金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第123条(事業年度)
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条に定められた規定で、「機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条(事業年度)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条の条文原文は「機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条は第六款 財務及び会計に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第122条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第124条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/123