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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第33条(業務に関する帳簿書類)

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金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。

この条文の基本情報

業務に関する帳簿書類とは何ですか?

定義業務に関する帳簿書類とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条(業務に関する帳簿書類)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条は第三節 経理に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第34条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法33条は、金融サービス仲介業者に仲介業務の帳簿書類の作成と保存を義務付ける。記載事項と保存期間は内閣府令で定められ、会計帳簿とは別の業法上の書類である。

Q · アプリで保険や投資信託を仲介する業者は、勧誘の記録を残す義務があるの?

ある。仲介業務の帳簿書類の作成・保存が法律上の義務

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律33条により、金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより仲介業務に関する帳簿書類を作成し、保存しなければなりません。記載事項と保存期間は内閣府令で定められています。この帳簿は会計帳簿とは別の業法上の書類で、金融庁・財務局の検査で確認されます。利用者に閲覧権を直接与える規定ではありませんが、紛争時には事実確認の材料となりえます。

解説

家計簿アプリの画面に「あなたに合う保険」「おすすめの投資信託」が表示され、そのままタップで申し込む。その裏にいるのが金融サービス仲介業者である。2021年に始まったこの制度では、一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の四分野をまたいで仲介できる。そして本条は、この業者に、内閣府令で定めるところにより仲介業務の帳簿書類を作成し、保存する義務を課している。地味な一文に見えるが、ここが要である。あなたが「アプリでポチっとしただけ」と思っている取引も、業者の側では誰に何をどう勧め、何を取り次いだかが記録として残っていなければならない。記録がなければ、金融庁(実務上は各地の財務局)の検査で即座に問題になる。つまり、トラブルが起きたとき「言った、言わない」の霧を晴らす材料は、あなたのスマホの中ではなく、業者の帳簿の中にある。その存在を知っているかどうかで、苦情の出し方も、交渉での強気の度合いも変わってくる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律33条は、金融サービス仲介業者の帳簿書類作成・保存義務を定める規定である。仲介業者は、内閣府令で定める記載事項に従い、預金・証券・保険・貸金の各分野にわたる仲介業務の内容を記録した帳簿書類を作成し、所定の期間保存しなければならない。会計帳簿とは別個の業法上の義務である。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業とは何ですか?

一つの登録で預金・証券・保険・貸金の四分野の金融商品を横断して仲介できる業態です。2021年に制度が始まり、アプリ型の仲介サービスなどが想定されています。

Q2金融サービス仲介業者の帳簿 保存期間は?

保存期間は本条の委任を受けた内閣府令で定められています。帳簿の種類によって異なりうるため、最新の府令を確認する必要があります。

Q3仲介業者の帳簿と会計帳簿は同じ?

別物です。本条の帳簿書類は仲介業務の内容を記録する業法上の書類で、税務・会計用の帳簿を整えていても本条の義務を果たしたことにはなりません。

Q4帳簿を作らないと仲介業者はどうなる?

業務改善命令や業務停止命令、登録取消しなどの行政処分の根拠になりえます。不作成や虚偽記載には罰則規定もあるため、最新の条文を確認してください。

Q5帳簿はスプレッドシートでも大丈夫?

形式より、内閣府令が求める記載事項を漏れなく記録し、所定期間保存できるかが問題です。改ざん防止や検索性も含め、検査に耐える体制が求められます。

Q6家計簿アプリのおすすめ表示は仲介業にあたる?

表示から申込みへ導く態様によっては金融サービス仲介業にあたる可能性があります。単なる情報提供か媒介かの線引きは、個別の態様で判断されます。

Q7仲介業者の帳簿は裁判で証拠になる?

法令で作成が義務付けられた帳簿は、民事訴訟法220条の文書提出命令の対象になりうると考えられます。具体的な可否は事案ごとに判断されます。

Q8財務局の検査で帳簿のどこを見られる?

記載事項が府令どおりか、保存期間を守っているかに加え、システム上の記録と実際の顧客対応が一致しているかが確認されやすいとされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アプリの業者に「私への勧誘の記録を見せて」って言えるんですか?

本条は帳簿の作成・保存を業者に義務付けるもので、利用者に閲覧権を直接与える条文ではない。ただし任意の開示を求めるのは自由であり、記録があるはずだと指摘するだけでも交渉上の重みになる。実務のポイント:開示を拒まれても、指定紛争解決機関の手続や訴訟では、事実確認のために業者の記録が使われうる。「見せてもらえないから証拠がない」と考えるのは早すぎる

Q2仲介業の登録を取ったばかりの小さい会社です。帳簿って何を残せばいいんですか?

記載事項と保存期間は、本条の委任を受けた金融サービス仲介業者等に関する内閣府令で定められている。会計帳簿とは別に、仲介業務の内容が分かる記録を整える必要がある。実務のポイント:検査で問題になりやすいのは、記録の項目そのものより、システムの記録と顧客対応の実態が一致しているかどうかである。監督指針にも目を通し、記録と運用をセットで設計しておくべきだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「帳簿は会社の会計のための内部資料」と考えがちだが、本条の帳簿書類は会計帳簿とは別物である。仲介業務の内容を記録するための業法上の書類であり、作成すべき項目と保存期間は内閣府令で決まっている。税務用の帳簿を整えていても、本条の義務を果たしたことにはならない
  • 帳簿義務違反を「書類の不備で、指導を受けて直せば済む話」と軽く見る事業者は多い。実際には業務改善命令や業務停止命令、登録取消しといった行政処分(役所が業者に直接下す具体的な決定)の根拠になりうるうえ、不作成や虚偽記載は罰則の対象にもなっている(最新の改正状況をご確認ください)。登録制の業者にとって、帳簿は事業継続そのものに関わる
  • 利用者から見れば、アプリでの申込みは数秒で終わる「軽い」取引である。しかし法律から見れば、仲介した記録は監督当局がいつでも確認できる状態で保存されていなければならない重い行為である。この落差に気づいていない利用者は、トラブル時に「証拠がないから」と自分から引き下がってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容33条:仲介業務の帳簿書類の作成・保存34条:事業報告書の作成・提出(現行効力要確認)
12条:仲介業の登録(現行効力要確認)
性質日常業務の記録を手元に残す継続的義務事業年度ごとに当局へ報告する定期的義務
業務開始前の参入要件
当局が確認する場面立入検査・報告徴求で現物を確認提出書類の審査
登録申請の審査

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제28조

韓国も2021年施行の金融消費者保護法で、販売業者・仲介業者に業務記録の保存を求める。消費者の閲覧請求権を明文で認める点が日本より踏み込んでいる

アメリカ
SEC Rule 17a-3 / 17a-4

米国はブローカー・ディーラーに詳細な記録作成・保存義務を課し、電子保存の要件まで規則で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • アプリ経由で加入した保険の補償内容が、画面で説明されたものと違っていたらどうなる? 業者側には仲介の経緯を記録した帳簿があるはずだ。あなたの手元にスクショがなくても、交渉の土台はまだ残っている
  • あなたはフィンテック企業の法務担当で、来月財務局の検査が入る。仲介記録の一部がシステム移行で欠けていると今気づいた。残り三週間。欠落の範囲と原因を洗い出して報告書にまとめるか、黙って検査を迎えるか。後者を選べば、帳簿義務違反に加えて検査対応の不誠実さまで問われかねない
  • スタートアップの創業者として仲介業の登録を取ったが、帳簿はスプレッドシートで済ませていた。府令の要件を満たしているか誰も確認していない
  • 友人から「ロボアドを勧めてきたアプリの説明がずさんだった、証拠もない」と相談された。あなたは、業者に帳簿書類の作成・保存義務があることを伝え、金融庁の相談窓口や指定紛争解決機関への申出を勧めることができる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の手元の記録(申込完了メール、画面のスクショ、チャット履歴)を日付順に保存する2. 業者に書面またはメールで、仲介の経緯とその記録の確認を求める3. 回答に納得できなければ、金融庁の金融サービス利用者相談室や指定紛争解決機関(ADR)に申し出る4. 訴訟に進む場合、業者の帳簿について文書提出命令(民事訴訟法220条)を申し立てられるか、弁護士と検討する

訴えられた側:1. 内閣府令が求める帳簿項目と保存期間を、自社の記録システムと突き合わせる2. 欠落や不整合を見つけたら範囲と原因を特定し、是正策を文書化する3. 当局の検査や報告徴求では、事実を正確に説明する。隠したり記録を後から書き換えたりすれば、違反がはるかに重くなる4. 顧客の苦情には、帳簿に基づいて事実関係を整理してから回答する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。帳簿の保存期間は内閣府令で定められている(最新の府令をご確認ください)。顧客が業者に損害賠償を請求する場合は、一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)または不法行為の時効(民法724条)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 金融サービス仲介業制度の創設(2021年11月施行)に伴い、仲介業者の帳簿書類作成・保存義務が設けられた
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が「金融サービスの提供に関する法律」から現行名称に改められ、章構成と条番号が変動した可能性がある。条番号の対応は要検証

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、仲介業者の帳簿書類作成・保存義務が設けられた(2021年11月施行)。当時の条番号は要検証
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が現行名称に改められ、章構成・条番号が変動した可能性がある。条番号の対応は要検証

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