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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第34条(事業報告書の提出等)

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  1. 金融サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち顧客の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により公表しなければならない。

この条文の基本情報

事業報告書の提出等とは何ですか?

定義事業報告書の提出等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条(事業報告書の提出等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しな…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条は第三節 経理に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第35条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法34条は、仲介業者に事業年度経過後3か月以内の事業報告書提出と、顧客保護に必要な事項の縦覧またはネット公表を義務付ける。

Q · 保険や投資をすすめてくるアプリの運営会社には、情報を公開する義務があるの?

ある。毎年報告書を国に出し、要点を公表する義務がある

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律34条により、金融サービス仲介業者は事業年度ごとに報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣(実務では財務局)へ提出しなければなりません。さらに2項により、報告書のうち顧客保護に必要な事項を記載した書面を、全営業所での縦覧またはインターネット等で公表する義務があります。利用者はこの公表書面で業者の姿を確認できます。

解説

スマホの家計簿アプリやロボアドバイザーの画面で、保険や投資信託の「おすすめ」が出てくる。その裏にいる事業者の多くは、2021年に生まれた「金融サービス仲介業者」という登録業者である。1つの登録で、銀行・証券・保険・貸金の4分野の商品をまとめて扱える。本条はその業者に二つの義務を課している。一つ目は、事業年度ごとに金融サービス仲介業に関する報告書を作り、年度末から3か月以内に内閣総理大臣(実務では権限の委任を受けた財務局)へ出すこと。二つ目は、その中から顧客保護に必要な事項を抜き出した書面を全営業所に備え置いて誰でも見られるようにするか、インターネットなどで公表すること。後者は業者の義務として書かれているが、裏返せば顧客であるあなたが見てよい情報である。アプリにお金や個人情報を預ける前に、その会社が毎年どんな数字を公にしているのかを確認できる。この確認をする人はほとんどいないので、見るだけで大半の利用者より一歩先に立てる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条は、金融サービス仲介業者の事業報告書に関する規定である。仲介業者は事業年度ごとに報告書を作成して事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣へ提出し、そのうち顧客保護に必要な事項を記載した書面を営業所での縦覧またはインターネット等で公表しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決算日から逆算して提出期限を年間スケジュールに固定 事業年度末から3か月以内という提出期限を社内カレンダーに登録し、1か月前を記載事項棚卸しの締切に設定する。親会社の監査日程と重なる場合は前倒しで調整する
  2. 2.内閣府令の記載事項・様式を最新版で確認 内閣府令の改正有無を確認し、記載事項と様式を最新版に合わせる。前年度の報告書をそのまま流用しない
  3. 3.事業報告書を作成し財務局へ提出 帳簿書類や業務実績のデータをもとに報告書を作成し、法務・経理の二人以上で数字を突き合わせたうえで、期限内に所管の財務局へ提出する
  4. 4.顧客保護事項の公表書面を作成・公開 報告書のうち府令が定める顧客保護事項を抜き出した書面を作成し、全営業所での縦覧またはウェブサイトでの公表を行う。報告書との数字の一致を最終確認する

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業とは

銀行・証券・保険・貸金の4分野の商品を、1つの登録でまとめて仲介できる業態です。2021年11月に始まった制度で、フィンテック企業の参入を想定しています。

Q2金融サービス仲介業者 事業報告書 提出期限 いつまで

毎事業年度経過後3か月以内です。3月決算なら6月末が期限の目安になります。提出先は内閣総理大臣ですが、実務上は権限委任を受けた財務局です。

Q3金融サービス仲介業者の公表書面はどこで見られる?

営業所での縦覧か、インターネット等での公表のどちらかで公開されます。オンライン業者は自社サイトの会社概要や開示情報のページに置いていることが多いです。

Q4実績ゼロでも事業報告書は必要?

必要です。34条1項は「事業年度ごとに」と定め、業務規模や実績の有無による免除を置いていません。体制整備の状況を丁寧に記載するのが実務です。

Q5事業報告書を出さないと違法?

法律上の義務違反です。罰則の対象になりうるほか、報告徴求や業務改善命令、登録取消しといった監督処分の端緒になります。具体的な罰則は最新条文で確認が必要です。

Q6事業報告書の様式はどこで決まっている?

内閣府令に委任されています。記載事項・様式・公表事項は府令で定められるため、毎年改正の有無を確認し、前年版の流用は避けるべきです。

Q7金融サービス仲介業者の登録はどう確認する?

金融庁ウェブサイトの登録業者一覧で確認できます。登録番号と商号を照合し、そのうえで公表書面の年度が最新かも見ておくと安心です。

Q8事業報告書と公表書面は同じもの?

違います。報告書は当局に提出するもの、公表書面は報告書の記載事項のうち顧客保護に必要と府令で定める事項を抜き出し、公衆に見せるものです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険とか投資をすすめてくるアプリって、どこまで信用していいの?

まず金融サービス仲介業者として登録されているかを確認する。登録業者には本条で事業報告書の提出と、顧客保護に必要な事項の公表が義務付けられている。実務のポイント:公表書面は「公表しなければならない」と書かれているだけで、トップページの目立つ場所に置く義務まではない。会社概要や IR のページの奥にあることが多いので、サイト内を検索するかフッターのリンクから探すとよい

Q2うちは登録したばかりで売上もほとんどないけど、報告書は出さなきゃいけないの?

出す必要がある。本条1項は「事業年度ごとに」と定めており、業務の規模や実績の有無による免除は書かれていない。実務のポイント:当局は、実績ゼロの年度の報告書から、業務を実際に行う体制が整っているかを見ている。何も書くことがないと考えて空欄を多く残すより、体制整備の状況を丁寧に書く方が後の検査を楽にする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「報告書は役所に出すもので、一般人は見られない」と思われがちだが、2項は顧客保護に必要な事項を記載した書面の備置き・縦覧か、インターネット等での公表を義務付けている。報告書そのものとは別の書面だが、利用者が業者を見比べる情報源になる
  • 業者側でよくある油断は、本条を年1回の事務作業と考えることだ。報告書は当局が監督で最初に読む資料なので、不提出や虚偽記載は罰則の対象になりうるうえ、報告徴求・業務改善命令・登録取消しといった監督処分につながる入口にもなる(罰則の具体的内容は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「登録業者なら安心か」と考えるのは問いの立て方そのものがずれている。登録は参入の最低条件にすぎない。安心できるかどうかは、毎年公表される中身と、仲介業者が顧客から金銭等の預託を受けられないなどの業務規制を守っているかで判断するものだ
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容34条:事業報告書の作成・提出と顧客保護事項の公表33条:帳簿書類の作成・保存(報告書の基礎資料)
35条:当局による報告徴求・立入検査
発動のきっかけ事業年度ごとに定期的に発生業務を行う限り継続的に発生
当局が必要と認めたときに随時発動
情報の受け手当局(報告書)と公衆(公表書面)の二方向社内保存(検査時に当局が閲覧)
当局のみ
利用者から見た意味公表書面で業者を見比べられる直接は見えないが監督の土台になる
情報提供が当局の調査につながりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第49条

台湾には金融サービス仲介業に相当する横断的登録制度はない。銀行には年度営業報告書等の主管機関への申報と公告が義務付けられており、当局向けと公衆向けの二方向開示という点で発想が近い

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は2021年施行の金融消費者保護法で販売代理・仲介業者を規律し、オンラインプラットフォームの仲介も規制対象としている。日本と同時期の制度整備

ドイツ
GewO § 34f・FinVermV

ドイツの金融商品仲介業者は営業法上の許可制で、年次の監査報告書の提出が求められる。公衆向け公表より当局向け監査が中心

アメリカ
SEC Rule 17a-5

米国のブローカー・ディーラーは年次監査報告書を SEC に提出し、財務状況の一部は顧客にも開示される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家計簿アプリから「あなたに合う保険はこちら」と通知が来た。アプリを運営する会社が金融サービス仲介業者として登録されているかを金融庁の登録業者一覧で確かめ、さらに本条2項の公表書面を開いてみる。業務の規模や体制が見えれば、勧誘を受けるかどうかの判断材料になる
  • 仲介業の登録を受けたフィンテック企業の管理部門にいるあなたは、決算の締めから3か月の期限を忘れていた。あと10日で事業報告書の提出期限が来る。親会社の監査日程と重なり、内閣府令が求める記載事項の洗い出しが終わっていない
  • 資金調達ラウンドで、投資家側のデューデリジェンス担当者から「直近の事業報告書と公表書面を見せてほしい」と求められた。提出済みの報告書と公開している数字が食い違っていれば、その時点で評価額の交渉材料にされる
  • もし仲介業者が公表書面を出していなかったら、利用者には何ができる? 財務局の相談窓口に情報提供できる。行政が報告徴求や業務改善命令に動くきっかけになりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 運営会社が金融サービス仲介業者として登録されているかを金融庁の登録業者一覧で確認する2. 会社のウェブサイトや営業所で、本条2項に基づく公表書面を確認し、日付が最新年度のものか見る3. 公表されていない、内容が明らかに古いなどの不審点があれば、スクリーンショットで記録を残す4. 管轄の財務局や金融庁の金融サービス利用者相談室に情報提供する。被害が出ている場合は、指定紛争解決機関の利用も検討する

訴えられた側:1. 事業年度末から3か月の提出期限を社内の年間スケジュールに固定する2. 内閣府令で定める記載事項と様式を毎年確認し、前年版をそのまま流用しない3. 公表書面の内容が報告書と一致しているか、法務・経理の二人以上で突き合わせる4. 期限に遅れそうな場合や誤りを見つけた場合は、隠さずに早めに財務局へ相談し、訂正の手順を確認する

時効(請求できる期限):事業報告書は毎事業年度経過後3か月以内に提出する(本条1項)。公表書面の具体的な作成・公表の時期は内閣府令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。利用者の損害賠償請求には本条固有の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。当時は販売業者の説明義務と損害賠償責任を中心とする法律だった
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:法律名を金融サービスの提供に関する法律に改め、金融サービス仲介業を創設。事業報告書の提出と公表義務もこのとき設けられた(2021年11月施行)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改称(具体的な条番号の移動は最新条文で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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