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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第125条(財務諸表等)

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  1. 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 2.機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、内閣府令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
  4. 4.財務諸表等は、電磁的記録をもって作成することができる。
  5. 5.財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

この条文の基本情報

財務諸表等とは何ですか?

定義財務諸表等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条(財務諸表等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条の条文原文は「機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条は第六款 財務及び会計に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第124条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/125

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法125条は、金融経済教育推進機構に財務諸表の作成と事業年度終了後三月以内の内閣総理大臣承認を義務づけ、承認後は官報公告と公衆縦覧を求める。

Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)の決算書って、一般の人でも見られるの?

見られる。官報公告と事務所での縦覧が義務

金融サービス提供法125条により、金融経済教育推進機構は毎事業年度の財務諸表を作成し、事業年度終了後三月以内に内閣総理大臣の承認を受けなければなりません。承認後は財務諸表を官報に公告し、事業報告書・決算報告書・監事の意見書とあわせて各事務所で公衆の縦覧に供します。電磁的記録で作成し内閣府令で定める方法でネット公開すれば、縦覧に供したものとみなされます。

解説

NISA の相談窓口や学校向けの「お金の授業」を運営する金融経済教育推進機構(J-FLEC)の財布の中身は、実は誰でも覗ける。本条は機構に対し、毎事業年度、貸借対照表・損益計算書などの財務諸表を作成し、事業年度終了後三か月以内に内閣総理大臣へ提出して承認を受けるよう義務づける。提出時には事業報告書、予算の区分に従った決算報告書、監事(組織の内側から業務と会計をチェックする役員)の意見書を添付しなければならない。承認後は財務諸表を官報に公告し、各事務所に備え置いて、内閣府令で定める期間、公衆の縦覧(誰でも閲覧できる状態に置くこと)に供する。電子データで作成し、内閣府令で定める方法でネット上に公開すれば、縦覧に供したものとみなされる。あなたが受けるアドバイスの裏で、資金がどこから来てどこへ流れているか。その答えは条文上「公衆」に開かれている。相談窓口の中立性を印象ではなく数字で確かめる手段が、法律に組み込まれているということだ。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条は、金融経済教育推進機構の財務諸表に関する規定であり、貸借対照表・損益計算書等の作成、内閣総理大臣への提出と承認、事業報告書・決算報告書・監事の意見書の添付、承認後の官報公告および各事務所での公衆縦覧、ならびに電磁的方法による公開を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構とは何ですか?

金融サービス提供法に基づき設立された認可法人で、J-FLEC と呼ばれます。金融経済教育の推進や、中立的な立場からの個別相談などを担います。

Q2J-FLEC の財務諸表はいつ公表されますか?

事業年度終了後三月以内に内閣総理大臣へ提出し、その承認を受けた後、遅滞なく官報に公告されます(金融サービス提供法125条1項・3項)。

Q3J-FLEC の決算はどこで見られますか?

官報の公告のほか、機構の各事務所で縦覧できます。電磁的記録で作成されていれば、内閣府令で定める方法でネット上に公開されることもあります。

Q4財務諸表に含まれる書類は何ですか?

貸借対照表、損益計算書、その他内閣府令で定める書類と、これらの附属明細書です。提出時には事業報告書・決算報告書・監事の意見書を添付します。

Q5J-FLEC の決算を承認するのは誰ですか?

内閣総理大臣です。財務諸表は事業年度終了後三月以内に内閣総理大臣へ提出され、その承認を受けて初めて公告・縦覧の手続に進みます。

Q6J-FLEC の財務諸表の縦覧期間はいつまで?

条文上は「内閣府令で定める期間」とされ、無期限ではありません。具体的な期間は内閣府令の規定を確認する必要があります。

Q7監事の意見書とは何ですか?

機構の役員である監事が、財務諸表と決算報告書について述べる意見を記した書面です。内閣総理大臣への提出時に添付が義務づけられています。

Q8J-FLEC の決算を見るのに手続は必要?

条文上、縦覧の相手方は「公衆」とされ、利害関係の証明を求める文言はありません。官報やネット公開を通じて誰でも確認できる設計です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-FLEC の決算って、普通の人でも見られるんですか?

見られます。本条3項により、機構は内閣総理大臣の承認後、財務諸表を官報に公告し、事業報告書・決算報告書・監事の意見書とあわせて各事務所で公衆の縦覧に供する義務を負います。5項によりネット上で公開する方法もとれます。実務のポイント:縦覧期間は内閣府令で定められ、無期限ではない。数年分を比べたいなら、公開されているうちに PDF を手元に保存しておくのが賢いやり方だ

Q2監事の意見書って、外部の監査法人のお墨付きと同じものですか?

同じではありません。監事は機構の役員として業務と会計を監査する立場にあり、本条2項はその意見書を財務諸表に添付するよう求めています。外部の会計監査人による監査とは、制度上別のものです。実務のポイント:決算書は数字から読み始めるより、先に監事の意見書を開いて限定的な指摘や留保がないかを確かめる。定型文から外れた一文があれば、そこが組織の弱点へ最短で行きつく入口になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認可法人の決算なんて役所の中で処理されて終わり」と思われがちだが、本条3項は官報への公告と各事務所での公衆縦覧を義務づけている。閲覧するために利害関係の証明を求める文言は、条文上どこにもない
  • 「J-FLEC は中立なのか、業界寄りなのか」という問いを印象で論じても、結論は永遠に出ない。問うべきは収入の構成と事業ごとの支出の配分であり、その材料は本条によって毎年作成・公表される。問いの立て方を変えた瞬間、水掛け論が検証可能な問題に変わる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
財團法人法

台湾では政府が捐助した財団法人について、予算・決算を主管機関等へ提出し公開する仕組みが設けられており、公的資金で運営される法人の財務透明化という発想は共通する

ドイツ
Bundeshaushaltsordnung §§ 105 ff.

ドイツでは連邦直属の公法人について連邦予算法の規律が及び、会計と監査の枠組みが定められている

アメリカ
Government Corporation Control Act(31 U.S.C. § 9106)

米国の政府系法人は年次管理報告と財務諸表の提出が求められ、公的法人の会計を外部から検証可能にする点で本条と同じ方向性を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもの学校で J-FLEC 派遣講師による金融授業があると知らされた。「結局、金融機関の宣伝では?」と引っかかるなら、機構の事業報告書と決算報告書を開けばよい。どの事業にいくら使い、収入がどこから来ているかが数字で並んでいる
  • もしあなたが業界団体経由で機構への拠出に関わる金融機関の担当者で、役員会から「あの拠出金は何に使われたのか」と聞かれたら? 内閣総理大臣の承認を経て公告される財務諸表と事業報告書が、そのまま社内説明の一次資料になる

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 金融商品の販売等に関する法律が現名称に改められ、金融経済教育推進機構に関する章が新設された。本条はその財務諸表の作成・承認・公告・縦覧を定める規定として新設

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正により法律名が現名称に改められ、金融経済教育推進機構に関する章が新設された。本条は機構の財務諸表の作成・承認・公告・縦覧を定める規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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