる証券会社、方針違反なら罰を受けるんですか?

本条が過料の対象にしているのは、方針を定めないことや公表しないこと(第154条)である。方針に書いた内容を守らなかったこと自体を直接罰する規定ではない。ただし、迷惑な時間帯の勧誘は、金融商品取引法と内閣府令による行為規制の対象になりうる。実務のポイント:苦情書に方針の文言を引用すると、会社内部では「自社の公表事項に反する可能性」として扱われ、監督当局への報告事項に発展しうる。そのため、窓口の対応が明らかに変わることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧誘方針に違反されたのだから契約を取り消せるはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。本条は方針の策定と公表を義務づけるだけで、違反した契約を取り消す効果は定めていない。使える道は、説明義務違反による損害賠償(同法の説明義務・損害賠償の規定)、消費者契約法の取消し、金融商品取引法の適合性原則違反を理由とする不法行為請求などである。方針は、その道を進むための証拠資料の一つにすぎない
  • 方針は形式的な定型文だと知っている人は多い。しかし、その定型文がどれほど重く使われうるかは知られていない。顧客の側から見れば読み飛ばすお知らせでも、紛争になれば、会社が自ら公に宣言した配慮の水準となる。「当社は高齢のお客様に特に配慮すると公表していた」という事実は、ADRや訴訟で会社側の注意義務の水準を論じる材料として持ち出されうる(どこまで重視されるかは事案により、実務上の評価は分かれる)
  • 方針を定めなかった場合や公表しなかった場合の制裁は、刑事罰ではなく過料である(第154条、最新の改正状況をご確認ください)。金額だけを見て軽いと考える業者もいるが、実害は過料の金額では済まない。監督当局から体制不備を指摘されれば、業務改善命令など行政処分(役所が業者に直接下す具体的な決定)につながる入口になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容10条:勧誘方針の策定・公表義務9条:勧誘の適正確保の努力義務
4条:重要事項の説明義務
義務の性質法的義務(策定・公表)努力義務
法的義務(契約締結前の説明)
違反の効果不策定・不公表は154条の過料直接の制裁規定なし
6条による損害賠償責任
顧客側の使い方方針と実際の勧誘のズレを示す証拠資料業者の注意水準を論じる補強材料
損害賠償請求の直接の根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法第9条・金融服務業公平待客原則

台湾は適合度の確保を法律上の義務とし、公平待客原則で業者の自主的な方針策定を促す。公表した方針を監督の物差しにする点で日本と発想が近い

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제17조

韓国は2021年施行の金融消費者保護法で適合性原則を全金融商品に横断適用し、違反に過怠金を科す点で日本より制裁が重い

ドイツ
WpHG § 63 ff.

ドイツはEU金融商品市場指令(MiFID II)の国内法化として、適合性評価を含む行為規制を詳細に法定している

アメリカ
FINRA Rule 2111・Regulation Best Interest

米国は自主規制機関の適合性ルールとSECの最善の利益規則で、勧誘の内容そのものを直接規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 七十八歳の母が銀行の窓口で、外貨建て一時払い保険を勧められて契約していた。満期は母が九十歳を超える年である。その銀行の勧誘方針には「お客様の年齢、ご経験、資産状況に照らし適切な商品をお勧めします」とある。年齢と満期の組み合わせが方針と整合していたのか、ここが苦情を申し立てるときの最初の論点になる
  • もし、証券会社の営業担当から毎晩八時半すぎに携帯へ電話が来て、「今日中に決めないと枠が埋まる」と迫られたら、どうなる? 方針に時間帯の配慮が書かれているのに守られていなければ、会社のコンプライアンス部門と金融ADR(指定紛争解決機関)に出す申立書の材料になる
  • あなたは地方の保険代理店で、新しく投資性のある保険の販売を始める営業責任者だ。ホームページに勧誘方針がないまま、来週から勧誘を始める予定になっている。方針の策定は「勧誘をしようとするとき、あらかじめ」が要件である。初回訪問の前に、方針の策定と公表を済ませなければならない
  • 金融庁の検査が入り、自社の勧誘方針の文言と営業マニュアルとが食い違っていると指摘された。方針は公表した時点で外部からの監視の物差しになる。書いたことを守れない方針は、何も書かないよりも危うい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧誘を受けた日時、担当者名、勧誘方法(電話・訪問・窓口)、言われた内容をその日のうちにメモする2. その会社の勧誘方針を画面保存し、年齢・経験・時間帯への配慮の記載と実際の勧誘を比較する3. 会社の苦情窓口に、方針の引用と事実経過を書面で提出する4. 解決しなければ、全国銀行協会や証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)、生命保険協会などの指定紛争解決機関に申し立てる。損害が大きければ、説明義務違反や適合性原則違反を理由とする損害賠償を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 勧誘を始める前に、方針が策定・公表済みかを確認する。自社が特定顧客のみを相手にする業者に当たるかも検討する2. 方針の文言と営業マニュアル、営業目標、研修内容に矛盾がないかを点検する3. 高齢者対応や時間帯のルールなど、方針で約束したことの遵守を記録として残す(面談記録、家族同席の記録など) 4. 苦情を受けたら、方針どおりに対応した証跡を早期に整理する。方針を変更した場合は、速やかに再公表する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。方針は勧誘を始める前に策定し、策定後および変更後は「速やかに」公表する義務がある。顧客側の損害賠償請求には一般の消滅時効が適用される。債権の請求なら民法166条(知った時から5年、権利を行使できる時から10年)、不法行為構成なら民法724条(損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:勧誘方針は業者の自主的な行為基準であり、方針違反それ自体が契約の効力を左右するものではない。もっとも、公表された方針は業者の注意義務の水準を論じる際の資料となりうるとされる(評価は事案により分かれる)

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年) 金融商品の販売等に関する法律として制定され、勧誘方針の策定・公表義務が設けられた(当時の条番号は要確認)
  • 令和2年(2020年)改正 法律名が「金融サービスの提供に関する法律」に改められ、金融サービス仲介業が創設された。本条の条番号や文言の変動は人的検証が必要
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務などが整備された。条番号の移動は要確認

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の制定により、勧誘方針の策定・公表義務が設けられた(当時の条番号は要確認)
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:法律名が「金融サービスの提供に関する法律」に改められ、金融サービス仲介業が創設された。本条の条番号・文言の変動は要確認
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた。本条への影響は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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