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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第四節 監督

第35条〜第39条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四節 監督は、第35条〜第39条の全 5 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四節 監督が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百一号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告又は資料の提出)

第35条

内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

2内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は貸金業貸付媒介業務により締結された資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約若しくは当該契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約について業として保証を行う者(次項並びに同条第二項及び第五項において「保証業者」という。)に対し、当該金融サービス仲介業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は保証業者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

(立入検査)

第36条

内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者の施設に立ち入らせ、当該金融サービス仲介業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は保証業者は、正当な理由があるときは、第二項の規定による質問又は検査を拒むことができる。

(業務改善命令)

第37条

内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の業務の状況に照らして、当該金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

(監督上の処分)

第38条

内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一金融サービス仲介業者が第十五条第一号から第三号までのいずれかに該当するとき。

二金融サービス仲介業者が第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第四号に該当するとき。

三金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第五号に該当するとき。

四金融サービス仲介業者が第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第六号に該当するとき。

五金融サービス仲介業者が第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第七号に該当するとき。

六不正の手段により第十二条の登録を受けたことが判明したとき。

七この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他金融サービス仲介業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

2内閣総理大臣は、第十八条第一項の規定により電子決済等代行業を行う金融サービス仲介業者が、同条第二項の規定により適用する銀行法の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該金融サービス仲介業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

3内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一項第七号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

一第十五条第二号イからヘまでのいずれかに該当するとき。

二金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合にあっては、その役員が第十五条第五号イ、ロ又はハ(2)若しくは(3)に該当するとき。

4内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融サービス仲介業者から申出がないときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消すことができる。

5前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

(登録の抹消等)

第39条

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。

一前条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録を取り消したとき。

二第十六条第六項の規定により第十二条の登録がその効力を失ったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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