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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第35条(報告又は資料の提出)

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  1. 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は貸金業貸付媒介業務により締結された資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約若しくは当該契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約について業として保証を行う者(次項並びに同条第二項及び第五項において「保証業者」という。)に対し、当該金融サービス仲介業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
  3. 3.金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は保証業者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第35条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第35条(報告又は資料の提出)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第35条の条文原文は「内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第35条は第四節 監督に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第35条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第35条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第36条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法35条は、当局が金融サービス仲介業者に業務・財産の報告や資料提出を求める権限を定める。特に必要なら外注先や保証業者にも及ぶ。

Q · 金融アプリの外注先にも、金融庁から資料提出を求められることはあるの?

ある。特に必要なときは委託先にも照会でき、正当な理由があれば拒める

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律35条2項により、当局は「特に必要がある」ときは「その必要の限度において」、金融サービス仲介業者の取引先、業務の委託先(二段階以上の再委託先を含む)、保証業者にも報告又は資料の提出を求めることができます。これら第三者は同条3項により正当な理由があれば拒めますが、仲介業者本人にはこの拒否権がありません。

解説

スマホの家計簿アプリや保険比較サイトから、銀行預金、投資信託、保険、ローンへワンストップでつながる。その裏側にいるのが、令和2年(2020年)改正で生まれた「金融サービス仲介業者」である。登録が一つあれば、銀行・証券・保険・貸金の四分野をまたいで商品を仲介できる。ただし内閣総理大臣(実務上は委任を受けた金融庁や財務局)には、その業者に業務や財産の状況を報告させる強い権限がある。本条1項がそれを定める。見落とされがちなのは2項である。「特に必要がある」ときは、業者本人を飛び越え、取引先、何段階にもわたる再委託先、貸付の媒介にかかわる保証業者にまで照会できる。業者の帳簿だけを整えても、システム開発の外注先や広告代理店の記録から実態が見えてしまう。一方で、こうした第三者には3項により「正当な理由」があれば拒む余地があるが、業者本人にこの拒否条項はない。誰が拒めて誰が拒めないのか。この線を知っているかどうかで、当局から照会が来たときの初動が変わる

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第35条は、金融サービス仲介業者に対する報告徴求を定める規定である。内閣総理大臣は、仲介業の健全かつ適切な運営の確保に必要な場合は業者本人に、特に必要な場合は取引先・委託先(多段階の再委託先を含む)・保証業者に、業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.照会文書の名宛人と根拠条項を確認する 届いた文書の根拠条項が35条1項か2項かを確認し、自社が仲介業者本人か、取引先・委託先・保証業者のどれに当たるかを特定する。立場によって拒否できるかどうかが変わる
  2. 2.社内法務・委託元へ報告し照会範囲を確認する 社内の法務とコンプライアンスに即日報告する。第三者として照会を受けた場合は、契約上の通知義務に従って委託元にも連絡する。照会範囲が不明確なら担当官に確認する
  3. 3.第三者の場合は拒否の可否を検討する 委託先・取引先・保証業者は、顧客情報の守秘義務や営業秘密などが3項の「正当な理由」に当たるかを弁護士と検討する。全面拒否より提出範囲を絞る調整のほうが現実的な場合が多い
  4. 4.資料を収集し正確性を検証する 業務日報、苦情記録、契約書、会計資料など求められた資料を集め、数値と記載の整合性を確認する。不利な事実も含め、事実と異なる記載や誇張をしないことが最優先である
  5. 5.期限内に提出し経緯を記録する 指定期限内に提出し、提出資料の写し、送付日時、担当官とのやり取りを社内で保存する。期限に間に合わない場合は、期限前に延長を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1報告徴求とは何ですか?

行政機関が監督対象の事業者に、業務や財産の状況について報告や資料の提出を求める手続きです。金融サービス仲介業者については同法35条が根拠となります。

Q2金融サービス仲介業とは?

一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の四分野の商品を横断的に仲介できる業態です。令和2年(2020年)の法改正で創設され、特定の金融機関への所属は求められません。

Q3報告徴求の提出期限はいつまで?

法律に一律の期限はなく、照会文書ごとに当局が指定します。数日から数週間が多く、延長が必要なら期限前に担当官へ相談するのが基本です。

Q4報告徴求が来たら弁護士に相談すべき?

業者本人なら提出は義務なので、相談の主な目的は正確な提出です。第三者として拒否を検討するなら、「正当な理由」に当たるかを弁護士と確認してください。

Q5照会は金融庁と財務局のどちらから来る?

法文上の権限者は内閣総理大臣ですが、実務では委任を受けた金融庁や各地の財務局から届きます。差出人より、根拠条項と名宛人を確認することが大切です。

Q6ローンの保証会社も照会の対象になる?

なります。仲介業者が媒介した貸付けや手形割引の契約について、業として保証を行う者は2項の「保証業者」として照会対象に含まれます。

Q7報告徴求に応じると顧客情報の守秘義務違反になる?

個人情報保護法は「法令に基づく場合」の第三者提供を認めています。ただし契約上の守秘義務との関係は個別に検討が必要で、提出範囲は当局と調整できます。

Q8報告徴求を受けたことは公表される?

一般に報告徴求そのものは公表されません。ただし、その後に業務改善命令などの行政処分に進んだ場合は、当局が処分内容を公表することが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちはただのシステム開発会社なのに、金融庁の照会に答える義務ってあるんですか?

仲介業者から業務委託を受けた者(再委託先を含む)は本条2項の対象です。ただし3項により、正当な理由があれば拒むことができます。何が正当な理由に当たるかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:拒否が法的に可能でも、当局との関係では協力的な姿勢が委託元の処分判断に影響しうるため、まず委託元と照会範囲を共有し、提出範囲を絞り込む交渉をするのが現実的な落としどころになりやすい

Q2仲介業者が報告を出さなかったら、何か罰があるんですか?

仲介業者本人には拒否条項がなく、報告をしない、または虚偽の報告をした場合は罰則の対象となります(具体的な刑罰は最新の改正状況をご確認ください)。さらに業務改善命令や登録取消しなど監督上の処分の判断材料にもなります。実務のポイント:当局が最も重く見るのは違反の中身以上に「隠そうとしたかどうか」である。不利な事実でも早期に正確に出した業者は、処分の重さで差がつくことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「報告徴求は行政処分の前触れで、来たら終わり」と身構える人が多いが、1項の要件は「必要があると認めるとき」で、定期的なモニタリングや業界全体の実態把握でも使われる。照会を受けたこと自体が違反の認定ではない。慌てて弁解書を付けるより、求められた資料を正確に期限内に出すほうがはるかに重要である
  • 自社は仲介業者ではないから関係ないと考えている外注先は少なくない。しかし2項は二段階以上の再委託先まで明示的に射程に入れている。法律の目線では、あなたの会社は仲介業者の「業務の一部」であり、照会の対象になりうる
  • 第三者が拒めるのだから業者本人も拒めるはず、という発想は前提から誤っている。3項の拒否権は取引先・委託先・保証業者だけに与えられたもので、仲介業者本人は報告を拒めない。拒否や虚偽報告は罰則の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
手段35条:書面による報告又は資料提出の要求36条:職員による立入検査・質問・帳簿書類の検査
37条:業務改善命令などの監督上の処分(現行効力は要確認)
第三者への射程2項:取引先・委託先(多段階再委託を含む)・保証業者2項:委託先・保証業者等への立入りも規定
原則として仲介業者本人が対象
拒否の可否本人は不可、第三者は正当な理由があれば可(3項)本人は不可、第三者は正当な理由があれば可(同条5項)
処分には不服申立て・取消訴訟で争う
監督における位置づけ実態把握の入口(定期モニタリングにも使われる)報告徴求の次段階の、より強い調査
調査結果に基づく是正措置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第45条

台湾では金融監督管理委員会が銀行に業務・財務状況の報告や資料提出を命じ、検査できる。日本の仲介業のように四業態を一つの登録で横断する仲介業者の制度は存在しない

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は2021年施行の金融消費者保護法で「金融商品販売代理・仲介業者」を横断的に規律し、当局による監督・報告要求の枠組みを設けた。業態横断の発想は日本の仲介業と近い

ドイツ
KWG § 44

ドイツは信用制度法に基づき、BaFin が金融機関に情報提供と検査を求めることができる。外部委託(Auslagerung)先への監督の及び方も別途規律されている

アメリカ
Bank Service Company Act, 12 U.S.C. § 1867(c)

米国では銀行の業務を受託する第三者サービス提供者に対し、規制当局が検査権限を持つ。外注先まで監督を及ぼす発想は本条2項と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが仲介業者のアプリ開発を請け負う IT 企業の担当者だとしたらどうなるか? ある日、財務局から「委託元の業務状況について資料を提出されたい」という文書が届く。あなたの会社は金融業者ではないが、2項の「委託を受けた者」に当たる。まず社内法務と委託元の両方に報告ルートを確認すること。ただし勝手に委託元へ資料をすべて渡すかどうかは別問題である
  • 仲介業者の法務担当として、金融庁から報告徴求の書面を受け取った。提出期限は2週間後。業務日報、苦情記録、所属先との契約書をそろえる必要がある。期限に遅れたり内容を盛ったりすれば、それ自体が行政処分や罰則の口実になる
  • 比較サイト経由で勧められた外貨建て保険が、説明とまったく違う商品だった。金融庁の相談窓口に情報を出したら、その後、業者に報告徴求が入った。一人の苦情が当局を動かす入口になることがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 仲介業者経由の取引で説明と実態が違う場合、勧誘画面のスクショ、メール、契約書面を日付順に保存する2. 業者の苦情窓口に書面で申し入れ、回答を記録に残す3. 改善しなければ金融庁の金融サービス利用者相談室へ資料付きで情報提供する。当局の報告徴求につながる場合がある4. 損害回復は別ルートとして、ADR(裁判外紛争解決手続、裁判所を使わず第三者機関で話し合う仕組み)や民事訴訟を検討する

訴えられた側:1. 照会文書の名宛人を確認し、自社が仲介業者本人か、取引先・委託先・保証業者かを特定する2. 本人なら拒否できない前提で、期限内に正確な資料を出す。不明点は担当官に照会範囲を確認する3. 第三者なら、顧客情報の守秘義務などが「正当な理由」に当たるかを弁護士と検討する。ただし拒否の判断は慎重に4. 提出資料の写しと提出経緯を社内で保存する

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。提出期限は照会文書ごとに当局が指定し、通常は数日から数週間である。期限の延長が必要なら期限前に担当官へ相談する。利用者が業者に損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

学説

通説(行政調査論):報告徴求は、罰則によって履行を間接的に強制する行政調査に分類される。行政処分そのものではなく、監督上の判断材料を集める前段階の手続であり、照会を受けたこと自体は違反の認定を意味しない。

第三者照会の限定解釈:2項は金融業者でない第三者に負担を課すため、「特に必要」「必要の限度」の二重要件を厳格に解し、照会範囲を仲介業者の業務・財産の状況の把握に必要な部分に限るべきとする考え方。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律を改正して「金融サービスの提供に関する法律」に改称し、金融サービス仲介業制度を創設。仲介業者とその委託先・保証業者に対する報告徴求規定を整備した(令和3年(2021年)11月施行)
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に変更。金融経済教育推進機構の創設などを含む改正で、本条の所在法令の名称が現行のものとなった

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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