金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第126条(利益及び損失の処理)
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- 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
- 2.機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
- 3.機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第百十九条の業務に要する費用に充てることができる。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条(利益及び損失の処理)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条の条文原文は「機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条は第六款 財務及び会計に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第125条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/126
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法126条は、金融経済教育推進機構の利益を繰越損失の補填後に積立金とし、損失は積立金の減額と繰越欠損金で整理すると定める。積立金は予算の範囲で第119条の業務に限り使える。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)が黒字になったら、そのお金はどうなるの?
配当されず、損失補填後に積立金となり教育業務に使われる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条第1項により、機構に利益が生じたときは、まず前事業年度から繰り越した損失を埋め、残余は積立金として整理します。配当に回す規定はありません。損失が生じたときは積立金を減額し、不足額は繰越欠損金とします(第2項)。積立金は予算で定める額に限り、第119条の業務の費用に充てることができます(第3項)。
解説
金融経済教育推進機構(J-FLEC)が一年の事業で黒字を出した場合、その黒字は誰のものになるのか。答えは「誰のものにもならない」である。本条は、利益が出ればまず前年までの繰越損失を埋め、残りは積立金として機構の中にとどめるよう命じている。株式会社のような配当の出口は用意されていない。赤字が出れば、まず積立金を取り崩し、それでも足りない分は繰越欠損金(翌年以降に持ち越す赤字の累計)として帳簿に残す。さらに第3項により、積立金を使えるのは第119条の業務、つまり金融経済教育や中立的な相談などに限られ、しかも予算(事前に定めて承認を受ける年間の収支計画)で決めた金額までである。あなたが J-FLEC のセミナーや個別相談を使うとき、その「売り込みのなさ」を支えている仕組みの一つが、この会計の一本道である
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条は、金融経済教育推進機構の利益及び損失の処理を定める規定である。利益は前事業年度からの繰越損失の補填に充てたうえで残余を積立金とし、損失は積立金の減額と繰越欠損金により整理する。積立金の使途は、予算で定める額の範囲内で第119条の業務に要する費用に限定される。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス提供法126条とは?
金融経済教育推進機構(J-FLEC)の利益と損失の会計処理を定めた条文です。利益は繰越損失の補填と積立金へ、損失は積立金の減額と繰越欠損金で整理します。
Q2J-FLEC の積立金とは何ですか?
機構の利益から前年までの繰越損失を埋めた後の残りを整理したものです。予算で定めた額に限り、第119条の業務の費用に充てられます。
Q3J-FLEC が赤字になったらどうなる?
まず積立金を減額して損失を整理し、それでも足りない分は繰越欠損金として翌年度以降に持ち越します(126条2項)。自動的な補てんの規定は本条にありません。
Q4J-FLEC は利益を配当できる?
本条に配当の規定はありません。利益は繰越損失の補填と積立金の整理に回すよう定められており、株式会社のように出資者へ分配する出口は置かれていません。
Q5繰越欠損金とは?
損失を積立金の減額で整理しきれなかったときの不足額を、翌事業年度以降に持ち越して帳簿上に残すものです。本条第2項が整理方法を定めています。
Q6J-FLEC の積立金は何に使える?
第119条に定める機構の業務、つまり金融経済教育の推進や相談などの業務に要する費用に限られ、しかも予算で定める額の範囲内でのみ充てられます。
Q7J-FLEC の決算はどこで見られる?
財務諸表や事業報告は機構の公式サイト等で公表されるのが通例です。積立金と繰越欠損金の推移を確認すると、組織の財務体力が読み取れます(最新の公表状況は要確認)。
Q8J-FLEC の積立金はすぐ使える?
すぐには使えません。第3項は「予算をもって定める額に限り」としており、事前に定めた予算の枠内でしか第119条の業務に充てられない仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLEC が黒字になったら、出資した金融機関に配当されるんですか?
本条を見る限り、利益は前事業年度からの繰越損失の穴埋めに充て、残りは積立金として整理しなければならない(第126条第1項)。配当に回す道は書かれていない。実務のポイント:中立性を語るとき、人は相談員の人柄ばかり見るが、プロはまず「利益が外へ出る出口があるか」を見る。出口の有無は、勧誘の誘因の有無に直結するからである
Q2積立金がたくさん貯まったら、すぐに相談やセミナーを増やせるんですか?
すぐには使えない。積立金を第119条の業務に充てられるのは「予算をもって定める額に限り」とされている(第126条第3項)。実務のポイント:予算は事前に策定し承認を受けるのが前提なので、サービス拡充を期待するなら決算よりも次年度の予算・事業計画の公表時期を見る方が早い(最新の運用はご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的な機関だから赤字は国が自動的に補てんする」と考えるのは前提の取り違えである。本条が定めるのは、まず自前の積立金を取り崩し、足りない分を繰越欠損金として持ち越すという処理の順番だけで、自動的な補てんの仕組みは置いていない
- 「黒字の積立金は自由に使える内部留保だ」と見るのは株式会社の発想である。法律の視点では、積立金は予算で定めた額までしか、しかも第119条の業務にしか使えない。積み上がった数字を見ても、それは使い道の決まったお金である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 第126条:利益・損失の処理と積立金の使途 | 第119条:機構が行う業務の範囲 第125条:機構の財務諸表(現行規定の内容は e-Gov で要確認) |
| 両者の関係 | 積立金の充当先として第119条の業務を指定 | 積立金が最終的に使われる業務の中身を定める 利益・損失の数字が表示される決算書類の側の規律 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では政府捐助の財團法人に予算・決算の監督規律が及ぶが、日本の本条のような利益→繰越損失補填→積立金という順序を条文で固定する方式とは規定の作りが異なる
米国は金融教育を連邦の委員会(FLEC)による省庁間調整で推進しており、独立法人の会計処理を個別に定める日本型の規定とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLEC の無料相談で「この相談、裏で誰かが儲けているのでは」と気になった。少なくとも機構の黒字は配当として誰かに渡らず、積立金として教育・相談業務に戻る構造になっている。ただし相談員個人の中立性は、別の規定と運用で担保される問題である
- もし機構が数年赤字を続けたら、セミナーは打ち切られるのか? 本条は赤字の処理方法(積立金の取崩し、繰越欠損金)を定めるだけで、業務の継続そのものを約束してはいない。財務諸表で繰越欠損金の推移を追えば、組織の体力が読める
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 金融経済教育推進機構の創設と法律名の変更(旧「金融サービスの提供に関する法律」)にあわせて機構の財務・会計規定が置かれたとみられる。条番号、施行日、新設か改正かの区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、金融経済教育推進機構に関する規定を整備した改正に伴い、機構の会計規定として置かれたとみられる。正確な改正法・施行日は e-Gov で要確認
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