金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第32条(貸金業法の準用)
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貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第一項第四号を除く。)、第十五条から第十八条まで、第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条(第二項第五号を除く。)及び第二十二条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
貸金業法の準用とは何ですか?
定義貸金業法の準用とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条に定められた規定で、「貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第一項第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条(貸金業法の準用)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条の条文原文は「貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第一項第四号を除く。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第31条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法32条は、ローンを媒介する金融サービス仲介業者に、貸金業法の広告規制・書面交付・取立て規制などを準用する。返済能力の調査は準用されない。
Q · ローンを紹介するだけの仲介業者にも、貸金業法のルールは適用されるの?
はい。広告・説明・書面・取立ての規制は仲介業者にもかかります
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律32条により、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者には、貸金業法12条の4〜12条の9、14条〜18条、19条の2〜20条の2、21条、22条が準用されます。禁止行為、広告規制、契約前後の書面交付、取立て規制などが対象です。ただし返済能力の調査(貸金業法13条)は準用されず、審査の責任は貸し手の貸金業者に残ります。
解説
スマホの家計簿アプリに「あなたにおすすめのカードローン」と表示される。その画面を出しているのは、たいてい貸金業者ではない。金融サービス仲介業者である。仲介業者は融資をせず、借り手と貸し手をつなぐだけである。そのため、貸金業法の規制から外れているように見える。本条は、その見かけの抜け穴をふさぐ。貸金業貸付媒介業務(お金を貸す契約の仲立ち)を行う仲介業者には、貸金業法の主要な行為規制がまとめて準用(ほかの法律のルールを、必要な読み替えをしたうえで当てはめること)される。準用されるのは、従業者証明書の携帯、暴力団員等の使用禁止、虚偽説明などの禁止行為、利息制限を超える契約の媒介禁止、貸付条件の掲示、広告規制と誇大広告の禁止、契約前後の書面交付、受取証書、取立て行為の規制、債権証書の返還などである。一方で、返済能力の調査(貸金業法13条)は準用対象に入っていない。審査と総量規制の責任は貸し手に残り、勧誘と広告の責任は仲介業者も負う。この仕分けを知っていれば、トラブルの際にどちらを問い詰めるべきかが分かる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について、貸金業法第12条の4から第22条までの行為規制の一部を準用する規定である。準用範囲は禁止行為、広告、書面交付、取立て等に及び、返済能力調査義務は含まれない。技術的読替えの細目は政令に委任される。
手順
- 1.勧誘・広告・やり取りの証拠を保存する アプリの勧誘画面や広告のスクリーンショット、担当者とのメッセージ、通話の日時を保存する。表示している会社名と登録の種類(金融サービス仲介業か貸金業か)も記録する
- 2.契約前書面と契約時書面を確認する 貸金業法16条の2と17条が準用されるため、契約前と契約時の書面が交付されたか、記載事項に漏れがないかを確認する。書面の不交付は客観的に立証しやすい
- 3.手数料と利息の総額を計算し直す 媒介手数料・事務費・保証料などの名目をすべて合計し、借入額と期間で割り直す。出資法4条の媒介手数料の上限や、利息制限との関係を確認する
- 4.責任の相手を切り分けて申し出る 勧誘・広告・書面・取立ての問題は仲介業者に、審査・過剰貸付の問題は貸金業者に分けて整理し、金融庁の金融サービス利用者相談室や管轄の財務局に情報提供する。損害がある場合は弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断的に仲介できる業態です。融資そのものは行わず、借り手と貸し手の契約を仲立ちします。
Q2貸金業貸付媒介業務とはどういう業務ですか?
貸金業者が行う貸付契約の締結を媒介する業務です。金融サービス仲介業者がこれを行う場合、本条により貸金業法の行為規制が準用されます。
Q3ローン仲介業者の取立ては違法になることがありますか?
あります。貸金業法21条の取立て行為の規制が準用されるため、正当な理由のない夜間の電話や勤務先への連絡などは原則として禁止されます。
Q4ローン比較アプリの広告も規制対象ですか?
仲介業者が表示する広告には、貸金業法15条・16条の広告規制と誇大広告の禁止が準用されます。比較表やプッシュ通知の文言も対象になりえます。
Q5仲介業者から契約書面をもらえないのは違法?
契約締結前の書面交付(貸金業法16条の2)と契約締結時の書面交付(同17条)が準用されるため、不交付や記載漏れは違反になりえます。
Q6仲介業者に暴力団員が関わっていたらどうなる?
貸金業法12条の5の暴力団員等の使用禁止が準用されるため、仲介業者が暴力団員等を業務に従事させることは禁止されています。
Q7金融サービス仲介業者の監督官庁はどこですか?
金融庁です。登録や監督の実務は財務局が担います。苦情や情報提供は金融庁の金融サービス利用者相談室でも受け付けています。
Q8仲介業者は総量規制を守る義務がありますか?
本条は返済能力の調査(貸金業法13条)を準用していません。総量規制を含む審査の責任は、実際に貸し付ける貸金業者側にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリで紹介されて借りたんですけど、紹介した会社にも責任ってあるんですか?
勧誘・広告・説明・書面交付・取立ての部分では、仲介業者にも責任がある。本条により、貸金業法の禁止行為(12条の6)や広告規制(15条・16条)などが準用されるからである。ただし返済能力の審査(13条)は準用対象外である。実務のポイント:苦情を出すときは、勧誘の問題か審査の問題かを分けて書く。分けずに書くと、両社が責任を押し付け合って処理が止まりやすい
Q2仲介手数料を取られたんですが、これって利息とは別扱いなんですか?
名目が手数料でも青天井ではない。出資法4条は金銭貸借の媒介手数料に上限を設けている。さらに本条は、利息制限を超える契約の媒介を禁じる貸金業法12条の8も準用している。実務のポイント:手数料・事務費・保証料と名目が分かれていると、総額が見えにくくなる。全部を合計して借入額と期間で割り直すと、上限を超えていることに気付く例がある
Q3うちのスタートアップ、仲介業の登録を取ればローン紹介を気軽にできますよね?
気軽にはできない。本条によって、従業者証明書の携帯、暴力団員等の使用禁止、貸付条件の掲示、広告規制、契約前後の書面交付、取立て規制まで、貸金業者とほぼ同じ行為規制が準用される。実務のポイント:見落とされやすいのは、アプリ内の比較表やプッシュ通知の文言も広告規制の対象になりうる点である。マーケ部門が独断で「最短即日」などと書くと、それだけで違反の火種になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「仲介業者は貸していないのだから、貸金業法とは無関係」と思われがちだが、本条によって行為規制の大部分がそのまま準用される。貸していないから無関係、という理屈は通らない
- 広告規制が準用されることは知っていても、その範囲の広さまでは知られていない。準用対象には、契約締結前の書面交付と契約締結時の書面交付、受取証書の交付、取立て行為の規制、債権証書の返還まで含まれている。広告だけでなく、契約から返済の終わりまでの各段階に規制が及ぶ
- 利用者から見れば、アプリの画面はどれも一つの「ローンサービス」に見える。だが法律上は、勧誘した仲介業者と審査して貸した貸金業者に分かれ、負う義務も違う。返済能力調査(貸金業法13条)は準用対象外なので、過剰に貸されたことの責任は貸し手側の問題になる。相手を取り違えると、正しい主張でも空振りに終わる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には貸金業法に相当する業法も業態横断の仲介業制度もなく、金融服務業全般に広告・説明義務を課す一般法で対応している
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で、貸出募集人を含む販売代理・仲介業者に販売行為規制を課している
ドイツは消費者向け貸付の仲介契約を民法典で規律し、仲介手数料や情報提供義務を定めている
フランスは銀行業務仲介業者(IOBSP)の登録制と行為規制を通貨金融法典で定めている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ポイントアプリの広告に「審査ほぼなし、即日30万円」と出ていて、タップしたら仲介業者の比較画面に飛んだ。仲介業者も広告規制と誇大広告禁止を負う。スクショを撮る価値がある
- フィンテック企業の新規事業担当として、アプリ内にローン比較機能を載せる企画を任された。法務から「貸金業法の書面交付と広告規制、ほぼ全部うちにも来ます」と言われた。仲介業者の登録さえ取れば規制が軽くなると思っていたなら、事業計画の前提から見直しになる
- 仲介業者の担当者から「この金利ならほぼ確実に借り換えで得をする」と言われて契約したのに、実際は総支払額が増えたとしたら? 不確実なことを断定的に告げる行為は禁止行為として準用されている。担当者の発言をメモに残しておけば、金融庁への情報提供や損害賠償請求の材料になる
- 媒介手数料という名目で借入額の1割を差し引かれた。ローン会社に払った利息とは別だから問題ない、と言われた。出資法は金銭貸借の媒介手数料に上限を設けており、利息制限の考え方も仲介業者に及ぶ
- 返済が2か月遅れたら、仲介業者を名乗る人物から夜10時に職場へ電話がかかってきた。取立て行為の規制は仲介業者にも準用されているので、夜間の電話や勤務先への電話は原則として許されない。録音を今夜から始める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘画面のスクショ、担当者とのやり取り、受け取った書面をすべて保存する。2. 契約前書面と契約時書面が交付されたか、内容に漏れがないかを確認する。3. 誇大広告、断定的な説明、夜間の取立てなどがあれば、日時と内容を記録する。4. 金融庁の金融サービス利用者相談室や、所在地を管轄する財務局に情報提供する。損害があれば、民法709条に基づく賠償請求も検討する。媒介手数料が高すぎる場合は、出資法の上限を確認する
訴えられた側:1. 自社の業務が貸金業貸付媒介業務に当たるか、登録の範囲内かを確認する。2. 広告、書面のひな型、取立ての手順を、準用される貸金業法の条文ごとに点検する。3. 返済能力の調査が貸し手側の責任であることを整理したうえで、自社の勧誘時の説明記録を出せるようにしておく。4. 行政処分の可能性があるので、当局から連絡が来た段階で金融規制に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。損害賠償請求は、不法行為の場合は損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)である。過払い金などの不当利得返還請求は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業が創設され、貸金業貸付媒介業務について貸金業法を準用する規定が設けられた(当時の条番号は現行と異なる)
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、章の追加に伴い条番号が移動した(施行日・条番号の対応は要確認)
- 貸金業法 第12条の6準用される禁止行為の中核規定
- 貸金業法 第12条の8利息制限超過契約の締結・媒介制限
- 貸金業法 第16条準用される誇大広告の禁止等
- 貸金業法 第21条準用される取立て行為の規制
- 貸金業法 第13条準用対象外の返済能力調査義務
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第4条金銭貸借の媒介手数料の上限(通称 出資法)
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