金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第9条(勧誘の適正の確保)
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金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。
この条文の基本情報
勧誘の適正の確保とは何ですか?
定義勧誘の適正の確保とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第9条に定められた規定で、「金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第9条(勧誘の適正の確保)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第9条の条文原文は「金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第9条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第9条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第8条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第9条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法第9条は、金融商品販売業者等に勧誘の適正確保の努力義務を課す。罰則はないが、第10条の勧誘方針の策定・公表義務と一体で機能する。
Q · 金融サービス提供法9条の「勧誘の適正確保」って、罰則がないなら意味ないの?
罰則はないが、勧誘方針と組み合わせると交渉材料になる
金融サービス提供法第9条は、金融商品販売業者等に勧誘の適正確保の努力義務を課す規定で、本条自体に罰則はありません。ただし同法第10条により、業者は勧誘方針を策定・公表する義務を負い、怠れば過料の対象となります。公表された勧誘方針と実際の勧誘が食い違えば、苦情申立てやADRでの有力な材料となり、顧客の属性に合わない勧誘は適合性原則違反として不法行為責任が問われる余地もあります。
解説
条文は一文だけで、罰則もない。「適正の確保に努めなければならない」という努力義務にすぎない。それでも、銀行の窓口で高齢の親が外貨建て保険や仕組債を勧められたとき、この一文が効いてくる。本条は業者に「勧誘の質」を管理する責任を負わせ、次の第10条で、その方針を「勧誘方針」として文書にし、公表することを求めている。勧誘方針には、相手の知識・経験・財産の状況への配慮や、勧誘の方法と時間帯への配慮を書く決まりがある。つまり業者は、自分がどう勧誘するかを先に約束している。あなたがすべきことは、その約束と実際の勧誘を照らし合わせることだ。食い違いがあれば、苦情申立て、ADR(裁判以外の紛争解決手続)、適合性原則違反を理由とする損害賠償請求の材料になる。条文だけを読めば弱い規定だが、業者が自分で公表した約束と組み合わせると、強い交渉材料になる
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第9条は、金融商品販売業者等が業として行う金融商品の販売等に係る勧誘について、その適正の確保に努める義務を定める規定である。罰則を伴わない努力義務であり、具体的な勧誘基準は同法第10条に基づき各業者が策定・公表する勧誘方針に委ねられる。
手順
- 1.業者の勧誘方針を日付付きで保存する 勧誘を受けた業者の公式サイトから勧誘方針のページを印刷またはスクリーンショットで保存し、取得日が分かる形で残す。後から文言が改訂されても当時の約束を示せるようにする
- 2.勧誘の経緯を記録にまとめる 勧誘の日時、場所、同席者の有無、担当者の発言、交付された書類を時系列でメモにまとめる。本人の記憶が新しいうちに聞き取ることが重要
- 3.勧誘方針との食い違いを書面で指摘する 業者の苦情窓口に対し、「貴社公表の勧誘方針第○項と実際の勧誘が一致していない」と具体的に指摘した書面を送り、顧客カード等の記録の開示も求める
- 4.ADRまたは弁護士相談に進む 業者の対応で解決しない場合、FINMACや全国銀行協会相談室などのADRを利用する。損失が大きい場合は、適合性原則違反や説明義務違反を軸に弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1勧誘の適正確保とは何ですか?
金融商品を勧める業者が、相手の知識・経験・財産状況などに照らして適切な方法で勧誘するよう努める義務です。金融サービス提供法第9条が根拠です。
Q2勧誘方針はどこで見られますか?
銀行・証券会社・保険会社などの公式サイトに「勧誘方針」として掲載されています。第10条で公表が義務付けられているため、通常はトップページ下部などから確認できます。
Q3金融サービス提供法9条に違反したら罰則はありますか?
本条自体には罰則はありません。ただし勧誘方針を定めない・公表しない場合は第10条関係で過料の対象となり、監督上の処分の理由にもなりえます。
Q4高齢者への仕組債販売は違法ですか?
直ちに違法とは限りませんが、知識・経験・財産状況に照らして明らかに過大な危険を伴う勧誘は、適合性原則違反として不法行為責任が認められる余地があります。
Q5夜間の投資勧誘電話は違法ですか?
時間帯だけで一律に違法となるわけではありません。ただし多くの業者は勧誘方針で勧誘の時間帯や方法への配慮を約束しており、それに反すれば苦情の根拠になります。
Q6金融商品販売業者等とは誰のことですか?
業として金融商品の販売等を行う者を指し、銀行、証券会社、保険会社、保険代理店などが典型です。窓口で投資信託を勧める銀行員もこの立場で勧誘しています。
Q7不適切な勧誘の苦情はどこに申し立てられますか?
まず業者の苦情窓口に書面で申し入れ、解決しなければ証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)や全国銀行協会相談室などのADRを利用できます。
Q8勧誘の不適正を理由とする損害賠償請求はいつまでできますか?
不法行為として請求する場合、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年です(民法724条)。早めに証拠を保存しておくことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1努力義務って、結局守らなくても怒られないってことですよね?
本条自体に罰則はありません。ただし第10条により勧誘方針の策定と公表は義務で、怠れば過料の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。登録業者であれば、勧誘体制の不備は金融庁の監督で業務改善命令の理由にもなります。実務のポイント:業者が最も恐れるのは過料より、検査で「勧誘方針と実態がかい離している」と指摘されることです。苦情の書面でこのかい離を突くと、対応の温度が明らかに変わります
Q2母が自分でハンコを押した契約でも、取り返せる可能性ってあるんですか?
あります。顧客の知識、経験、財産状況に照らして明らかに過大な危険を伴う取引を勧めた場合、適合性原則に著しく反するとして不法行為責任が認められうる(最判平成17.7.14)。署名の有無だけで決まるわけではありません。実務のポイント:決め手になりやすいのは、業者側が作る「顧客カード」の記載です。投資経験や資産額が実態より多めに記入されていることがあり、開示を求めて実態と比べるだけで争点が見えてきます
Q3銀行の窓口の人って、銀行員だから安心じゃないんですか?
窓口で投資信託や保険を勧める行員は、本条の「金融商品販売業者等」として勧誘の適正確保を求められる立場にあります。安心できるかどうかは肩書ではなく、勧誘方針どおりに勧誘しているかで判断すべきです(第9条、第10条)。実務のポイント:銀行の手数料収入には販売目標があり、窓口の担当者も目標を負っていることが多い。「今月だけ」「枠が少ない」といった言葉が出たら、勧誘方針を確認する合図です
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから違反しても何も起きない」と考えられがちだが、本条単体に罰則や賠償規定がないだけである。勧誘方針を定めない、または公表しない場合は第10条に過料がある。さらに、顧客の属性に合わない勧誘は、金融商品取引法の適合性原則違反として民法上の不法行為になりうる(最判平成17.7.14)。その場合は損害賠償責任を負う
- 「説明を受けて署名したのだから自己責任だ」という発想そのものに問題がある。本条と勧誘方針が問題にしているのは、説明したかどうかだけでなく、その人に勧めてよい商品だったかどうかである。説明が完璧でも、82歳で投資経験のない人に複雑な仕組債を勧めること自体が、勧誘の適正さを欠くと評価されうる
- あなたから見れば、窓口の担当者は親切な銀行員である。だが法律から見れば、その担当者は「金融商品販売業者等」として勧誘の適正確保を求められる立場にある。親切な人だと思って身構えずに話した資産状況が、後に「顧客が十分な資産と理解を示していた」という業者側の記録に変わることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 第9条:勧誘の適正確保に努める(努力義務) | 第10条:勧誘方針の策定・公表義務 第4条:重要事項の説明義務 |
| 義務の強さ | 努力義務、本条単体に罰則なし | 法的義務、違反は過料の対象 法的義務、違反は第6条で損害賠償責任 |
| 顧客にとっての使い方 | 勧誘の質を問う根拠 | 業者自身の約束として実際の勧誘と照合 説明不足を理由に損害賠償を請求 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は契約締結前に金融消費者の資料を十分に把握し、商品の適合度を確保することを法的義務として定めており、日本の努力義務より強い構造をとる。
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で適合性原則を全金融商品に横断適用し、違反に過料を科す。
ドイツはMiFID IIを国内法化し、投資助言時の適合性審査と書面による適合性報告を義務付けている。
米国は自主規制機関の適合性ルールに加え、ブローカー・ディーラーに顧客の最善の利益を求める連邦規則を設けている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母親(82歳)の通帳を見たら、退職金の大半が「ノックイン型の仕組債」に変わっていた。担当者は「元本はほぼ安全です」と言ったらしい。まず取るべきは、その銀行のサイトに載っている勧誘方針のスクショだ。「高齢のお客様には家族の同席をお願いします」と書いてあれば、それが崩れた約束の証拠になる
- 夜9時、証券会社の営業から3日連続で電話があり、新しい投資信託を勧められる。断っても「今月だけの枠です」と食い下がる。この会社の勧誘方針に書かれた勧誘の時間帯や方法と、今の勧誘は一致しているだろうか?
- あなたは保険代理店の新人で、営業目標の締めまであと5日。上司に「年金暮らしの顧客にも変額保険を一本入れてこい」と言われた。自社の勧誘方針どおりに相手の財産状況を確認せずに契約を取れば、後で問題になるのは上司ではなく、あなたの面談記録である
- 友人が「SNS 広告で見た FX 業者の担当者に、絶対に勝てる手法があると言われた」と相談してきた。断定的判断の提供は第5条の領域だが、そもそもその業者が勧誘方針を公表しているかどうかで、登録業者かどうかの手がかりも得られる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者のサイトから勧誘方針を保存し、日付が分かる形で残す2. 勧誘の日時、場所、同席者、担当者の発言、交付書類をメモにまとめる3. 業者の苦情窓口に、勧誘方針との食い違いを具体的に指摘して書面で申し入れる4. 解決しなければ、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)や全国銀行協会相談室などの ADR を利用する5. 損失が大きい場合は、適合性原則違反や説明義務違反(第4条、第6条)を軸に弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 自社の勧誘方針の現行版と、勧誘当時の版を確認する2. 顧客カードに記録した知識、経験、資産、投資目的と、販売した商品が整合しているかを点検する3. 高齢者への勧誘ルール(家族同席、役席者承認など)を守った記録があるかを確認する4. 記録に不備があれば、争うより早期に ADR で和解する方が、行政処分や報道で受ける損害を抑えやすい
時効(請求できる期限):本条には特定の時効はない。勧誘の不適正を理由に不法行為(民法709条)として請求する場合は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。契約上の義務違反として構成する場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
学説
通説:本条は努力義務であり単独で私法上の効果を生じないが、勧誘方針の公表義務や金融商品取引法の適合性原則と結びつき、勧誘の違法性判断の考慮要素として機能すると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定され、勧誘の適正の確保に関する努力義務と勧誘方針の策定・公表義務が設けられた。
- 2.令和2年(2020年) 改正:題名が「金融サービスの提供に関する法律」に改められ、金融サービス仲介業制度が創設された。
- 3.令和5年(2023年) 改正:題名が現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務の新設等に伴い条番号が整理された。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第10条勧誘方針の策定・公表義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条重要事項の説明義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第5条断定的判断の提供等の禁止(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第6条説明義務違反等の損害賠償責任(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条顧客の最善の利益を勘案する誠実公正義務(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第40条適合性原則、勧誘の適正さの具体的基準
- 民法 第709条適合性原則違反の勧誘による不法行為責任
- 消費者契約法 第4条不当勧誘による契約の取消し
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