金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第154条
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第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条の条文原文は「第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/154
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法154条は、勧誘方針を定めない又は公表しない金融商品販売業者等に50万円以下の過料を科す。方針違反の勧誘自体は対象外。
Q · 金融機関が勧誘方針を作っていなかったら、何か罰はあるの?
未策定・未公表なら最大50万円の過料、方針違反の勧誘は対象外
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律154条により、勧誘方針を定めなかった(10条1項違反)、または公表しなかった(10条3項違反)金融商品販売業者等は、50万円以下の過料に処されます。過料は裁判所が非訟手続で科す秩序罰で、前科にはなりません。方針の中身に反した勧誘自体は本条の対象ではなく、説明義務違反による損害賠償(6条)や金融商品取引法上の規制の問題になります。
解説
銀行、証券会社、保険会社のウェブサイトの片隅には、たいてい「勧誘方針」という地味なページがある。誰も読まないこのページは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律10条で義務づけられている。金融商品を売る業者は、勧誘を始める前にこれを定め(1項)、速やかに公表しなければならない(3項)。本条は、定めなかった業者、または公表しなかった業者に50万円以下の過料(刑罰ではなく、裁判所が科す行政上の制裁金)を科す。ここで見落とされやすい点がある。罰せられるのは「方針を作らない」「公表しない」ことだけで、「方針に反した勧誘」は本条の対象外だ。それでも、その業者が自分で掲げた方針は、勧誘が不適切だったと争うときの物差しになる。あなたが窓口で強引に投資信託を勧められたときは、まず相手が自分で公表した約束を読んでから、自分の権利を主張すればいい。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条は、勧誘方針の策定義務(同法10条1項)及び公表義務(同条3項)の違反に対する過料規定である。違反した金融商品販売業者等は50万円以下の過料に処される。過料は裁判所が非訟事件手続により科す行政上の秩序罰であり、刑罰には当たらない。
よくある質問 AI による整理
Q1金融機関の勧誘方針とは何ですか?
金融商品販売業者等が勧誘の際に配慮する事項を自ら定めた方針です。金融サービス提供法10条が策定と公表を義務づけ、怠ると154条で過料の対象になります。
Q2勧誘方針には何を書かなければいけない?
顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的に照らした配慮事項、勧誘の方法と時間帯に関する配慮事項、その他勧誘の適正確保に関する事項です(10条2項)。
Q3勧誘方針を公表しないとどうなる?
10条3項違反として、154条により50万円以下の過料に処される可能性があります。方針を変更したのに再公表しない場合も同様に問題となりえます。
Q4過料と罰金の違いは?
罰金は刑事裁判で科す刑罰で前科になります。過料は裁判所が非訟手続で科す行政上の秩序罰で、前科にはなりません。
Q5金融商品販売業者等とは誰のこと?
銀行・証券会社・保険会社のほか、保険代理店や金融サービス仲介業者など、業として金融商品の販売やその代理・媒介を行う者が広く含まれます。
Q6勧誘方針を作らなくてよい業者はある?
特定顧客(金融商品販売業者等や政令で定める者)のみを相手にする場合などは策定義務の適用が除外されます。詳細は施行令の確認が必要です。
Q7勧誘方針の過料は誰が科すの?
地方裁判所が非訟事件手続法に基づき科します。監督官庁が直接罰金を取るわけではなく、裁判所への通知を経て過料の裁判が行われます。
Q8銀行の勧誘方針はどこで見られる?
多くは各金融機関の公式サイトのフッター付近や店頭掲示で公表されています。「勧誘方針」「金融商品の勧誘方針」で検索すると見つかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1銀行の勧誘方針に「無理な勧誘はしません」って書いてあるのに、しつこく勧められました。これって過料の対象ですか?
本条(154条)の過料の対象にはならない。過料は方針を定めない、公表しない場合に限られ、方針に反した勧誘は直接罰せられない。ただし説明義務違反があれば同法6条で損害賠償の対象になりうる。実務のポイント:金融 ADR の現場では、業者が自分で公表した方針の文言が「その業者が当然守るべき水準」として扱われやすい。方針の該当箇所を引用して申し立てる顧客は、交渉の初期段階から主導権を握れる
Q2うちは小さな保険代理店ですが、勧誘方針ってネットに載せないとダメなんですか?店に紙を貼るだけじゃ足りない?
10条3項は「政令で定める方法」による公表を求めており、店頭掲示など、顧客が目にできる方法が想定されている。サイト掲載が必須とは限らないが、Web で勧誘・申込みを受けるならサイトにも載せておくのが安全だ(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:検査で指摘されやすいのは「方針がない」ことより、「新しく扱い始めた商品や販路が方針に反映されていない」ことだ。取扱商品を増やすたびに方針を見直す仕組みを、社内規程に一行入れておく
Q3過料って、払ったら会社の評判に傷がつきますか?
過料は刑罰ではないので前科にはならず、法人の犯罪歴としても扱われない。ただし金融商品販売業者等の多くは金融庁の監督下にあり、本条(154条)違反は内部管理体制の不備として検査や業務改善命令の文脈で問題にされうる。実務のポイント:上限50万円という金額より、「基本中の基本の義務すら守れていない業者」という監督当局の心証のほうがはるかに高くつく。ほかの指摘事項の重さまで引き上げてしまうからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧誘方針に違反した営業をしたら50万円の過料」と思われがちだが、本条が罰するのは方針を定めないこと、公表しないことだけである。方針の中身に反した勧誘そのものは本条の対象外で、問題になるのは説明義務違反(4条、6条)や金融商品取引法の適合性原則、行政処分の領域だ
- 過料と聞いて「罰金と同じで前科がつく」と身構える経営者は多い。過料は刑罰ではなく、地方裁判所が非訟事件手続(通常の裁判より簡略な手続)で科す秩序罰なので、前科にはならない。ただし金融機関にとって本当に痛いのは金額ではない。過料を受けた事実が監督当局の検査記録に残り、内部管理体制への評価に響くことだ
- 顧客の側は「勧誘方針なんて建前で、何の役にも立たない」と考えがちだが、そもそもその問いの立て方がずれている。方針は業者を罰するための道具ではなく、業者がどんな配慮を約束したかを示す記録だ。紛争になれば、その記録が「本来あるべき勧誘」の基準として主張材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 154条:罰則(過料) | 10条:勧誘方針の策定・公表義務 6条:説明義務違反等の損害賠償責任 |
| 違反時の効果 | 50万円以下の過料(秩序罰、前科なし) | 本条自体に制裁なし(154条で担保) 顧客への損害賠償 |
| 誰が動かすか | 地方裁判所が非訟手続で科す | 業者自身が策定・公表 顧客が民事訴訟・金融ADRで請求 |
| 顧客にとっての使い道 | 方針未公表の事実を当局へ情報提供 | 公表された方針の文言を交渉の物差しにする 被害回復の直接の請求根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は適合度評估・説明義務を法定し違反に罰鍰を科すが、日本のような「勧誘方針の公表」という自己規律開示型の義務とは設計が異なる
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で内部統制基準の策定を求め、違反に過怠料を科す。行政罰で形式義務を担保する点は日本と近い
ドイツは MiFID II を国内法化した行為規範を置き、違反に Bußgeld(秩序違反金)を科す。日本の過料と同じく刑罰ではない行政制裁
米国はブローカーディーラーに最善利益義務・適合性義務を課し、SEC・FINRA の執行で担保する。方針公表の有無より実体義務の執行が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 75歳の母が、銀行の窓口で外貨建て一時払い保険を契約してきた。その銀行の勧誘方針には「高齢のお客様には、ご家族の同席をお願いする場合があります」と書いてある。同席の声かけはあったのか? 方針と実際の勧誘のずれが、交渉の最初の足がかりになる
- 金融サービス仲介業の登録を受けて独立した FP のあなた。サイト制作を後回しにして、勧誘方針を公表しないまま顧客対応を始めてしまった。地味な義務違反だが、検査で指摘されれば過料の対象になる
- もし、勧誘方針のページを丸ごと削除したままサイトをリニューアルしてしまったら、どうなる? 10条3項は変更時の公表も求めている。リニューアルで公表が途切れれば、それも「公表しなかった」と評価されうる
- 友人が、証券会社の営業担当から夜9時過ぎに何度も電話を受けて困っていると相談してきた。勧誘方針には、勧誘の「時間帯」への配慮が必ず書かれている。それを読み上げて抗議するだけで、相手の態度は変わる
- コンプラ監査まであと1週間。新しく扱い始めた暗号資産関連商品が、既存の勧誘方針の対象範囲に入っていない。方針の見直しと再公表が監査に間に合うかどうかで、指摘事項の数が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者サイトの勧誘方針を今日の日付でスクリーンショットまたは PDF 保存し、Wayback Machine などで過去の版も確認する2. 勧誘の日時、時間帯、同席者、説明資料を時系列でメモにまとめる3. 方針の自己約束(知識・経験・財産状況への配慮、時間帯への配慮)と実際の勧誘のずれを箇条書きにする4. 業者の苦情窓口に書面で申し入れ、解決しなければ全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)、生命保険協会などの金融 ADR へ。方針自体が公表されていなければ、金融庁・財務局への情報提供も選択肢になる
訴えられた側:1. 過料の通知が来たら、まず勧誘方針の策定日と公表の記録(サイト更新ログ、店頭掲示の写真)を集める2. 自社が適用除外(特定顧客のみを相手にする場合や政令指定の者)に当たらないか確認する3. 方針が欠けていれば即日策定・公表し、是正の事実を記録する4. 過料の裁判には即時抗告、略式の裁判には異議の道がある。期限が短いので、通知を受けたその週のうちに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の過料そのものに特定の時効規定はない。裁判所が過料の裁判をした場合、即時抗告は告知から2週間以内(非訟事件手続法67条、120条)、審問を経ない略式の過料裁判への異議は告知から1週間以内(同法122条)。顧客が説明義務違反などで損害賠償を請求する場合は、民法の不法行為の時効(損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年、民法724条)が基準になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則・刑事訴訟法は適用されず、故意・過失の要否も刑事罰とは別に解される。本条は形式的義務の懈怠を対象とし、勧誘の実体規制は他条文に委ねる設計と理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。勧誘方針の策定・公表義務とその違反に対する過料規定を設ける
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業の創設に伴い「金融サービスの提供に関する法律」に改称。条番号が変動(具体的な条番号は要確認)
- 3.令和5年(2023年) 改正:金融経済教育推進機構の創設等に伴い現題名に改称し、条番号が繰り下がって本条となる(施行日・条番号の対応は要確認)
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