金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第75条(外務員の登録)
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- 有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。
- 一有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利にあっては、同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
- 一第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為
- 二次に掲げる行為
- 二前号に掲げるもののほか、政令で定める行為
- 2.有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。第百四十三条第七号において同じ。)を行わせてはならない。
この条文の基本情報
外務員の登録とは何ですか?
定義外務員の登録とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条に定められた規定で、「有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「外務員」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条(外務員の登録)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条の条文原文は「有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「外務員」と…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条は第七節 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第76条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法75条は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者に外務員登録原簿への登録を義務付け、未登録者に外務員の職務をさせることを禁じる。
Q · 金融サービス仲介業者の担当者は、誰でも株や投信を勧めていいの?
いいえ。外務員登録を受けた者でなければ勧誘等はできない
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項により、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、有価証券に係る勧誘等を行う役員・使用人の氏名や生年月日などを外務員登録原簿に登録しなければなりません。同条第2項は、登録を受けていない者に外務員の職務を行わせることを業者に禁じています。義務の名宛人は担当者個人ではなく業者であり、違反は業者の管理体制の問題として監督上の処分の対象になりえます。
解説
スマホの資産形成アプリやオンライン相談窓口の向こうで「この投資信託はいかがですか」と勧めてくる人間には、国が管理する名簿に名前が載っているかどうかという見えない区別がある。金融サービス仲介業者(銀行・証券・保険・貸金の商品を、特定の金融機関に専属せず横断的に取り次ぐ登録業者)が有価証券の仲介を行う場合、実際に顧客へ売買の取次ぎや勧誘を行う役員・従業員を「外務員」として、氏名・生年月日などを外務員登録原簿に登録しなければならない。そして第2項は、登録を受けていない者に外務員の職務をさせることを業者に禁じている。ここで押さえるべきなのは、責任を負うのが「登録を怠った個人」ではなく「無登録者に仕事をさせた業者」だという点である。株や投信を勧められたとき「あなたは外務員登録を受けていますか」と一言聞くだけで、相手の業者が法令を守る体制にあるかどうかが分かる。問題が起きたとき、この一言の記録が業者の監督責任を問う入口になる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条は、外務員登録制度を定める規定である。有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、自己のために有価証券に係る所定の行為を行う役員又は使用人を外務員として外務員登録原簿に登録を受ける義務を負い、登録を受けた者以外に外務員の職務を行わせることを禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1外務員登録とは何ですか?
有価証券の勧誘などを行う役員・従業員の氏名や生年月日を、国の外務員登録原簿に登録する制度です。金融サービス仲介業者については同法75条が根拠です。
Q2金融サービス仲介業とは?
銀行・証券・保険・貸金の商品を、特定の金融機関に専属せず一つの登録で横断的に仲介できる業種です。令和2年改正で創設され、令和3年11月に施行されました。
Q3外務員登録 確認方法は?
担当者に登録の有無と所属業者名を直接尋ね、回答をメールやチャットで残すのが確実です。業者に書面で照会することもできます。
Q4無登録で投資勧誘 違法?
有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者が、未登録の者に外務員の職務をさせることは同法75条2項違反です。責任を問われるのは業者側です。
Q5外務員登録は転職したら引き継げる?
引き継げません。登録は所属業者のために職務を行う者として行われるため、新しい所属先で改めて登録を受ける必要があります。
Q6外務員資格と外務員登録の違いは?
資格は試験合格などで得る能力の証明、登録は所属業者が申請して原簿に載せる手続です。資格があっても登録がなければ職務はできません。
Q7外務員登録なしで勧誘されたら契約は無効?
未登録者による勧誘だけで直ちに契約が無効になるとは限りません。説明義務違反などとあわせて損害賠償請求の材料にするのが一般的です。
Q8金融サービス仲介業者 苦情 どこに相談?
まず業者の苦情窓口、次に金融ADR(裁判外紛争解決機関)や所管の財務局等への情報提供を検討します。損害が大きい場合は弁護士に相談します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1担当者に「外務員登録してますか」って聞くの、失礼じゃないですか?
失礼ではない。本条2項は、登録を受けていない者に外務員の職務をさせることを業者に禁じており、確認は顧客として当然の行動である。実務のポイント:きちんとした業者ほど、この質問に即答できるよう登録状況を社内で管理している。回答に詰まったり、話をそらしたりする反応そのものが、業者の管理体制を測る最も安い試験紙になる
Q2証券会社で外務員資格を持っていた人なら、仲介業者に移ってもすぐ勧誘できますか?
できない。外務員登録は所属業者のために職務を行う者として原簿に登録されるもので、業者ごとの登録である(本条1項)。転職先が有価証券等仲介業務を行うなら、改めて登録を受ける必要がある。実務のポイント:日本証券業協会の外務員資格試験の合格と、原簿への登録は別物である。「資格はある」と「登録されている」の言葉の違いを聞き分けるだけで、相手の説明の精度が分かる
Q3金融サービス仲介業者と証券会社って、結局何が違うんですか?
金融サービス仲介業者は、銀行・証券・保険・貸金の商品を一つの登録で横断的に仲介でき、特定の金融機関への専属を求められない点が特徴である。その代わり、顧客から金銭等の預託を受けることは原則禁止され、有価証券を扱う場合は本条の外務員登録が必要になる。実務のポイント:仲介業者経由の取引では、実際の口座や資金は提携先の金融機関にある。トラブル時は仲介業者と提携先の双方に照会すると、責任の所在が早く見える(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融の会社に勤めている人なら誰でも投資商品を案内できる」と思われがちだが、有価証券等仲介業務を行う業者では、売買の取次ぎや勧誘などの外務員の職務は登録を受けた者しか行えない。会社が登録業者であることと、目の前の担当者が登録外務員であることは別の問題である
- 外務員登録が「本人の資格」だと理解している人は多いが、その意味の重さは見落とされている。登録は所属業者が申請し、業者ごとに管理される。無登録者に職務を行わせた場合に法的責任を負うのは業者であり、被害を受けたとき追及の相手方は担当者個人にとどまらず業者全体に広がる
- 「登録外務員が勧めたのだから安全な商品だ」と考えるのは前提そのものがずれている。登録は勧誘する人の身元と適格性を管理する仕組みであって、商品の値上がりや元本を保証するものではない。登録の有無は入口の確認であり、リスク説明が十分だったかは別に検討すべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 本条:仲介業者が外務員を登録する義務と、未登録者に職務をさせない義務 | 同法11条:金融サービス仲介業そのものの定義(現行条番号要確認) 金融商品取引法64条:金融商品取引業者等の外務員登録 |
| 登録単位 | 外務員個人を原簿に登録(申請者は業者) | 業者単位の業の登録 外務員個人を原簿に登録(申請者は金融商品取引業者等) |
| 顧客が確認すべきこと | 目の前の担当者が登録外務員か | 相手の会社が登録された仲介業者か 証券会社等の担当者が登録外務員か |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも証券商の業務人員に資格要件を課し、証券商を通じて登録・管理する。勧誘者個人の身元を業者経由で管理する発想は日本と共通する
ドイツは投資助言等に従事する従業員の専門性を求め、業者がBaFinに届け出る従業員登録制度を採る。業者に管理責任を負わせる構造は日本と類似する
米国では証券業務に従事する者がFINRAに登録し資格試験に合格する必要があり、自主規制機関中心の運用である点が日本の行政原簿方式と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計管理アプリの「無料相談」を予約したら、担当者がビデオ通話でインデックス投信より値動きの大きいテーマ型ファンドを強く勧めてきた。担当者の名刺には社名しかない。外務員登録の有無を尋ねるのは失礼ではなく、法律が想定している当然の確認である
- あなたは金融サービス仲介業を始めたばかりのスタートアップの営業責任者だ。採用したばかりのインターン生が、登録手続が終わる前に顧客へ社債の購入を案内してしまった。第2項違反は会社の責任として当局の検査で問題になり、業務改善命令などの行政処分(役所が業者に直接下す具体的な命令)の対象になりうる
- もし担当者が「この口座に先に振り込んでください、こちらで手続しておきます」と言ってきたら、どうなる? 金融サービス仲介業者は原則として顧客から金銭や有価証券の預託を受けることが禁じられている。その時点で手を止めるべき危険信号である(最新の改正状況をご確認ください)
- 勧められた商品で大きな損失が出た。友人から相談され、担当者が外務員登録を受けていたかを業者に照会させた。未登録者が勧誘していたなら、業者の管理体制の不備として説明義務違反などの損害賠償請求を組み立てる際の重要な材料になる
- 退職した元同僚が「独立して仲介をやっている」と株を勧めてきた。前の会社での外務員登録は、別の業者のもとでそのまま使えるものではない。新しい所属先で登録を受け直しているかを確認する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘した担当者の氏名・所属業者名・やり取りの記録(チャット、メール、通話日時)を保存する2. 業者に対し、担当者が外務員登録を受けていたかを書面で照会する3. 未登録者による勧誘や説明不足が疑われる場合、所管の財務局等への情報提供や金融 ADR(裁判外の紛争解決機関)の利用を検討する4. 損害賠償請求は説明義務違反や不法行為の構成を弁護士と整理する
訴えられた側:1. 自社で顧客対応している役員・従業員を洗い出し、外務員登録原簿の登録状況と照合する2. 未登録者が職務を行っていた場合は直ちに顧客対応から外し、対象顧客と取引内容を特定する3. 所管当局への報告の要否を専門家と検討し、隠蔽と受け取られる対応は避ける4. 採用から登録完了までの間は顧客接点を持たせない社内フローを文書化する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、顧客の損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)、不法行為構成なら民法724条(損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)11月施行 金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律へ改められ、金融サービス仲介業の章とともに外務員登録の規定が設けられた。条番号と新設の詳細は人的検証が必要
- 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律へ改められた。条番号の移動の有無は要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律へ改められ、金融サービス仲介業制度とあわせて外務員登録の規定が設けられた(令和3年11月施行)。本条の制定時条番号は要確認
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律へ改められた。本条の条番号移動の有無は要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第143条外務員の職務の定義を引用する規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第76条外務員登録の申請手続(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第64条金融商品取引業者等の外務員登録の基本型
- 金融商品取引法 第64条の3外務員の裁判外行為の権限擬制
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