金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条(金融商品取引法の準用)
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- 金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 2.金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
金融商品取引法の準用とは何ですか?
定義金融商品取引法の準用とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第31条に定められた規定で、「金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第31条(金融商品取引法の準用)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第31条の条文原文は「金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第31条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第31条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第30条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第31条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法31条は、金融サービス仲介業者が投資性の高い商品を仲介する際、金融商品取引法の広告規制・適合性原則・損失補てん禁止などを準用すると定める。
Q · 家計簿アプリや比較サイト経由で投資商品を買っても、証券会社と同じように保護されるの?
はい。投資性商品の仲介なら金商法の主要な勧誘ルールが準用されます
金融サービス提供法31条により、金融サービス仲介業者が有価証券、投資性の強い預金(特定預金等契約)、投資性の強い保険(特定保険契約)などを仲介する場合、金融商品取引法の広告規制、契約締結前書面の交付、損失補てんの禁止、適合性原則などが準用されます。ただし誠実義務(金商法36条)など除外された規定もあり、普通預金や掛け捨て保険のような投資性の低い商品は第2項の対象外です。
解説
証券会社の窓口で投資信託を買えば、金融商品取引法の広告規制、契約締結前書面、適合性原則(あなたの知識・資産・目的に合わない商品は勧めてはならないというルール)、損失補てんの禁止がそろって守ってくれる。では、家計簿アプリや比較サイトのボタンから同じ投資信託を申し込んだ場合はどうか。窓口が変わっても保護の水準は落ちない、というのが本条の答えである。2021年に始まった金融サービス仲介業者は、一つの登録で銀行・証券・保険の商品をまとめて扱える新しい業態だ。本条は、その業者が有価証券や投資性の強い預金・保険を仲介するとき、金融商品取引法の行為規制を「準用」(別の法律のルールを必要な読み替えをしたうえで借りてくること)すると定める。準用されない規定もある。だから、アプリで損をしたとき最初に確かめるべきは、自分が使った業務がどの準用規定にかかるかである。
法的な位置づけ
金融サービス提供法31条は、金融サービス仲介業者に対する金融商品取引法の行為規制の準用規定である。第1項は有価証券等仲介業務に金商法38条の2・66条の14・66条の14の2を、第2項は特定預金等契約・特定保険契約・有価証券売買契約・投資顧問契約等の仲介に、特定投資家制度と販売勧誘ルールを除外規定付きで準用する。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断的に仲介できる業態です。2021年11月に始まり、特定の所属金融機関を持たない点が従来の代理店と異なります。
Q2金融サービス仲介業者 一覧はどこで見られる?
金融庁ウェブサイトの登録業者一覧で確認できます。アプリや比較サイトの運営会社名と登録番号を照合すれば、本条の準用対象となる業者かどうかの手がかりになります。
Q3アプリで投資を勧められたら違法?
勧誘自体は違法ではありません。ただし利用者の知識・資産・目的に合わない商品を勧めると、本条で準用される金商法40条の適合性原則に反するおそれがあります。
Q4特定金融サービス契約とは?
本条2項が定める投資性の高い契約類型で、特定預金等契約、特定保険契約、有価証券の売買契約、デリバティブ取引、投資顧問契約・投資一任契約などを含みます。
Q5金融サービス仲介業者に契約締結前書面の交付義務はある?
あります。特定金融サービス契約の仲介では金商法37条の3(3項を除く)が準用され、契約締結前に重要事項を記載した書面(電磁的方法を含む)を交付する必要があります。
Q6ポイント還元キャンペーンは損失補てんになる?
単なる新規口座開設特典なら通常は問題になりにくいですが、運用損失に応じてポイントを付与する設計は財産上の利益の提供として損失補てん禁止(金商法39条準用)に触れうります。
Q7仲介業者が適合性原則に違反したら?
金融庁による業務改善命令などの行政処分の対象となりえます。利用者は不法行為に基づく損害賠償や、本法6条・7条による説明義務違反の損害賠償請求を検討できます。
Q8金融サービス仲介業者に誠実義務はある?
本条2項は金商法36条の誠実義務を準用から除外しています。仲介業者の誠実公正義務は本法側の独自規定が担うため、根拠条文を取り違えないことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリで買った投資信託で損しました。アプリの会社に文句を言っても意味ないですよね?
意味はある。運営会社が金融サービス仲介業者なら、本条により金融商品取引法の広告規制や適合性原則などが準用され、業者自身がその義務を負う。実務のポイント:登録業者は監督指針に基づく苦情処理体制を求められているため、根拠条文を特定した苦情は社内で記録され、行政への説明材料にもなる。「お客様相談室への感想」と「準用規定違反の指摘」では、扱われ方がまったく違う
Q2仲介業者って、銀行や証券会社の代理店とは違うんですか?
違う。従来の代理店は特定の所属金融機関に属し、その金融機関が代理店の行為に責任を負う仕組みだった。金融サービス仲介業者は特定の所属先を持たず、業者自身が登録を受けて責任を負う。そのため本条のように行為規制を直接準用している。実務のポイント:所属先に責任を追及できない分、仲介業者には保証金の供託などの手当てがある。相手の資力を気にする場合は、この点を最初に確認する
間違えやすい点 AI による整理
- アプリやネットで買った金融商品は「自己責任の世界」で、窓口ほど保護されないと思われがちだ。実際には、特定金融サービス契約の仲介には、契約締結前書面、適合性原則、損失補てん禁止など、証券会社と同じ核の行為規制が準用されている
- 準用と聞いて「金融商品取引法が丸ごと適用される」と考えるのは前提から誤っている。本条は除外規定を細かく列挙しており、例えば金融商品取引法の誠実義務(36条)や一部の禁止行為は外されている。仲介業法自体に別の規律があるためで、どの条文を根拠に責めるかを取り違えると主張が空振りする
- 利用者から見れば一つのボタンでも、法律から見れば有価証券の仲介、投資性預金の仲介、投資性保険の仲介は別の契約類型で、準用の経路も別である。普通預金や掛け捨て保険のような投資性の低い商品は本条第2項の特定金融サービス契約に含まれない。この落差を知らないと、守られていると思っていた取引が実は対象外だったと後で気付くことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 本法31条:金融商品取引法の行為規制を仲介業者に準用 | 本法29条:銀行法の規定を準用し特定預金等契約を定義 本法6条:重要事項説明義務違反の損害賠償責任 |
| 対象となる取引 | 有価証券等仲介業務、特定金融サービス契約(投資性の高い預金・保険・有価証券等) | 預金等媒介業務(特定預金等契約を含む) 金融商品の販売全般 |
| 違反時の帰結 | 主に行政処分(業務改善命令等)の根拠、民事では不法行為の違法性判断に影響 | 主に行政処分の根拠 顧客への無過失の損害賠償責任(7条で損害額を推定) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は業態ごとの準用ではなく、金融サービス業全体に広告・適合度・説明義務を横断的に課す一般法方式をとる
韓国は販売代理・仲介業者を含めて6大販売原則を機能別に一括適用する。日本の準用方式より横断性が強い
ドイツは金融投資仲介者を営業法上の許可制とし、MiFID II 由来の WpHG の行為規制に相当する義務を政令で課す
米国はブローカー・ディーラーに最善の利益義務と適合性ルールを課し、チャネルを問わず推奨行為を規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計簿アプリに「あなたの余剰資金ならこの外貨建て保険がおすすめ」と表示され、そのままタップして契約した。外貨建て保険は特定保険契約にあたり、仲介業者にも金融商品取引法の適合性原則と契約締結前書面の交付義務が準用される。為替リスクの説明画面がなかったなら、そこが争点になる
- アプリの広告に「元本割れリスクほぼゼロ」と書いてあったのに、実際は元本割れした。広告に誇大な表示をしてはならないという金融商品取引法37条は、本条を通じて仲介業者にも準用される。スクショは残っているか?
- あなたが比較サイトを運営するスタートアップの社員で、成約率を上げるため「損したら差額を一部ポイントで返す」キャンペーンを企画した。これは損失補てんの禁止(金融商品取引法39条)を準用する本条にまともに当たる。ポイントでも財産上の利益にあたる
- もし、仲介アプリ経由で買った仕組債が半値になり、運営会社が「当社は紹介しただけ」と言ってきたら、どうなる? 金融サービス仲介業者は単なる紹介サイトではなく、登録を受けた業者として自分自身が行為規制を負う。「紹介しただけ」は通らない
- 運用損に気付いてから半年、そろそろ動かないと証拠のログがアプリから消えるかもしれない。取引画面の表示内容は事業者側にしか残らないことが多い。今週中に書面で記録の保存と開示を求めておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込み画面、広告、おすすめ表示、契約締結前書面の受領画面をスクショで保存する2. 金融庁の登録業者一覧で、運営会社が金融サービス仲介業者かを確認する3. 業者に書面で、勧誘時の表示記録と適合性確認の記録の保存・開示を求める4. 解決しなければ、金融 ADR(各業界の指定紛争解決機関)や金融庁の相談窓口を利用し、同法6条・7条の損害賠償請求も検討する
訴えられた側:1. 問題の取引が本条第1項(有価証券等仲介業務)か第2項(特定金融サービス契約)のどちらに当たり、どの準用規定が除外されているかを特定する2. 適合性確認、契約締結前書面の交付ログを時刻付きで保全する3. 広告表示やポイント施策を、誇大広告・損失補てん禁止の観点で棚卸しする4. 顧客と争う前に、監督指針に沿った苦情処理の記録を整え、早期の和解の要否を判断する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為構成なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。同法6条の説明義務違反による損害賠償も民法の時効規定に従う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨:金融サービス仲介業は、利用者が一つの窓口で多様な金融サービスを比較・利用できるようにする目的で創設された。参入を容易にしつつ、投資性商品については販売チャネルにかかわらず同等の利用者保護を確保するため、既存業法の行為規制を必要な範囲で準用する設計がとられた。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:「金融商品の販売等に関する法律」として制定(平成12年法律第101号)。当初は説明義務と損害賠償責任を中心とする法律だった
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度を創設し、法律名を「金融サービスの提供に関する法律」に改称(令和2年法律第50号、2021年11月施行)。仲介業者への他法の行為規制の準用規定が整備された
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改称。条番号の移動を伴うため、旧条文との対照は e-Gov の改正履歴で確認が必要
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の業務類型の定義
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第29条銀行法の準用、特定預金等契約の定義元
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第6条重要事項説明義務違反の損害賠償責任
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第7条元本欠損額を損害額と推定
- 金融商品取引法 第40条準用される適合性原則
- 金融商品取引法 第39条準用される損失補てん等の禁止
- 金融商品取引法 第66条金融商品仲介業の規制体系(66条の14禁止行為を準用)
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。