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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第123条(事業年度)

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機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

この条文の基本情報

事業年度とは何ですか?

定義事業年度とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条に定められた規定で、「機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条(事業年度)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条の条文原文は「機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条は第六款 財務及び会計に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第124条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/123

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法第123条は、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までと定め、国の会計年度と一致させている。

Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)の事業年度っていつからいつまで?

4月1日から翌年3月31日まで。国の会計年度と同じ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条により、金融経済教育推進機構の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。民間企業のように決算期を自由に選ぶことはできず、国の会計年度(財政法第11条)と同じ区切りに固定されています。そのため、機構の事業計画・予算・決算は国の予算サイクルと同じリズムで作られ、年度単位で並べて比較・検証できます。

解説

4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。条文に書いてあるのはそれだけで、読み飛ばしても構わないように見える。ただ、ここでいう「機構」は金融経済教育推進機構(J-FLEC)を指す。学校や職場の無料マネー講座、中立的な立場のアドバイザーへの相談支援などを担う組織である。会計の区切りが国の会計年度とそろっているので、機構の事業計画、予算、決算は、国の予算や金融行政の方針と同じリズムで回る。つまり、あなたの会社で金融教育セミナーを開いてもらいたいとき、あるいは機構の活動が本当に中立かを確かめたいとき、どの時期に何の資料が出るかはこの一行から読み解ける。「誰が、いくらで、何を教えたか」を一年単位で検証するための時間の物差しが本条である。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条は、金融経済教育推進機構の事業年度を定める規定であり、その期間を毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。国の会計年度と同一の区切りを法定することで、機構の予算、事業計画、決算等を年度単位で作成・比較・監督する基準となる。

よくある質問 AI による整理

Q1J-FLEC とは何ですか?

金融経済教育推進機構の略称です。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律にもとづいて設立され、学校や職場での金融教育、中立的なアドバイザーへの相談支援などを担います。

Q2金融経済教育推進機構の事業年度はいつからいつまで?

毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります(同法第123条)。国の会計年度と同じ区切りで、機構が自由に変更することはできません。

Q3金融サービス提供法とはどんな法律?

旧「金融商品の販売等に関する法律」が令和5年の改正で改称された法律です。金融サービス仲介業の規律に加え、金融経済教育推進機構に関する規定も置かれています。

Q4国の会計年度は法律で決まっている?

はい。財政法第11条が、国の会計年度を毎年4月1日から翌年3月31日までと定めています。J-FLEC の事業年度はこれと同じ区切りです。

Q5民間企業の事業年度は自由に決められる?

株式会社は定款で決算期を定めることができ、12月期や9月期なども一般的です。1年を超えない範囲で設計できる点が、法律で固定された J-FLEC とは異なります。

Q6J-FLEC の事業計画はどこで確認できる?

機構の公式サイトで公表資料を確認するのが基本です。事業年度が4月始まりのため、新年度の計画は年度初めごろに出るのが通例ですが、具体的な公表時期は公式案内で確かめてください。

Q7J-FLEC の運営資金はどこから出ている?

国や金融業界団体などからの拠出で運営されるとされます。公共性の高い資金で動くため、事業年度単位の予算・決算で使途を外部から検証できる仕組みが置かれています。

Q8J-FLEC は国の役所ですか?

役所そのものではなく、法律にもとづいて設立された法人です。独立した法人として会計を持つため、本条で会計の区切りを定める必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-FLEC の講座って、いつ申し込めばいいんですか?

機構の事業年度は4月1日から翌年3月31日まで(本条)なので、講座の企画や予算は年度単位で組まれる。実際の受付時期や枠は機構の公式案内で確かめる必要がある。実務のポイント:年度後半は予定がほぼ埋まっていることが多い。翌年度の研修として、年明けの早い時期に打診しておくと調整がスムーズになりやすい(最新の運用は公式サイトでご確認ください)

Q2国がやっている機構なのに、会社みたいに事業年度があるんですか?

金融経済教育推進機構は、この法律にもとづいて設立された法人で、役所そのものではない。それでも独立した法人として会計を区切る必要があり、本条がその区切りを国の会計年度と同じ4月から3月に定めている。実務のポイント:事業年度の後ろに置かれる予算や決算の規定まで一続きで読むと、誰がこの機構の財布を見張っているのかが分かる。条文番号は最新の条文でご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業年度の条文なんて形式だけで中身はない」と思われがちだが、それは問いの立て方がずれている。事業年度が決まっていなければ、予算の認可も決算の報告も比べる単位がなくなり、公的な役割を担う組織を外から監視できない。形式そのものが、説明責任の仕組みを支える土台になっている
  • 4月から3月の区切りは日本の組織なら当たり前だと考えがちだが、民間企業の決算期は12月期など会社ごとに自由に決められる。機構の区切りが法律で国の会計年度に固定されているのは、国や金融業界団体の資金で動く公共性の高い組織として、行政の予算サイクルと歩調を合わせるためと考えられる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象第123条:金融経済教育推進機構の事業年度財政法第11条:国の会計年度
同法第124条・第125条:事業年度単位の予算等・財務諸表等(条番号・現行効力は要確認)
期間4月1日〜翌年3月31日4月1日〜翌年3月31日
第123条の事業年度を単位として運用
機能機構の会計・事業の時間的な単位を固定する国の予算・決算の時間的な単位を固定する
年度ごとの計画・決算を作成させ、外部監督を可能にする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
預算法第12条

台湾の政府会計年度は暦年(1月〜12月)。政府が出資する財團法人の予算・決算は財團法人法により主管機関の監督を受ける

韓国
국가재정법 제2조

韓国の国家会計年度は暦年。公的機関の事業年度も多くが暦年に合わせて運用される

ドイツ
BHO § 4

ドイツ連邦の会計年度は暦年。連邦が関与する公的法人の予算もこの単位で監督される

アメリカ
31 U.S.C. § 1102

米国連邦の会計年度は10月1日始まり。日本の4月始まりとは半年ずれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人事担当として、従業員向けに新 NISA や iDeCo の講座を J-FLEC に頼みたい。年度末の2月に問い合わせると、その年度の枠はすでに埋まっていて、次の事業年度の計画を待つしかないと言われるかもしれない。来期の研修計画は、春の事業計画が出るタイミングに合わせて組むのが近道である
  • 金融教育が「特定の商品を売るための入口」になっていないか、記者として調べている。そんなときは何を見ればよいのか。事業年度ごとに作られる事業報告や財務の資料を年度単位で並べると、講師の出身や資金の流れが追える。区切りが4月から3月と決まっているので、年度をまたいだ比較で数字がずれることもない

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 金融商品の販売等に関する法律が現在の名称に改められ、金融経済教育推進機構に関する章が加えられた際に、本条も設けられたとみられる。条番号と新設の時期は、人の手での確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第79号により、金融商品の販売等に関する法律が現在の名称に改められ、金融経済教育推進機構に関する章が新設された。本条もこの際に設けられたとみられる(条番号・施行日は要確認)

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六款 財務及び会計

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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