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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第32条(貸金業法の準用)

貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第一項第四号を除く。)、第十五条から第十八条まで、第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条(第二項第五号を除く。)及び第二十二条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

貸金業法の準用とは何ですか?

定義貸金業法の準用とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条に定められた規定で、「貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第一項第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条(貸金業法の準用)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条の条文原文は「貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第一項第四号を除く。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第31条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/32

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