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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第83条(地方公共団体及び民間事業者に対する支援)

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国は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体及び民間事業者に対する支援とは何ですか?

定義地方公共団体及び民間事業者に対する支援とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条に定められた規定で、「国は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条(地方公共団体及び民間事業者に対する支援)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条の条文原文は「国は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条は第一節 安定的な資産形成の支援等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第82条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第84条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/83

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法第83条は、自治体の施策や民間の資産形成支援活動を国が情報提供等で支援するよう努めると定める努力義務規定で、特定商品を保証するものではない。

Q · 国が後押ししている資産形成セミナーなら、そこで勧められる商品も国のお墨付きなの?

違う。国が支えるのは支援活動で、商品は保証しない

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条は、自治体の施策や民間事業者の「安定的な資産形成の支援に関する活動」を、国が情報提供などで支援するよう努めると定めています。支援の対象は活動であり、個々の金融商品や販売会社の品質を国が保証する仕組みではありません。また「努めるものとする」という努力義務なので、国の措置が不十分でも、個人が裁判で支援を請求することは基本的に難しいと考えられます。

解説

条文の語尾は「努めるものとする」。法律の世界では、これは「やらなくても違法にはならない」という意味である。国が自治体や民間の資産形成支援を後押しすると書かれていても、あなたが国に「支援しろ」と請求する権利は生まれない。この条文の本当の価値は別のところにある。自治体の無料マネー講座、勤務先で開かれる NISA・iDeCo セミナー、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の講師派遣。こうした催しは、国が情報提供などで後押しする「支援の網」の中にある。ただし国が支えているのは「安定的な資産形成の支援」という活動であり、壇上の講師が勧める特定の商品ではない。この区別がついているかどうかで、セミナーの帰り道に申込書を書くか、パンフレットだけ持ち帰って比較するかが分かれる。主催者の後ろに国の旗が見えても、商品の品質保証まではしていない。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第83条は、国民の安定的な資産形成の支援に関し、地方公共団体が実施する施策および民間事業者が行う支援活動を支援するため、国が情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努める旨を定める努力義務規定である。国の役割を現場の担い手の下支えに位置付けるものである。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス提供法83条とは?

自治体の施策や民間事業者の資産形成支援活動を、国が情報提供などで支援するよう努めると定めた条文です。努力義務の規定です。

Q2努力義務 違反したらどうなる?

努力義務は「努めるものとする」という書き方で、果たさなくても直ちに違法とはされません。罰則もなく、個人が履行を請求するのも基本的に困難です。

Q3自治体の資産形成セミナー 怪しい?

自治体の後援や共催があっても、紹介される商品の安全性まで保証されるわけではありません。講師の所属と、販売勧誘があるかを事前に確認しましょう。

Q4J-FLEC とは何ですか?

金融経済教育推進機構の略称で、金融経済教育を中立的な立場で推進する組織です。講師派遣やセミナーを行っています。最新の事業内容は公式情報をご確認ください。

Q5職場の NISA セミナー 参加すべき?

制度の基本を学ぶ場としては有益です。ただし講師が販売会社の社員の場合はその後の勧誘を前提に聞き、契約はその場で決めず持ち帰って比較するのが安全です。

Q6後援 共催 違い セミナー

一般に共催は主催者と共同で運営すること、後援は名義使用を認めることを指します。後援は内容まで細かく審査されない場合もあり、商品推奨の意味はありません。

Q7資産形成支援 国の役割は?

本条では、国は前面に出て商品を推すのではなく、自治体や民間の支援活動を情報提供などで下支えする役割と位置付けられています。

Q8資産形成セミナーで損したら国の責任?

基本的に国の責任にはなりません。本条は努力義務で、商品の損益リスクは購入者が負います。販売時の説明義務違反などは金融商品の販売ルールの問題です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所が後援してるマネーセミナーなら、勧められた商品も安心ってことですよね?

そうとは限りません。本条で国が支援するのは、自治体や民間事業者による「安定的な資産形成の支援に関する活動」であり、個々の金融商品の安全性まで保証するものではありません。実務のポイント:自治体の「後援」は、名義使用を認めるだけで内容を細かく審査しない運用もあります。後援名義と商品の推奨は別物と考え、申込みは持ち帰って比較してから決めるのが無難です

Q2国がちゃんと支援してくれないなら、文句を言ったり訴えたりできるんですか?

本条の「努めるものとする」は努力義務で、国民に具体的な請求権を与える書き方ではありません。措置が不十分でも、裁判で義務付けや賠償を求めるのは基本的に難しい。実務のポイント:実際に効くのは訴訟ではなく、パブリックコメントや自治体への要望です。基本方針の見直しの時期に意見を出すほうが、政策に届く可能性は高い(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が民間の資産形成支援を後押しする」と聞くと、国が推奨する金融商品があるように感じる。しかし条文が支援対象にしているのは「安定的な資産形成の支援に関する活動」であり、特定の商品や事業者を保証する仕組みではない。国の後押しを受けたセミナーで紹介された商品でも、元本割れのリスクはあなたが負う
  • 努力義務という言葉は知っていても、その軽さを実感している人は少ない。国がこの条文に沿った措置を十分に講じなかったとしても、住民が損害賠償や義務付けを裁判で求めることは基本的に難しい。この条文を、個人の権利を守る盾として期待すること自体が的外れである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格第83条:国による支援の努力義務第1条:法律全体の目的規定
第2条:事業者の顧客最善利益に関する義務(現行規定は要確認)
義務を負う主体国特定の主体に義務を課すものではない
金融サービスを提供する事業者等
個人にとっての意味支援の機会が広がるが、個人の請求権は生まれない各規定を解釈する際の指針になる
事業者の行動基準として、顧客側が説明を求める根拠になり得る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
金融消費者保護法

台湾は金融消費者保護の枠組みの中で、主管機関と金融服務業による金融教育の宣導を位置付けている。日本のように資産形成支援を独立した政策目標として掲げる構成とは異なる

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は金融消費者保護法の中に金融教育の規定を置き、国や監督当局による教育推進を定めている。消費者保護の一環という位置付けである

アメリカ
Financial Literacy and Education Improvement Act (2003)

米国は連邦の Financial Literacy and Education Commission を設置し、連邦機関横断で金融リテラシー政策を調整する。資産形成の支援を地方や民間に委ねる日本型とは設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の広報誌に「無料 資産形成セミナー 共催:○○証券」とあった。役所が関わっているから安心、と申込書を持って会場へ行くと、後半は特定のファンドの説明会だった。自治体の後援は、商品の推奨とは別物である
  • 会社の人事部から「来週、職場で資産形成セミナーを開きます」と通知が来た。講師が中立の立場の人か、販売会社の営業担当かで、聞くべき姿勢は変わる。あなたが確認すべきは、講師の所属と報酬の出どころである

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。当初は金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を中心とする法律だった
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:題名を金融サービスの提供に関する法律に改め、金融サービス仲介業の制度を導入
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:題名を現行の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改め、国民の安定的な資産形成の支援や金融経済教育推進機構に関する規定を整備(条番号・施行日の詳細は e-Gov で要確認)

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 安定的な資産形成の支援等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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