金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第143条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二十二条第五項の規定に違反したとき。
- 二第二十七条の規定に違反したとき。
- 三第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
- 四第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。
- 五第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 2.5_2 第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十六条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
- 六第五十三条第一項の規定に違反したとき。
- 七第七十五条第二項の規定に違反して外務員の職務を行わせたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/143
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法143条は、金融サービス仲介業の情報提供・書面交付・損失補塡禁止・外務員規制等の違反に、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金を科す規定。
Q · 投資で損したとき、仲介業者に「損を埋めると約束しろ」と迫ったら犯罪になるの?
要求して約束させれば一年以下の拘禁刑等の対象になりうる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律143条4号は、同法31条2項で準用する金融商品取引法39条2項に違反した者を処罰します。同項は顧客が自ら要求して損失補塡の約束をさせる行為などを禁じており、違反すれば一年以下の拘禁刑もしくは百万円以下の罰金、またはその併科の対象になります。一方、業者から一方的に申し出られただけの場合や、説明義務違反を理由に損害賠償を請求する場合は、これとは別の扱いです。
解説
罰則の条文は普通、業者を縛るためにある。ところが本条の八つの号を一つずつ見ていくと、一つだけ毛色の違う号が混じっている。第四号である。金融商品取引法39条2項を準用するこの号が罰するのは、仲介業者ではなく「顧客」の側だ。あなたが投資で損をして、金融サービス仲介業者(銀行・証券・保険・貸金の商品を一つの登録でまとめて紹介できる事業者)に「損した分を埋めると約束しろ」と自分から迫り、実際に約束させれば、一年以下の拘禁刑(刑務所等に収容する刑、2025年6月施行で懲役と禁錮を一本化したもの)もしくは百万円以下の罰金、またはその両方の対象になる。残りの号は事業者向けの規律である。契約前に渡すべき重要情報を渡さない、または嘘を書く。貸付の仲介で、法定の事項を書いた書面を交付しない。外務員として登録していない者に外務員の仕事をさせる。どれも「書類一枚、登録一件」の手抜きが行政処分では済まず、刑事罰に直結する。フィンテックの現場で「とりあえずリリースしてから整える」という発想が通用しないのは、この条文があるからだ。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条は、金融サービス仲介業に関する所定の義務違反を処罰する罰則規定である。契約締結前の情報提供義務、損失補塡等の禁止、貸付媒介時の書面交付義務、登録外務員以外の者に外務員の職務を行わせることの禁止等の違反行為をした者に、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はその併科を科す。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは?
銀行・証券・保険・貸金の商品を、特定の金融機関に所属せず一つの登録で横断的に仲介できる業態です。令和2年改正で創設されました。
Q2金融サービス仲介業の罰則はどのくらい重い?
本条の違反は一年以下の拘禁刑もしくは百万円以下の罰金、またはその両方です。行政処分とは別に刑事責任を問われる重さです。
Q3損失補塡を約束させた客も処罰される?
顧客が自ら要求して約束させたり補塡を受けたりした場合は、本条第四号(金商法39条2項の準用)により処罰対象になりえます。
Q4拘禁刑とは?懲役との違いは?
2025年6月施行の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した刑です。本条の罰則も「懲役」から「拘禁刑」に改められています。
Q5契約締結前の情報提供では何を伝える必要がある?
準用される金融商品取引法37条の3第1項各号の事項です。提供しない、または虚偽の情報を提供すると本条第三号の対象になります。
Q6拘禁刑と罰金は両方科されることがある?
あります。本条は「又はこれを併科する」と定めており、事案によって拘禁刑と罰金の両方が科される可能性があります。
Q7金融サービス仲介業の違反の時効はいつまで?
法定刑の長期が5年未満の拘禁刑にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から起算します。
Q8貸付の媒介で書面を渡さないと違法?
違法です。準用される貸金業法16条の2の書面を交付しない、記載漏れや虚偽記載の書面を渡すと本条第六号の処罰対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業者の説明がひどかったから損を返してほしいって言うのも、犯罪になっちゃうんですか?
なりません。本条第四号が準用する金融商品取引法39条2項が禁じるのは、損失補塡の約束を自ら要求してさせる行為などであり、説明義務違反を理由に損害賠償を求めることは正当な権利行使である。実務のポイント:業者側の担当者は「補塡」という言葉を聞いた瞬間に交渉を打ち切るよう社内で教育されていることが多い。「賠償」の枠組みで話を始めた顧客のほうが、結果的に和解のテーブルに乗りやすい
Q2外務員登録が間に合ってない社員に、少しの間だけ営業させるのってそんなにまずいですか?
まずい。本条第八号は第七十五条第二項に違反して外務員の職務を行わせたことを直接処罰し、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象になる。「少しの間」という期間の短さは構成要件を外す理由にならない。実務のポイント:当局の検査では営業日報や通話記録と登録日付が機械的に突き合わされる。登録前の日付の勧誘記録が一件でも出れば、言い訳の余地はほぼ消える
Q3契約前に渡す書面の記載ミスって、わざとじゃなくても罰せられるんですか?
刑法38条1項により、刑罰は原則として故意がなければ科されない。過失による記載漏れだけで直ちに本条第三号や第六号の刑事罰が成立するわけではない。ただし行政処分は故意を要件としないため、業務改善命令などは別に受けうる。実務のポイント:誤りに気付いた後も放置すると「認識していた」と評価されやすい。発見日と是正日の記録が、故意の否定を支える最大の材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「損失補塡の禁止は業者を縛るルールで、客は被害者側だから関係ない」と思われがちだが、第四号が準用する金融商品取引法39条2項は、顧客が自分から要求して約束させたり補塡を受けたりする行為を禁じている。ただし顧客が処罰されるのは自らの要求がある場合に限られ、業者から一方的に申し出られただけの客まで罰する趣旨ではない。この線引きを知らないと、正当なクレームと犯罪の境界を見誤る
- 契約前の情報提供義務違反は「金融庁から業務改善命令が来る程度の話」と軽く見られやすい。実際には、提供しないこと、または虚偽の情報を提供することが本条第三号で直接刑事罰の対象になる。行政処分と刑事罰は別ルートで同時に走りうる。行政処分を受け入れれば終わり、という発想自体が危うい
- 「違反行為をした者」を「会社」のことだと読む人が多いが、刑罰を受けるのは現実に行為をした自然人、つまり担当者や指示した役員である。会社には別途、罰則章の両罰規定で罰金が科されうる(具体的な条番号と罰金額は条文で要確認)。会社が罰を引き受けてくれる構造ではなく、個人と会社が二重に責任を負う構造である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第143条:違反行為への刑事罰を定める罰則規定 | 第31条:金融商品取引法の規定(情報提供・損失補塡禁止等)を準用する行為規制 第75条:外務員の登録に関する規制 |
| 本条との関係 | 8つの号で処罰対象の違反類型を列挙 | 第2項の準用規定違反が本条第三号〜第五号の前提 第2項違反が本条第八号の前提 |
| 違反した場合の効果 | 一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又は併科 | 行政処分の対象+本条による刑事罰 行政処分の対象+本条による刑事罰 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には分野横断の金融サービス仲介業に相当する単一業態はなく、証券・保険など業法ごとに罰則と説明義務を定める縦割り構造
韓国は2021年施行の同法で金融商品の販売代理・仲介業者を分野横断的に規制し、説明義務違反等に制裁を設ける点で日本と発想が近い
米国は証券分野でブローカー登録を義務付け、故意の違反に刑事罰を科す。銀行・保険は別の規制体系で、分野横断の仲介業登録はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 仲介アプリ経由で買った投資信託が三割下がった。もしあなたが担当者に電話で「補塡すると一筆書け、書かないなら SNS で晒す」と迫り、担当者が根負けして念書を書いたらどうなる? 第四号の射程に入るのは、念書を書いた業者側だけではない。要求したあなた自身もである
- スタートアップで金融サービス仲介業の登録を取ったあなたは、プロダクト責任者として入った。ローンチ直前、営業チームの二人が外務員登録をまだ済ませていないと判明する。リリースまであと3日。「登録待ちの間だけ電話で勧誘させる」という案が出た。その案に頷いた瞬間、第八号の違反行為者は会社だけではなくなる
- 貸付の媒介で、契約前に交付する書面の金利欄を、システム改修の都合で旧レートのまま顧客に送ってしまった。気付いたのは翌月である。担当者に虚偽記載の意図がなくても、記載事項の誤りは第六号の問題に直結しうる。故意の有無が争点になるのはそこからだ
- 損失補塡が実はシステム障害による「事故」だったので、確認申請書を出して補塡したい。申請書の事故経緯を少し盛った。第五号は申請書や添付書類の虚偽記載そのものを罰する。補塡の正当性を通すための書類が、逆に刑事罰の入口になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約前に受け取った情報(画面のスクショ、PDF、メール)をすべて保存し、説明と実態の食い違いを特定する2. 業者に「損失を補塡しろ」と要求するのではなく、説明義務違反を理由とする損害賠償請求として書面で申し入れる3. 金融 ADR(指定紛争解決機関)や金融庁の金融サービス利用者相談室への相談を並行させる4. 虚偽の情報提供が疑われる場合は、刑事告発の可能性も視野に弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 社内で問題の書類、システムログ、登録状況を即時保全し、誰がいつ何を判断したかの時系列を作る2. 故意の有無が最大の争点になるため、過失による記載ミスであれば修正と顧客への再提供の記録を残す3. 顧客から補塡を要求された場合は応じず、要求の記録を残したうえでコンプライアンス部門に報告する4. 当局の検査や捜査には弁護士を通じて対応し、行政処分と刑事手続の両面で方針を揃える
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)。民事の損害賠償は損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)、契約責任構成なら一般消滅時効(民法166条、5年または10年)
学説
通説:本条のような行政刑罰にも刑法8条により刑法総則が適用され、故意犯処罰が原則となる(刑法38条1項)。過失による記載誤りのみでは直ちに処罰されないが、行政処分は故意を要件としない
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律に金融サービス仲介業制度が創設され、関連する罰則が整備された。現行の本条との条番号の対応関係は要確認
- 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章立てと条番号が動いた。契約締結前の書面交付が情報提供へ見直された点の反映時期は要確認
- 令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴い「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業制度が創設され、関連罰則が整備された。現行本条との条番号の対応関係は要確認
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章立てと条番号が移動した
- 3.令和7年(2025年) 改正:刑法等改正の施行(2025年6月1日)に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条金商法規定の準用元、第三号から第五号の前提
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第32条貸金業法規定の準用元、第六号の前提
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第75条外務員登録義務、第八号の前提
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第22条第一号の対象となる業務規制(内容は条文で要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第27条第二号の対象となる業務規制(内容は条文で要確認)
- 金融商品取引法 第37条の3契約締結前の情報提供義務の本体
- 金融商品取引法 第39条損失補塡等の禁止、顧客側禁止を含む
- 貸金業法 第16条の2貸付契約締結前の書面交付義務
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