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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第五款 業務

第119条〜第122条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五款 業務は、第119条〜第122条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五款 業務が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百一号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第119条

別タブ ↗

機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一金融経済教育を行うこと。

二国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行うこと。

三金融経済教育の推進に関する調査研究を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務

(業務の委託)

第120条

別タブ ↗

機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。

2第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。

(業務方法書)

第121条

別タブ ↗

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

(資料の交付の要請等)

第122条

別タブ ↗

国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

2機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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