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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第29条(銀行法の準用)

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銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

銀行法の準用とは何ですか?

定義銀行法の準用とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条に定められた規定で、「銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条(銀行法の準用)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条の条文原文は「銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第28条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第30条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法29条は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者に、銀行法52条の44第2項の情報提供義務と52条の45の禁止行為を準用する規定である。

Q · アプリで預金を紹介する業者にも、銀行と同じような説明義務はあるの?

ある。銀行代理業者と同じ説明義務と禁止行為が準用される

金融サービス提供法29条により、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者には、銀行法52条の44第2項の情報提供義務と、同法52条の45の禁止行為(虚偽告知、断定的判断の提供など)が準用されます。仲介業者は特定の銀行に所属しないため、所属銀行が代わりに責任を負う構造はなく、説明の不備はまず仲介業者自身の義務違反として問われます。

解説

家計簿アプリに「この銀行の定期預金なら金利が10倍」と表示され、タップするとそのまま口座開設の画面に飛ぶ。その画面の向こう側で動いている業者は、銀行でも銀行代理業者でもなく「金融サービス仲介業者」かもしれない。仲介業者は銀行代理業と違って特定の銀行に所属しないため、複数の銀行の預金を横並びで紹介できる。そのかわり本条は、銀行代理業者に課されている二つの規律を仲介業者にもそのまま当てはめる。一つは預金の契約内容など、預金者の判断材料になる情報を提供する義務(銀行法52条の44第2項)、もう一つは虚偽の告知や、不確実なことを確実だと言い切るといった禁止行為(同法52条の45)である。所属する銀行がない以上、説明が不十分だったときに最初に責任を問われるのは仲介業者自身だ。アプリの画面で「銀行が説明してくれるだろう」と思って読み飛ばしたその一枚が、法律上は仲介業者の説明義務そのものである

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第29条は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について、銀行法第52条の44第2項の預金者への情報提供義務および同法第52条の45の銀行代理業者の禁止行為を準用する規定である。所属制を持たない仲介業者に、銀行代理業者と同水準の行為規制を及ぼす機能を持つ。

手順

  1. 1.申込時の画面と説明を保存する 申込画面、金利表示、説明文、同意画面をスクリーンショットで保存し、申込日時と利用したアプリ・サイト名を記録する
  2. 2.業者の登録状況を確認する 金融庁の登録業者一覧で、媒介した業者が金融サービス仲介業者として登録されているか、登録番号が表示と一致するかを確認する
  3. 3.説明内容の記録開示を求める 仲介業者に対し、申込時に提供した説明内容とその記録の開示、経緯の説明を書面またはメールで求める。準用される銀行法52条の44第2項の情報提供義務を前提とした要求であることを明示する
  4. 4.相談窓口・ADR を利用する 解決しない場合は金融庁の金融サービス利用者相談室や、業者が利用する指定紛争解決機関に相談する。損害がある場合は弁護士と民法709条等による請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1預金等媒介業務とは何ですか?

預金や定期積金などの受入れを内容とする契約の締結を、銀行のために媒介する業務です。金融サービス仲介業者が行う場合、本法29条により銀行法の行為規制が準用されます。

Q2金融サービス仲介業者 登録 確認方法は?

金融庁ウェブサイトの登録業者一覧で、業者名と登録番号を照合できます。アプリや申込画面に表示された登録番号と一致するかを確認してください。

Q3預金 断定的判断の提供 違法?

外貨預金など元本割れの可能性がある商品について「絶対に損しない」と告げる行為は、準用される銀行法52条の45の禁止行為に該当しうる違法行為です。

Q4金融サービス仲介業者 情報提供義務 内容は?

準用される銀行法52条の44第2項により、預金等の契約内容その他預金者の参考となるべき情報を提供する義務があります。細目は内閣府令で定められています。

Q5預金の勧誘で嘘をつかれたら どこに相談できる?

金融庁の金融サービス利用者相談室や、仲介業者が利用する指定紛争解決機関(ADR)に相談できます。損害がある場合は弁護士への相談も検討してください。

Q6仲介業者が禁止行為をしたら どうなる?

金融庁による業務改善命令や業務停止命令、登録取消しなどの行政処分の対象となりえます。顧客側は民法上の損害賠償請求を検討できます。

Q7キャンペーン金利の表示 違法になる?

適用期間などの条件を示さず、満期まで高金利が続くと誤認させる表示は、情報提供義務違反や誤認させる行為として問題となりえます。

Q8銀行法の準用とは どういう意味?

銀行法の規定を、字句を読み替えたうえで仲介業者にも適用するという意味です。参考扱いではなく、法的義務としてそのまま効力を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アプリで勧められた預金、説明が足りなかったら銀行に文句を言えばいいんですか?

銀行への申し出も可能だが、媒介をした金融サービス仲介業者自身に、本条が準用する銀行法52条の44第2項の情報提供義務がある。仲介業には所属銀行がないため、銀行代理業のように銀行が代わりに賠償する構造を前提にできない。実務のポイント:仲介業者は指定紛争解決機関との契約などの手当てを求められている。どこの ADR を使えるかは登録情報や説明画面に書かれているので、銀行の窓口で門前払いされる前に確認しておく

Q2うちの比較サイト、預金をランキングで紹介してるだけなんですが、これも規制対象ですか?

単なる情報掲載にとどまるのか、契約締結の媒介にあたるのかで結論が変わる。報酬の受け方、申込画面への誘導の仕方、個別の勧誘の有無などから総合的に判断され、媒介にあたれば仲介業の登録と本条の準用規定の遵守が必要になる。実務のポイント:成果報酬型のアフィリエイトで、個別の商品を推奨しながら申込みまで誘導していると、媒介と評価されやすい。報酬体系の設計段階で線引きを検討する

Q3「銀行代理業」と「金融サービス仲介業」って結局どっちを取ればいいんですか?

銀行代理業は特定の銀行に所属して代理・媒介を行う許可制で、所属銀行の指導や賠償責任が伴う。金融サービス仲介業は所属銀行を持たずに複数業態の商品を媒介できる登録制だが、扱える範囲や預金の取扱いに制限がある。本条によって預金媒介の場面での説明義務と禁止行為はそろえられている。実務のポイント:仲介業者は顧客から金銭を預かることが原則として認められていない。資金の流れを自社で持ちたいビジネスモデルなら、仲介業では設計が成り立たない場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • アプリで預金を申し込めば、説明責任はすべて銀行にあると思われがちである。だが仲介業者は特定の銀行に所属しない業態で、銀行代理業のように所属銀行が代わりに賠償する仕組みはない。説明の不備を問う相手として、まず仲介業者自身を視野に入れる必要がある
  • 「準用」は「参考にする」程度の意味だと受け取られやすいが、そうではない。条文の読替えをしたうえで、銀行法の規定そのものが仲介業者の義務として効力を持つ。禁止行為の中身は銀行代理業者とほぼ同じ重さで適用されると考えるべきだ
  • 仲介業者側は「預金は元本保証だから説明は簡単でいい」と考えがちだが、問いの立て方が誤っている。問題は元本保証の有無ではなく、金利の適用期間、中途解約時の扱い、預金保険の対象かどうかなど、預金者が判断に使う情報が出ているかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象金融サービス提供法29条:預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者銀行法52条の44・52条の45:銀行代理業者
金融サービス提供法11条:金融サービス仲介業の定義
参入要件登録制(所属銀行なし、複数業態を横断可)許可制(所属銀行に所属して代理・媒介)
仲介業の範囲を画定(業務の種類を定義)
説明義務・禁止行為銀行法の情報提供義務と禁止行為を読替えて準用銀行法の規定が直接適用
定義規定のため行為規制は置かない
顧客への損害の受け皿仲介業者自身(保証金の供託制度あり)所属銀行が代理業者の加えた損害を賠償する仕組みあり
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他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
金融消費者保護法 第10条

台湾は業態横断の仲介業登録制度ではなく、金融サービス業全般に説明・リスク開示義務を課す一般法方式を採る

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は2021年施行の同法で販売代理・仲介業者を含めて説明義務や不当勧誘禁止を横断的に規律する

フランス
Code monétaire et financier art. L519-1 et s.

フランスは銀行業務仲介業者(IOBSP)を登録制とし、行為規制を法典内で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ポイントサイト経由で「ネット銀行の円定期 年1.0%」に申し込んだが、実はキャンペーン金利で適用は最初の3か月だけ。満期まで同じ金利が続くかのような表示だったなら、仲介業者の情報提供義務と、誤認させる表示の禁止が正面から問題になる
  • もしフィンテックのスタートアップを経営していて、提携銀行の預金をアプリ内で比較推奨する機能を出したら、どうなる? 銀行代理業の許可がなくても仲介業の登録で足りる場合があるが、その瞬間から銀行代理業者と同じ禁止行為リストがあなたの会社に適用される
  • 比較サイトの営業担当として「この預金は絶対に損しません」とセミナーで言った。それが外貨建てなど元本割れの可能性がある商品なら、不確実な事項についての断定的判断の提供にあたりうる。軽い一言で会社の登録が危うくなる
  • 親がスマホで勧められた預金に申し込んだが、説明画面の中身を覚えていない。返金や解約の相談をするなら、仲介業者が行った情報提供の記録を出させるのが先だ。申込画面のスクリーンショットは今夜のうちに残しておく
  • 金融庁の検査通知が来た。検査まであと2週間。預金媒介の画面遷移、説明文言、営業トークの台本が銀行法の準用条文に沿っているかを洗い出さなければ、業務改善命令(役所があなたの会社に直接出す是正の命令)のリスクが現実になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申込画面、金利表示、説明文のスクリーンショットを保存し、申込日時を記録する2. 業者が金融サービス仲介業者として登録されているかを金融庁の登録業者一覧で確認する3. 仲介業者に説明内容の記録開示と経緯説明を書面またはメールで求める4. 解決しなければ金融庁の金融サービス利用者相談室や、業者が加入する指定紛争解決機関(ADR)に相談する。損害がある場合は民法709条などによる請求も検討する

訴えられた側:1. 問題となった画面、文言、営業トークの版管理記録を即時に保全する2. 準用される銀行法52条の44第2項と52条の45の各号、内閣府令の規定と一つずつ照合し、違反の有無を社内で切り分ける3. 誤認を招いた可能性がある表示は直ちに修正し、影響を受けた顧客の範囲を特定する4. 当局への報告が必要かどうかは金融規制に詳しい弁護士と協議して判断し、自己判断で放置しない

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。説明不足などを理由とする不法行為責任は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。行政処分には時効がないため、問題の画面を修正した後も記録は保存しておく(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業制度が創設され、預金等媒介業務への銀行法準用規定が設けられたとみられる。当時の条番号と現行条番号の対応は人的検証が必要
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章立てが組み替えられた。本条の条番号移動の有無は要確認

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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