金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第124条(予算等の認可)
- 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
予算等の認可とは何ですか?
定義予算等の認可とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第124条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第124条(予算等の認可)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第124条の条文原文は「機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第124条は第六款 財務及び会計に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第124条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第123条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第124条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/124