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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第84条(地方公共団体の施策)

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地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体の施策とは何ですか?

定義地方公共団体の施策とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第84条に定められた規定で、「地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第84条(地方公共団体の施策)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第84条の条文原文は「地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第84条は第一節 安定的な資産形成の支援等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第84条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第84条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第85条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/84

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法84条は、地方公共団体に対し、国の施策に準じ地域の実情に応じた安定的な資産形成支援の施策を講ずるよう努めることを定める努力義務規定である。

Q · 市役所がマネー講座をやらないのは、金融サービス提供法84条違反になるの?

努力義務なので、実施しなくても違法にはなりません

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律84条は、地方公共団体に対し、国の施策に準じて地域の実情に応じた安定的な資産形成の支援施策を「講ずるよう努める」ことを求める努力義務規定です。罰則や是正命令はなく、住民が訴訟で実施を求めることもできません。ただし、自治体の事業化や予算要望の場面では、法令上の根拠として示すことができます。

解説

条文の最後は「努めるものとする」で終わっている。法律の世界では、ここが一番大事な読みどころになる。地方公共団体(都道府県や市区町村)は、国の施策に準じて、その地域の社会的・経済的な事情に合わせて、住民の安定的な資産形成(貯蓄や長期の積立投資などで暮らしの土台をつくること)を支援するよう努める。ここで課されているのは「努力義務」(違反しても罰則や是正命令がない、目標としての義務)にとどまる。そのため、住民が「マネー講座を開け」と裁判で請求する根拠にはならない。ただし、何もしなくてよいという意味でもない。新NISA の開始と金融経済教育推進機構(J-FLEC)の設立と同じ時期に、自治体にも役割が書き込まれた。公民館の家計講座、学校での金融教育、消費生活センターでの投資詐欺相談は、本条とつながる場面である。あなたが自治体に要望を出すとき、主観的なお願いではなく、法律に書かれた自治体の役割として伝えられる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律84条は、地方公共団体の資産形成支援に関する努力義務を定める規定である。地方公共団体は、国の施策に準じつつ、当該地域の社会的及び経済的状況に応じて、住民の安定的な資産形成を支援する施策を講ずるよう努めるものとされる。法的強制力はなく、施策の内容と実施の有無は各地方公共団体の判断に委ねられる。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス提供法84条とは?

地方公共団体に、地域の社会的・経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援施策を講ずるよう努めることを求める規定です。罰則のない努力義務です。

Q2努力義務とは何ですか?

法律上「努めるものとする」と書かれた義務で、守らなくても罰則や是正命令がありません。行政の方向性を示す目標としての性格を持ちます。

Q3自治体の資産形成支援には何がありますか?

公民館の家計管理講座、学校での金融経済教育、消費生活センターでの投資詐欺相談などが典型です。具体的な内容は各自治体が地域の実情に応じて決めます。

Q4自治体に金融教育を要望する方法は?

担当課への要望書の提出や、議会への請願・陳情が一般的です。本条を法令上の根拠として明記すると、担当者が事業化の理由を説明しやすくなります。

Q5市後援の投資セミナーは安全ですか?

後援は内容の安全性を保証するものではありません。講師の所属、個別勧誘を禁止する取り決めの有無、後援名義の承認条件を事前に確認することが大切です。

Q6金融サービス提供法はいつ改正されましたか?

令和5年(2023年)の改正で法律名が現行名に改められ、国民の安定的な資産形成の支援に関する規定群が設けられました。施行時期は最新の改正状況で確認が必要です。

Q7J-FLEC と自治体の関係は?

J-FLEC(金融経済教育推進機構)は金融経済教育を担う国レベルの機関です。自治体は本条により、国の施策に準じて地域での支援を担う位置付けになります。

Q8投資詐欺の相談はどこにすればいい?

消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの自治体の消費生活センター等につながります。資産を守る支援も地域の資産形成支援と同じ流れにあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市、マネー講座とか全然やってないんですけど、法律違反じゃないんですか?

違反にはならない。本条(84条)は「講ずるよう努める」という努力義務で、罰則も是正命令もない。住民が裁判で実施を求めることもできない。実務のポイント:自治体の担当課は、新しい事業を予算化するときに「法令上の根拠」を求められることが多い。要望書に本条を明記すると、担当者が内部で説明しやすくなり、門前払いされにくくなる

Q2自治体がやる資産形成セミナーって、結局どこかの金融機関の宣伝なんじゃないの?

そうした懸念はありうる。本条が支援の対象としているのは「安定的な」資産形成で、特定の商品を勧めることではない。実務のポイント:自治体講座の講師は、金融機関から無償で派遣されることもあれば、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の認定アドバイザーなど中立性を重視する人材が担うこともある。講師の所属と、講座内で個別の勧誘をしないという取り決めがあるかを事前に確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いてあるのだから、自治体はマネー教育をやる義務がある」と思われがちだが、本条は努力義務である。実施しなくても違法とはならず、住民が訴訟で実施を求めることもできない。法的な強制力ではなく、政治的・行政的な根拠として使うのが正しい読み方である
  • 問題は「自治体が投資を勧めてくるのか」ではない。本条が支援の対象としているのは「安定的な」資産形成であり、特定の商品を売り込むことではない。むしろ地域の実情に合わせて、詐欺被害の防止や家計管理の基礎を固めることのほうが、条文の趣旨に近い

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消費者保護法第5条

台湾では地方政府に資産形成支援を求める個別の法律規定は確認できず、金融教育は主に金融監督管理委員会の施策として行われる。消費者保護法が政府全体に消費情報の充実努力を求める点が近い

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は金融消費者保護法に金融教育に関する規定を置くが、主体は主に国の金融当局であり、自治体に資産形成支援を求める構造は日本と異なる

アメリカ
Financial Literacy and Education Improvement Act (2003)

米国は連邦レベルで金融リテラシー教育委員会を設置し国家戦略を策定する。州・地方の実施は各州の裁量に委ねられ、地域の実情に応じる点は日本の本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の広報誌に「市後援 はじめての資産運用セミナー」の案内が載っていた。行ってみると、講師が特定の投資商品を熱心にすすめてくる。これは自治体による資産形成支援なのか、それとも後援名義を使った営業なのか? 本条は、自治体に「中立的な支援」を担わせることを前提にしている。だからこそ、後援名義の審査が甘いと住民の信頼が悪用される
  • 町内会で高齢者向けの投資詐欺被害が続いた。あなたは町の担当課に、出前講座を開いてほしいと頼みに行く。12月議会の予算審議が始まる前に動けば、来年度の事業に入れられる可能性がある。法律上の根拠として、本条を一行添えておく

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 法律名を「金融サービスの提供に関する法律」から現行名へ改めた改正で、国民の安定的な資産形成の支援に関する規定群が新設され、本条により地方公共団体の施策に関する努力義務が置かれた(施行日の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:法律名を「金融サービスの提供に関する法律」から現行名に改める改正により、国民の安定的な資産形成の支援に関する規定群が設けられ、地方公共団体の施策に関する努力義務が置かれた。施行日の詳細は最新の改正状況で要確認

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 安定的な資産形成の支援等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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