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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第一節 安定的な資産形成の支援等

第82条〜第85条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一節 安定的な資産形成の支援等は、第82条〜第85条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一節 安定的な資産形成の支援等が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百一号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第82条

別タブ ↗

政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一国民の安定的な資産形成の支援に関する基本的な方向

二国民の安定的な資産形成の支援に関する次に掲げる事項

一国民の安定的な資産形成に資する制度の整備に関する事項

二国民の安定的な資産形成に資する制度の利用の促進に関する事項

三国民の安定的な資産形成に関する教育及び広報の推進に関する事項

四国民の安定的な資産形成の支援のために必要な調査及び研究に関する事項

三国民の安定的な資産形成の支援に関する施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関する重要事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、金融審議会の意見を聴くものとする。

5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6政府は、適時に、基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。

7政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

8第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

(地方公共団体及び民間事業者に対する支援)

第83条

別タブ ↗

国は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地方公共団体の施策)

第84条

別タブ ↗

地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。

(事業主の責務)

第85条

別タブ ↗

事業主は、その事業に支障のない範囲内で、その従業員を対象とする国、地方公共団体又は次条の金融経済教育推進機構による安定的な資産形成に資する制度の利用の促進のための取組並びに安定的な資産形成に関する教育及び広報に協力するよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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