金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第76条(外務員の権限)
- 外務員は、金融サービス仲介業者に代わって、前条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
- 2.前項の規定は、相手方が悪意であった場合においては、適用しない。
この条文の基本情報
外務員の権限とは何ですか?
定義外務員の権限とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第76条に定められた規定で、「外務員は、金融サービス仲介業者に代わって、前条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第76条(外務員の権限)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第76条の条文原文は「外務員は、金融サービス仲介業者に代わって、前条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第76条は第七節 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第76条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第76条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/76