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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第122条(資料の交付の要請等)

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  1. 国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
  2. 2.機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の交付の要請等とは何ですか?

定義資料の交付の要請等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条(資料の交付の要請等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条の条文原文は「国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条は第五款 業務に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第121条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/122

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法122条は、金融経済教育推進機構が国・自治体に資料の交付を要請し、民間事業者等に資料提供や説明などの協力を求められると定める。応諾義務や罰則の定めはない。

Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)から資料提供を頼まれたら、必ず出さないといけないの?

応諾義務も罰則もなく、出すかどうかは提供側が決める

金融サービス提供法122条2項は、機構が民間事業者などに資料の提供や説明などの協力を「求めることができる」と定めるにとどまり、応じる義務や罰則は本条に規定されていません。1項の国・自治体による資料交付も「できる」規定です。ただし提供する場合、個人データを含むなら個人情報保護法27条(民間)や69条(行政機関等)の提供制限を別途確認する必要があります。

解説

新 NISA の広告や職場の資産形成セミナーで「J-FLEC」という名前を見た人は多いだろう。正式名称は金融経済教育推進機構(国民の金融リテラシー向上を担う公的な法人)である。その機構が、教材や講座を現場の実態に合わせるための情報の入口を定めたのが本条だ。1項では、機構が特に必要があるとして要請したとき、国や地方公共団体が資料を交付し、または閲覧させることが「できる」とする。2項では、機構が国の機関、自治体、民間企業などに資料の提供、意見の表明、説明といった協力を「求めることができる」とする。注目すべきは語尾である。どちらにも、提出を強制する命令の言葉も罰則もない。勤務先の担当者として依頼を受けたとき、あなたが最初に確かめるのは「出さなければならないか」ではなく、「出すなら、どの形なら法的に安全か」である。協力するかどうかを決める主導権は、提供する側に残されている。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条は、金融経済教育推進機構の情報収集の根拠規定である。1項は国または地方公共団体が機構の要請に応じて資料を交付・閲覧させることができる旨を、2項は機構が国の機関、地方公共団体、民間事業者等に資料提供、意見表明、説明その他の協力を求めることができる旨を定める。強制権限や罰則を伴わない任意協力の規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構(J-FLEC)とは何ですか?

国民の金融リテラシー向上を目的に、法律に基づいて設立された法人です。講座の実施や講師派遣、教材づくりなどの金融経済教育を担います。

Q2金融サービス提供法122条の協力要請は誰が対象ですか?

1項は国と地方公共団体、2項は国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者が対象です。個人も含みうる広い書き方になっています。

Q3J-FLEC の協力依頼で従業員の個人情報を渡せる?

本条だけで自由に渡せるわけではありません。個人データの第三者提供は個人情報保護法27条の制限を受けるため、統計加工や本人同意の要否を先に確認します。

Q4J-FLEC の協力要請は「法令に基づく場合」に当たる?

本条は任意の協力を求める規定であるため、個人情報保護法上の「法令に基づく場合」に当たるかどうかは事案ごとに慎重な判断が必要です。一律に当たるとは言えません。

Q5自治体は J-FLEC の要請を断れる?

1項は国や自治体が資料を交付「できる」と定めるだけで、交付を義務づけてはいません。提供の可否や範囲は、個人情報保護法などを踏まえて自治体が判断します。

Q6J-FLEC と金融庁の違いは?

金融庁は報告徴求や立入検査といった強制権限を持つ規制当局です。機構は教育推進を担う法人で、本条でも求められるのは任意の協力にとどまります。

Q7J-FLEC に意見を出すことはできる?

2項は機構が「意見の表明」を求められると定めており、求めに応じて意見を伝える経路があります。職域教育の実態や改善提案を伝える機会として使えます。

Q8J-FLEC への資料提供は無償?

本条は対価について定めていません。協力の条件は当事者間の調整に委ねられており、提供範囲や公表方法と合わせて事前に確認するのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-FLEC から協力依頼が来たんですけど、断ったら何かペナルティありますか?

122条2項は機構が協力を「求めることができる」と定めるだけで、応じる義務も、応じなかった場合の罰則も本条にはない。実務のポイント:実務の本題は、応じるかどうかより何をどの形で出すかにある。統計化した資料や社名非公表を条件として最初に提示すれば、負担を抑えたまま協力実績を作れる

Q2自治体が私の消費生活相談の記録を機構に渡すこともあるんですか?

1項は国や自治体が資料を交付「できる」と定めているが、個人情報の扱いは別に個人情報保護法69条の利用・提供制限を受ける。自治体には2023年4月から同法が直接適用されている。実務のポイント:教材の設計に必要なのは個人の記録ではなく傾向なので、統計加工して渡すのが自然な運用である。気になる場合は、同法76条に基づいて自分の保有個人情報の開示を自治体に請求できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公的機関からの依頼だから提出義務がある」と考えがちだが、2項はあくまで協力の「求め」であり、命令ではない。金融庁の報告徴求や立入検査のような強制的な権限とは性質が異なり、応じなかったことを理由とする罰則も本条にはない
  • 「機構に情報を渡しても大丈夫か」と問う時点で、問いの立て方がずれている。本条は提供の根拠を与えるが、個人情報保護法や契約上の守秘義務を自動的に外すスイッチではない。問うべきは「どの範囲、どの加工度なら渡せるか」である。協力の求めが個人情報保護法上の「法令に基づく場合」に当たるかは、事案ごとの判断が必要になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
金融消費者保護法(対応条文は要確認)

台湾では主管機関の金融監督管理委員会が金融知識の普及を担う。日本のように独立の教育推進法人へ資料協力を求める根拠を与える規定は確認できていない

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률(금융교육 관련 규정)

韓国は金融消費者保護法の中に金融教育の規定を置いている。教育推進の体制を法定する点で日本と方向性が近い

アメリカ
Financial Literacy and Education Improvement Act (2003)

米国は連邦機関横断の Financial Literacy and Education Commission を設置して金融教育を調整している。民間への強制的な資料徴求の権限は想定されていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務先の人事部に、機構から「職域での金融教育の実施状況を教えてほしい」という協力依頼が届いたら、どう返す? 122条2項の求めに応じる法的義務はなく、本条に罰則もない。ただし従業員の受講履歴など個人データを含めるなら、まず個人情報保護法の第三者提供ルールを確認する必要がある
  • あなたは市役所の消費生活センターの担当者だ。機構から、若年層の投資トラブル相談の傾向資料を求められた。来週の講座設計に間に合わせたいという。1項は交付「できる」と定めるだけなので、個人が特定できない統計の形に加工してから渡すのが筋である

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 金融商品取引法等の一部を改正する法律により、法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、金融経済教育推進機構に関する章が設けられた。本条もこの改正で新設されたとみられるが、条番号と施行日は要確認

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品取引法等の一部を改正する法律により、法律名が改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられた。本条の新設時期と施行日は原典で要確認

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五款 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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