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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第七章 罰則

第140条〜第161条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七章 罰則は、第140条〜第161条の全 22 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七章 罰則が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百一号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百四十条

第140条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一不正の手段により第十二条の登録又は第十六条第一項の変更登録を受けたとき。

二第二十一条の規定に違反して他人に金融サービス仲介業を行わせたとき。

三第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約(同法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第百四十二条第三号において同じ。)に係るものに限る。)をしたとき。

四第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二又は第三十一条第二項において準用する同法第三十九条第一項の規定に違反したとき。

五第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。

六第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。

七第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

第百四十一条

第141条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第一項の規定に違反したとき。

二第三十八条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

三第五十条の規定による命令に違反したとき。

第百四十二条

第142条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十三条又は第五十二条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。

二第二十九条において準用する銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者又は金融サービス仲介業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的でその違反行為をしたとき。

三第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をしたとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をしたとき。

四第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第一号の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。

五第三十二条において準用する貸金業法第十二条の五の規定に違反したとき。

六第三十二条において準用する貸金業法第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。

七第三十二条において準用する貸金業法第十二条の七の規定に違反したとき。

八第三十二条において準用する貸金業法第十六条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。

九第三十二条において準用する貸金業法第十八条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。

十第三十二条において準用する貸金業法第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

十一第三十二条において準用する貸金業法第二十条第三項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。

十二第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、同条に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管したとき。

十三第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

十四第三十三条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

十五第三十四条第一項又は第六十九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

十六第三十四条第二項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、若しくは同項の規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。

十七第三十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十八第三十六条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十九第五十八条の規定に違反したとき。

二十第七十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二十一第七十一条第一項の規定による命令に違反したとき。

第百四十三条

第143条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十二条第五項の規定に違反したとき。

二第二十七条の規定に違反したとき。

三第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

四第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。

五第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。

25_2 第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十六条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。

六第五十三条第一項の規定に違反したとき。

七第七十五条第二項の規定に違反して外務員の職務を行わせたとき。

第百四十四条

第144条

前条第四号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項」と読み替えるものとする。

第百四十五条

第145条

第四十五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百四十六条

第146条

第百五条(第百十八条及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百四十七条

第147条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十二条第八項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。

二第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項又は第三十二条において準用する貸金業法第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。

三第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項又は第三十二条において準用する貸金業法第十六条第一項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。

四第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

五第三十二条において準用する貸金業法第十五条第二項の規定に違反して、第十三条第一項第五号に掲げる事項又は同法第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。

25_2 第三十二条において準用する貸金業法第十七条(第六項及び第七項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十七条第六項若しくは第七項に規定する方法によりこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付し、若しくは当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。

六第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条第三項又は第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。

第百四十八条

第148条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第十八条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第四項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

二第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第一項の規定に違反したとき。

三第三十二条において準用する貸金業法第十四条第一項(第四号を除く。)に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をしたとき。

23_2 第三十二条において準用する貸金業法第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供したとき。

四第三十二条において準用する貸金業法第十九条の二後段の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。

五第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第二項又は第三項の規定に違反して、同条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があった場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかったとき。

六第四十二条第三項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。

七第六十条又は第六十二条第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

第百四十九条

第149条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項の規定に違反して、従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。

三第七十二条第一項の認可を受けないで、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。

第百五十条

第150条

第百三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第百五十一条

第151条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十九条の規定に違反したとき。

二第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

三第二十条第三項の規定に違反して同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。

四第四十七条後段の規定に違反したとき。

五第五十七条第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六第六十七条第一項、第六十八条又は第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七第七十二条第三項又は第七十三条第四項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

八第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九第七十八条第四項の規定に違反したとき。

第百五十二条

第152条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第百四十条(第七号を除く。)又は第百四十一条(第一号を除く。)三億円以下の罰金刑

二第百四十二条(第五号、第七号から第十三号まで及び第十九号を除く。)二億円以下の罰金刑

三第百四十三条第二号、第四号又は第五号一億円以下の罰金刑

四第百四十条第七号、第百四十一条第一号、第百四十二条第五号、第七号から第十三号まで若しくは第十九号、第百四十三条(第二号、第四号及び第五号を除く。)、第百四十七条から第百四十九条まで又は前条各本条の罰金刑

2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百五十三条

第153条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第二十二条第四項又は第二十三条第二項の規定による命令に違反して供託しなかった者

二第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第百五十四条

第154条

第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。

第百五十五条

第155条

第四十二条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、三十万円以下の過料に処する。

第百五十六条

第156条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事又は監事に準ずる者を含む。以下この条及び第百六十条において同じ。))、認定金融サービス仲介業協会等の役員又は指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。

一第三十七条の規定による命令に違反したとき。

二第四十二条第一項又は第六十五条の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき。

三第七十八条第五項の規定に違反して届出を怠ったとき。

第百五十七条

第157条

第九十条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第百五十八条

第158条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第五章第二節の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第九十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

三第百十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

四第百二十五条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。

五第百二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

六第百三十条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。

第百五十九条

第159条

第六十六条の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。

第百六十条

第160条

第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の過料に処する。

第百六十一条

第161条

金融商品取引法第九章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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