金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第126条(利益及び損失の処理)
- 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
- 2.機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
- 3.機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第百十九条の業務に要する費用に充てることができる。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条(利益及び損失の処理)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条の条文原文は「機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条は第六款 財務及び会計に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/126