金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第29条(銀行法の準用)
銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
銀行法の準用とは何ですか?
定義銀行法の準用とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条に定められた規定で、「銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条(銀行法の準用)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条の条文原文は「銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第28条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/29